「本合意書に定める他、何ら債権債務がないことを相互に確認する」を違反した場合
清算条項の射程の問題であり、「違反」の有無の問題ではないと思われます。 すなわち、清算条項の射程に入っているのであれば、端的に当該条項が「適用」されて、相手の私物返還請求権は否定されるだけの話なので その旨、伝えれば足りるということに...
清算条項の射程の問題であり、「違反」の有無の問題ではないと思われます。 すなわち、清算条項の射程に入っているのであれば、端的に当該条項が「適用」されて、相手の私物返還請求権は否定されるだけの話なので その旨、伝えれば足りるということに...
婚姻費用については口座を解約しようが支払い義務が免れるものではないため、しっかりと請求をし払ってもらう方が良いでしょう。 また、親権やその他の財産分与等についても相手が争ってくるのであれば対応して反論等をしていく必要があります。 ...
お伺いした事情から、返す義務はないと思料します。 相手方が納得させる方法は、相手次第なので難しいですが、もらったものなので返せないと説明するしかないかと思います。それでもしつこいようでしたら、請求をブロックするなどの相談を弁護士にされ...
事実関係が不明な点があるので、回答がなかなか難しいところがあります。最寄りの弁護士などに関連証拠を見せて、個別に相談した方がよいように思います。
実際には、4年前にもう相手の身元はわかっていたから時効だと思う、とか、 もし裁判所に呼ばれたら、嘘をつくわけにはいかないので本当のことを話す、とか、 やんわり裁判自体しないように説得するのがいいと思います。
一度負った債務について、弁済できないからと、こちらの都合で一方的になかったことにできるような方法は、まずないと思います。 離婚時の条件や現在の住宅ローンの契約内容、借り換えについて具体的にどう話がうまくいかないか等その他の状況が一切...
当事者双方の収入・支出・資産状況、子の有無・年齢・監護状況、結婚後の生活状況、調停申立てに至った経緯、婚姻費用の希望金額・支払期間などについて、調停委員から尋ねられるのが通常です。まずは、これらの事項について貴方自身の認識を整理して調...
不貞相手の片方の証言のみだけの場合、不貞行為の証明が不十分となる可能性があるでしょう。 プロ資格については、こちらから強制することも要求することも難しいかと思われます。
離婚協議が嘘、というか離婚協議はしているけど結局離婚はしなかった、という場合はありますか? →協議は離婚に向けた話し合いですが、話し合いの結果離婚しないという場合もあります。 弁護士が協議離婚の話し合いをしている、と言ってる場合は本...
貸したお金であるということが証明できない場合、そもそも返還請求自体が認められない可能性も高いでしょう。また、仮に認められたとしても相手に資力がない場合現実的な回収は困難かと思われます。
詳しい状況を当事者である娘様からお伺いしないと何とも言えない部分も多いですが、 お子様関係で認知や養育費請求、妊娠やそこから連絡不通になった経緯によっては慰謝料請求等考えられるかと思います。 ただ、成人済みの相手方のやったことに関して...
>①ここから、挽回するためのアドバイスをください。 調停は話合いの場ですので、貴方に離婚したくないという気持ちが生じたようであれば、それを率直に伝えるしかないと思います。(ただ、今後、離婚意思の有無が二転三転するのは望ましくないです...
まず、財産分与の請求の主体は、離婚をした当事者(元夫婦)であり、元夫の彼女は財産分与を請求できる主体ではありません。 相手方(元夫側)による請求内容がいまいち判然としませんが、仮に、相手方の請求の法的根拠が財産分与だとすると、離婚か...
10万円というのは、ご自身側の収入を0とした場合の相場ですから、 調停・審判となった場合は、相手方の意向からすれば、 算定表相当額になると思われます。
経緯が記載されていないので、その限りで回答しますが、 さしあたって生活費が必要なのであれば、給与の受取口座を変えるなり、再発行をかけるなりすれば済む話です。 妻側に支払う生活費(婚姻費用)に関しては、算定表(検索すればでてきます)を参...
接近禁止の連絡ということであれば、ストーカーを理由とされるかもしれませんが、心当たりがなければ特に問題はありません。 むしろ、妊娠のことが気になります。 妊娠をされているのはご相談者様でしょうか? そのことについて連絡があるのではな...
まず認識の面で誤っている部分を指摘させていただきますが、 ご自身は「500万円の請求で過大」とお考えのようですが、 法的には、共同不法行為者両名に対して、全額の請求をすることができます(二重取りができないというだけ)。求償の際の責任...
まず①については、離婚の上で大きく影響する可能性は低いかと思われます。 また、②については実際の映像や音声を確認しないとはっきりとはいえませんが、女性とラブホテルに向かっている映像があり、本人とわかるものであるのであれば不貞行為の証...
ご自身名義の債務に関して、相手方に支払いをさせることはできないでしょう。 関係解消に際して、逆に相手方からの請求も考えられます。 後述の方針との関係で、関係解消及び明け渡しを求める交渉が必要になることが予想されます。 ご対応に関し...
認知については認知の訴えを起こすことにより可能です。ただ、養育費については遡っての支払いを求めることは、相手の同意が得られない場合難しい場合があるでしょう。 通院費等の費用については、相手どの合意内容も重要となってくるため、一度個別...
【質問1】私は離婚裁判で負けますか? 【回答1】離婚裁判では、「婚姻関係を継続しがたい重大な事由」があるか否かで離婚の可否が決まります。その中心的な争点は、 「婚姻関係の破綻」が認められるかどうかという点です。 婚姻関係の破綻は、 ...
弁護士を立てるという発言が真意によるものか疑問です。 仮に依頼をしたとしても、同居を求める申し入れか、夫婦関係調整調停(円満)ぐらいです。 ご自身が離婚希望であれば拒否、不出頭でよいです。 相手方から再度意見が変わって、離婚の申出が...
任意に支払をしてもらえないのであれば、立替払した金額について民事調停の申立て、支払督促の申立て、訴訟提起などの方法を別途取ることが考えられます。 詳しくは、お住まいの地域の弁護士に直接相談してみて下さい。これで回答を終わりとさせてい...
あなたのご指摘のとおり、親からの連絡とは限りませんし、DMの内容の真偽も定かではありません。 あなたの不安を煽る手法の可能性もあり、今後、金銭の要求等に発展する可能性もあるかもしれませんが、その際も、相手の要求を鵜呑みにせず、慌てず...
>禁止事項として離婚に至った理由を口外し ないなどの文言を入れた上で約束を守らなかった場合はどうなるのでしょうか? 何か法律的に問題になりますか?違約金などを設定しない場合、何も無いのでしょうか? → 違反時の違約金等の条項を設け...
①について、 家計管理はこちらが握っているのでしょうか?しっかり相談者様の生活費も含めた生活費をもらうようにしましょう。もらえない場合は、婚姻費用の調停を早急に申し立てましょう。 また、別居期間を稼いでしまうと、離婚が認められやすくな...
まずは任意で認知できないか検討することになりますが、最終的には強制認知をした上で、養育費を取ることができると思われます。 前年度の収入をもとに養育費は算出されますので、現時点では少額しか取れないとしても、相手が大学を卒業して就職したら...
従前の交際経緯をあわせて考えれば、優に、不倫を推認できるでしょう。 夫の自白は録音するといいですね。 これで終わります。
男性が離婚をすれば、貴方と(不貞関係ではなく)婚姻関係を結ぶことができますので、男性が離婚できるか否かが問題となります。ただ、その点は貴方がコントロールできる問題ではなく、男性とその妻の問題となります。男性自身が弁護士に相談・依頼する...
>①判決で敗訴した場合、慰謝料を支払ったあとで求償権は行使できる権利はあるのか 行使可能です。 >②求償権を拒否する権利は向こうにあるのか 反論として金額を争ってくる可能性はありますが、一方の主導性や悪質性がない事案では、多くの...