婚姻外子の認知と養育費請求についての裁判所手続きについて
番地までわかっているのであれば、 「場所が知れないとき」 (民事訴訟法103条2項)にあたらないように思われます。
番地までわかっているのであれば、 「場所が知れないとき」 (民事訴訟法103条2項)にあたらないように思われます。
そうでしたか。それは失礼いたしました。申し訳ありません。 その場合は、相談者の方と子どもの父親が肉体関係を持った当時、子どもの父親と奥さんが内縁関係があったかどうか、婚約をしていたかどうかで慰謝料の支払い義務があるかは変わってきます。...
認知と養育費、慰謝料請求をしたいです。出産後は病院へ1度来ましたが、その後所在不明、音信不通になりました。 弁護士へ依頼した場合、所在はどのくらいでわかるのか。 →どの程度で特定できるかは、特定するための情報として何があるか、特定した...
夫として筆舌に尽くし難いほど辛く悲しいお気持ちであると推察されます。【妻は強姦被害を訴え警察に被害届を提出したところ、弁護士を雇った】ということですので、加害者側としては早期の示談ということを目論んでいると予想されますが、貴方において...
プライバシー権の侵害や、名誉毀損等のトラブルの原因ともなり得るため、当事者以外の第三者に連絡をして話をする事は避けた方が良いかと思われます。 認知や養育費の請求、妊娠後の相手の不誠実な対応を理由として慰謝料請求等を法的に請求する事は...
他の弁護士さんも書いておられますが、事実婚の最大のデメリットは相続権が発生しないという点です。 気がかりな点は、貴女の相続権が発生しないという点だけではなくお子さんについてです。 お子様は父親である交際相手から認知してもらっておられま...
妊娠自体を理由に訴えられるというより、現に貴方の子を妊娠して出産した場合には、認知の問題が生じることになります。(本当に貴方の子であるかという問題は残り、最終的にはDNA鑑定に委ねられることにはなります。)
それは出産時に出産育児一時金50万以外にかかった費用や妊婦健診で手出しした分などでしょうか?? そうです。マイナス分は、本来は半々で負担すべきものですから、そこを請求できます。
不倫の慰謝料は、不倫及び不倫相手の連絡先等を知った時から3年を過ぎた場合には時効となります。 今回のケースでは、時効の主張を受けてしまう可能性はありますので、弁護士に相談の上慰謝料請求や養育費の減額を検討したほうが良いでしょう。
頂いているご質問についてのご回答です。 ご確認の上、ご対応を検討されて下さい。 これは名誉毀損、脅迫にあたりますか? ⇒名誉棄損になるかは会社への連絡の方法、その内容次第といったところになります。 脅迫については、当たる可能性が高...
ご質問内容ですが、まず相手方住所に連絡する方法をとることになるかと思われます。 その上で、相手方が応じない場合は法的手段も踏まえて、検討する必要がございます。 今回そうなる可能性も低くないのではと考えております。 ただ、今後も含めて...
まず、生理が二回来たと言われた時点でそれを信用して安心すべきです。そうでないと、何も信用できないことになり、単純に苦しいです。 色々な可能性が考えられますが、相手が述べた生理が来たという言葉を信じて生産的でない時間をやめるべきです。...
不法行為として慰謝料請求が認められる余地はあるでしょう。相手方とのやり取りを含めしっかりと証拠を残しておく必要があるかと思われます。 また養育費について2万円というのは双方の収入によって変わってきますので、その根拠について提出をして...
相手が、父子関係を否認しないときは、DNA鑑定で父子ではないという 結果が出ても、裁判所は父子ではないと言う判断をしないですね。 生物学的には父子と言えなくても、法律的には父子と考えると言うことです。 ただし、妊娠前の夫婦間の接触状況...
>質問① 認知をし、養育費を受け取ることはできますか? 彼氏側が任意に認知に応じてくれない場合、家庭裁判所に認知調停を申し立てる方法があります。 【参考】認知調停(裁判所サイト) https://www.courts.go.jp/...
ご質問ありがとうございます。 1 慰謝料について ご質問者様が、法的に相手女性と婚約をしている場合は、ご質問者様による婚約破棄(結婚をしないこと)に正当な理由のない場合は、 慰謝料支払義務が発生します。 問題は、①法的に...
妊娠詐欺という詐欺の手法もありますので、まず妊娠したことの証明を求め、妊娠が本当であった場合はdna鑑定を求めそれらが判明してから支払いを行うというのも選択肢としてあり得ます。 ただ、仮に本当に妊娠をしており、自身の子であった場合、...
同席する義務はありませんので、対面での話し合いに応じなければならない法的な義務はありません。そのため、第三者に代わりに話を聞いてもらい、ご自身の意向についても第三者を通じて伝えるという形で問題ありません。
ご不安かと思います。勝ち目はないわけではないと思います。 まず、保全が通らずに本案で決着というケースは実務ではあり得ます。そして、なかなか一概には言えませんが、監護者適格性は、同居時の監護の実績、監護補助者の存否、経済状況、心身の健康...
父母間の養育費(子の監護に関する費用)の請求権の放棄については、その放棄の効力が、扶養を受ける権利は処分できないことを定める民法881条によって、子の扶養料請求権自体には及ばないことから、一応有効とされています(東京高決令和5年1月2...
認知については、相手が争ってきた場合dna鑑定等が必要とはなりますが、認知の申立てをすることで認知をさせることは可能です。また、認知されれば養育費の請求も可能でしょう。 慰謝料については、証拠がどの程度残っているのかにもよりますが、...
認知の判決が出る可能性は高いでしょう。 LINEについては弁護士が開示を求めても開示されないケースが多いです。 ただ、相手が欠席をした場合は、こちらの提出する証拠、尋問、陳述書等によって判決が出されるため、そのLINEのやり取りが...
嫡出の推定については、「婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子」(民法第772条2項)という民法の定めがありますが、妊娠発覚時期(離婚して約2週間後)からすると、300日を超えて出産になる可能性もあり得るご事案かもしれ...
証拠があるので不同意性交にはならないでしょう。 行為自体、妊娠自体にあなたの責任はないでしょう。 ただし、出産後、認知請求や養育費の問題が発生する可能性はあるでしょう。
不倫慰謝料は200程度、その他は、詳細聞かないとわかりません。 直接弁護士に相談して下さい。 これで終ります。
いいえ、話し合いの上で認知をおこない、かつ養育費について公正証書を作成している場合において、特段不利になるということはありません。 細かい話をすれば、公正証書と調停調書では強制執行時に多少の違いがありますが、ひとまずはあまり気にされな...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 妊娠は男女双方の責任ですので、伺ったご事情の下であれば、相手方が中絶を選択した場合に、相談者様が負うこととなる可能性のある義務は、条理上の支払義務としての中絶費用の折半分程度でしょ...
半年ほど経つのであれば、2についてはほぼないかと思います。 ただ、1については可能性はあるかと思います。
実家の住所までわかっているなら本人の住民票まで弁護士に依頼すればたどり着けると思います。 住所が特定されれば、仮にその住所地に現在は済んでいなくても裁判上の請求は出来ます(公示送達という手段があります)。 慰謝料はとれるかわかりません...
他に調べる手段がないのであれば相手の職場に問い合わせをすることも許されるでしょう。 ただ、問い合わせの方法によっては、心配されているように違法になる場合があります。 認知請求と合わせて弁護士に依頼した方がよいでしょう。