未婚の場合の養育費等の請求はどうなるのか
もし連絡が取れなくなってしまった場合には協議ができませんので、まず認知を求める調停を、次に養育費を求める調停を申し立てることになります。 おそらくお一人で全て進めるのが難しい事案かと思いますので、弁護士にご相談されることをおすすめします。
もし連絡が取れなくなってしまった場合には協議ができませんので、まず認知を求める調停を、次に養育費を求める調停を申し立てることになります。 おそらくお一人で全て進めるのが難しい事案かと思いますので、弁護士にご相談されることをおすすめします。
ご質問に回答いたします。 ご記載の内容から判断する限り、養育費を支払わなくてもよくなる可能性が高いと思われます。 再婚後に養子縁組をしても、相手の収入が低いなどの場合は養育費の減額に留まることもありますが、再婚相手に普通の収入がある...
認知していない段階では、法律上の父子関係が未確定のため、養育費の支払義務は当然には発生しません。もっとも、父であることが法律上確定すれば、未成年の子に対する扶養義務の問題が生じます。将来的には、「彼側が任意に認知する」、「母側から認知...
未成年同士であっても妊娠・中絶に伴う費用負担について当事者間で合意し、書面(示談書・合意書)を作成することは可能です。診療費や交通費、付添い費用などをどのように分担するかを明確にしておくことは、後日の紛争防止の観点から有益といえます。...
認知請求と養育費の調停審判しかないでしょう。 出産後になりますが、おちかくの弁護士にご相談されるのがよいでしょう。
認知を受けた子の身分事項にある認知の記載は新戸籍へも移記されますが(戸籍法施行規則39条1項2号)、当該規定の文言から、認知した父の身分事項にある認知の記載は移記事項とされていませんので、お書きのとおりとなります。
相手が認知をしないと言っているとのことですので、裁判所で認知調停を申し立て、調停においても相手が認知に応じないとのことであれば、認知の訴え(裁判)を提起することになります。 相手が認知をしないと言っていてもDNA鑑定などにより親子関...
中絶しない道を取るのであれば、子どもの認知を相手が行わない場合に認知の訴えを起こす必要が出てくるでしょう。 不貞相手の配偶者からの慰謝料請求については、請求が来た場合には、婚姻関係破綻後の行為であるとして不成立を主張することとなると...
まず、未婚でご出産予定とのことですので、お相手の方に養育費の支払義務を法的に負担してもらうためには、お子様の認知をしてもらう必要があります(お相手が任意に認知をしてくれない場合には、裁判所を活用して認知を求めて行くことかできます)。 ...
弁護士に依頼して可能な調査方法を尽くしてもらうことで相手方の所在が判明することもあります。 また、可能な調査を尽くしても、相手方の所在が判明しない場合、公示送達という方法を検討することになるかと思います。 いずれにしても、把握され...
>ちなみに元パートナーの母とは、LINEで連絡とれていて、息子さんの分の未払い料金を支払い頂きたいと伝えると、成人しているし、連絡取るつもりもないし、支払いする気も無いと言われました 追記に関しては、気の毒ですが、法律的にはまったく...
ご質問の内容から、仮に相手が自死を選択したとして、そのことと相談者がしたことの間に相当因果関係は通常認められないと考えますので、「相談者が行ったことで通常一般人が被った精神的苦痛を金銭に換算した額」が慰謝料額となります。 それを決める...
>例えば子二人10万貰っているとしたらどの位下がるのでしょうか? 何円くらい、と回答するのが難しいので、 可能であれば近所の弁護士に面談相談に行き、 ・相談者さんや相手の収入 ・今までの経緯や、詳しい事情 ・養育費減額調停中なら、...
>中絶費用も支払うなら最大で折半ではないと納得できません。 自由恋愛による妊娠は基本的に男女双方の責任(表現はよくないですが)なので、中絶費用は基本的に折半です。法律的には民法の事務管理等の概念を用います。 >学生の僕に支払い能力が...
https://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_kazi/index.html#qa_kazi107 上記の裁判所のQAの中に「子の氏の変更が許可され母の戸籍に入籍した後,再度父の戸籍に入籍し父の氏を称す...
児童側が本気でなかったとしても、形式的には面会要求罪になります。 第一八二条(十六歳未満の者に対する面会要求等) わいせつの目的で、十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場...
親子関係不存在確認の訴えと、戸籍上の父母の夫婦関係とは直接関係しませんので、お母さんが離婚の手続を採ることが必須というわけではありません。 なお、親子関係不存在確認の訴えの要件は「原告(=あなた)が民法772条に規定する嫡出推定が及ば...
懐胎時期に関する証明書は、離婚成立後に懐胎したことを証明するものです。本件のように懐胎時期が婚姻期間中であることが明らかである場合は機能しませんが、嫡出否認の訴訟等において、別居中に懐胎したことを証明する資料として医師の懐胎時期に関す...
見せなければいけない義務はありません。そのため、相手が要求をしてきたとしても応じる方的義務はないでしょう。相手の対応を行うことがストレスとなるのであれば、弁護士を窓口に立てるということも考えられるかと思われます。
>私は「産むにしても中絶するにしても、費用は支払う」と伝えていますが、「お金を払うだけでは責任を取っていない」と言われています。 【ご相談したい内容】 1. 今後、法的にどのように対応すれば穏便に解決できるか 2. 弁護士費用を捻...
1.離婚成立後、相手から養育費を請求される可能性はあるのでしょうか。 あります。あなたの子でなければ争うことになるでしょう。 2.「婚姻中に生まれた子は夫の子と推定される」と聞いたことがありますが 今回のように自分の子でない場合は...
お子さんが出生するまでに再婚している場合は後婚の子と推定されますが(民法772条3項)、再婚しない場合は民法772条1項・2項の原則論に戻りますので、離婚後300日以内の出生となる以上、単に出生届を提出すれば、お子さんは夫婦の子として...
息子さんはすでに成人ですから、法律的には親ができることはないです。中絶が考えられないとしますと、生まれてくる前提で準備するほかないです。
店舗からの予約や接客の記録等のある程度の客観性があるものがあった方が安心かと思われます。
認知するときなどにDNA鑑定をすることはありますが、離婚訴訟の中でDNA鑑定をすることは、たしかに珍しいです。 このタイミングでDNA鑑定を求めてくることについて、裁判官の心証は悪いと思います。 DNA鑑定の方法ですが、どれくらい厳...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。内容次第です。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。どうしても不安であれば、この手の問題に精...
認知には胎児認知もありますが、おそらく彼は生まれてきた後にしか認知しないと思います。認知により法律上の父子関係が発生した後、養育費の請求ができるようになります。慰謝料の請求はいつでもできます。
妊娠•中絶に関する裁判例の動向を分析すると、昭和→平成→令和と時代が変わるにつれ、合意のある妊娠•中絶の場合には男性側は損害賠償責任を負わないという女性側の自己責任的な考えから、男女の性の差に目を向けた考え(妊娠•中絶の女性側の負担•...
ご質問に回答いたします。 法的には、会うことはできます。 ただ、夫が任意に合わせないことは有り得ますので、 その場合は、家庭裁判所に面会交流の調停を申立ててください。 調停は裁判所での話し合いですが、調停で話がまとまらない場合は、裁...
>「調停」と「審判」を同時に申し立てることはできますか? → ご質問のご趣旨を正確に把握し切れていないかもしれませんが、ざっくり言えば、調停は裁判所を介した話し合い、審判は当事者が互いに主張•立証を尽くした上で裁判所の判断をもらう...