未婚で子供を持つ際の法的手続きについて
法律婚及び事実婚(同居)はせずに子供を持つことを検討しています。
生物学上の父親にあたる予定の者(前妻との間に未成年1名あり)からは生活費及び養育費は十分支払うこと(支払い能力は十二分にあります)、子供の認知についても行うという口約束をしています。
また認知により養育費の請求、相続権が発生することとも認識しております。
そこで下記2点について教えてください。
①子の福祉のために、認知以外にしておくべき手続きや、必要な契約およびその内容についてご教示いただきたいです。(ざっくりで構いません)
②そもそも、その前段階で、生活費として月いくら、妊娠した場合に必ず認知するといった口約束を確実に実行させるような法的効力を持つ書類を作成することは可能でしょうか。可能な場合はどういった書類になるかご教示ください。
弁護士に相談して書面化するといいでしょう。
覚書のようなものでいいと思います。
またできるだけ録音もとるといいでしょう。
「子の福祉」を考えるのであれば、面会交流についても検討して決めておくのも有効かも知れません。
十分な養育費を支払うという前提であれば、金銭的な面だけでなく、父親と子が定期的に交流することがお子さんの健全な成長発達に資するとも考えられます。
なお、養育費については公正証書を作成するなどして、書面化しておく方が望ましいでしょう。
認知については、認知をしてもらう前提で話を進め、もし父親が翻意して認知しない場合は、家庭裁判所で認知請求をすることを示したうえで、事前に認知を約束する書面を取り交わしても良いかも知れません。
具体的事案に即した契約書面の作成、条項の内容などは、ご自分で作成される場合でも、弁護士の面談相談を受けてチェックしてもらう方が望ましいと思います。
ご参考になれば。