別れた彼女が妊娠した。中絶か出産か迷い中。僕はどうなる。
>中絶費用も支払うなら最大で折半ではないと納得できません。 自由恋愛による妊娠は基本的に男女双方の責任(表現はよくないですが)なので、中絶費用は基本的に折半です。法律的には民法の事務管理等の概念を用います。 >学生の僕に支払い能力が...
>中絶費用も支払うなら最大で折半ではないと納得できません。 自由恋愛による妊娠は基本的に男女双方の責任(表現はよくないですが)なので、中絶費用は基本的に折半です。法律的には民法の事務管理等の概念を用います。 >学生の僕に支払い能力が...
https://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_kazi/index.html#qa_kazi107 上記の裁判所のQAの中に「子の氏の変更が許可され母の戸籍に入籍した後,再度父の戸籍に入籍し父の氏を称す...
児童側が本気でなかったとしても、形式的には面会要求罪になります。 第一八二条(十六歳未満の者に対する面会要求等) わいせつの目的で、十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場...
親子関係不存在確認の訴えと、戸籍上の父母の夫婦関係とは直接関係しませんので、お母さんが離婚の手続を採ることが必須というわけではありません。 なお、親子関係不存在確認の訴えの要件は「原告(=あなた)が民法772条に規定する嫡出推定が及ば...
懐胎時期に関する証明書は、離婚成立後に懐胎したことを証明するものです。本件のように懐胎時期が婚姻期間中であることが明らかである場合は機能しませんが、嫡出否認の訴訟等において、別居中に懐胎したことを証明する資料として医師の懐胎時期に関す...
見せなければいけない義務はありません。そのため、相手が要求をしてきたとしても応じる方的義務はないでしょう。相手の対応を行うことがストレスとなるのであれば、弁護士を窓口に立てるということも考えられるかと思われます。
>私は「産むにしても中絶するにしても、費用は支払う」と伝えていますが、「お金を払うだけでは責任を取っていない」と言われています。 【ご相談したい内容】 1. 今後、法的にどのように対応すれば穏便に解決できるか 2. 弁護士費用を捻...
1.離婚成立後、相手から養育費を請求される可能性はあるのでしょうか。 あります。あなたの子でなければ争うことになるでしょう。 2.「婚姻中に生まれた子は夫の子と推定される」と聞いたことがありますが 今回のように自分の子でない場合は...
お子さんが出生するまでに再婚している場合は後婚の子と推定されますが(民法772条3項)、再婚しない場合は民法772条1項・2項の原則論に戻りますので、離婚後300日以内の出生となる以上、単に出生届を提出すれば、お子さんは夫婦の子として...
息子さんはすでに成人ですから、法律的には親ができることはないです。中絶が考えられないとしますと、生まれてくる前提で準備するほかないです。
店舗からの予約や接客の記録等のある程度の客観性があるものがあった方が安心かと思われます。
認知するときなどにDNA鑑定をすることはありますが、離婚訴訟の中でDNA鑑定をすることは、たしかに珍しいです。 このタイミングでDNA鑑定を求めてくることについて、裁判官の心証は悪いと思います。 DNA鑑定の方法ですが、どれくらい厳...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。内容次第です。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。どうしても不安であれば、この手の問題に精...
認知には胎児認知もありますが、おそらく彼は生まれてきた後にしか認知しないと思います。認知により法律上の父子関係が発生した後、養育費の請求ができるようになります。慰謝料の請求はいつでもできます。
妊娠•中絶に関する裁判例の動向を分析すると、昭和→平成→令和と時代が変わるにつれ、合意のある妊娠•中絶の場合には男性側は損害賠償責任を負わないという女性側の自己責任的な考えから、男女の性の差に目を向けた考え(妊娠•中絶の女性側の負担•...
ご質問に回答いたします。 法的には、会うことはできます。 ただ、夫が任意に合わせないことは有り得ますので、 その場合は、家庭裁判所に面会交流の調停を申立ててください。 調停は裁判所での話し合いですが、調停で話がまとまらない場合は、裁...
>「調停」と「審判」を同時に申し立てることはできますか? → ご質問のご趣旨を正確に把握し切れていないかもしれませんが、ざっくり言えば、調停は裁判所を介した話し合い、審判は当事者が互いに主張•立証を尽くした上で裁判所の判断をもらう...
婚約破棄と認められる可能性はあるように思われます。慰謝料についてはケースバイケースですが、100〜300万円程度の幅で解決するケースが多いように思われます。
離婚届の親権者の欄の記載と、公正証書として親権者をお互いの合意の上で離婚の際にこちらに定めたという書面は残しておいたほうが良いでしょう。
認知、養育費、慰謝料、通院費などの諸費用について請求可能と思われますので、弁護士にご相談されてください。 どこまで請求するかや、その額、手続きの方針もご相談されるとよろしいと思います。 ご参考になれば幸いです。
妊娠7か月ということであれば、中絶ができないので、あなたの対応にかかわらず、先方は出産することになると思います。 出産後、認知を求められて拒否すると、先方は認知の調停や裁判を起こしてくる可能性があります。 認知はお子様にとっても大切な...
出産前であっても、弁護士に依頼することは可能ですし、出産前のDNA親子鑑定を要求すること自体はできるでしょう。 ※ただし、出産後のDNA鑑定より費用が高めになるかも知れません。 出産前に受任してもらえば、出産後に、早期に調停申立てがで...
お気の毒な事案であり,お気持ちはお察ししますが,法律の嫡出推定の規定上,血縁上の親御さんの実子となることはできません。 ご質問の内容から不明ですが,お母さんは血縁上の父親と再婚したということでしょうか。そうであれば,お母さんが存命中で...
まず養育費ですが、こちらは認知していて戸籍にも載っているなら、養育費請求調停で請求可能です。 慰謝料についてはご状況が複雑なようですが、結婚の話について証拠が出せるなら婚約中の不貞行為に基づいた慰謝料請求が出来るかもしれません。
保険金受取の変更については、保険会社との契約ですので、元妻の同意なく受取人の変更は可能です。保険会社の手続きに従って変更届を出せば足ります。但し、公正証書の内容次第ですが、公正証書での元妻との間での合意違反になりますので、違約金などの...
仲介者がしていることは、弁護士でない者が代理交渉をしている点で、非弁行為として違法(犯罪)です。 よくわからない人は相手にせず、呼び出しに応じることもしない方がよいです。 応急措置的ですが、ひとまず連絡を来なくさせる方法としては、警察...
家の名義が相手方の場合は、居住する権利があるわけですから退去させることは出来ません。 家の名義が相談者の場合、一番簡単な方法は、建造物侵入罪又は不退去罪で警察を呼び、相手を逮捕させることです。
「義務以上のことはやらない」と視聴しているのですが、これって不誠実な行動を取るにあたりますか? 倫理的には不誠実ですが、法的には認知して養育費を払えば問題ないでしょう。 義務の部分(認知、養育費)をしっかりやっていれば問題は無いで...
子どもの有無については,結婚するかどうかを判断するうえで極めて重要な事情の一つと考えられますので,かかる部分に虚偽があり騙された状態で結婚をしたということであれば,詐欺による婚姻の取り消しという可能性も,簡単ではないですがあり得るでし...
相手の配偶者に面会交流や養育費について決定する権限はありません。当事者はあくまでご自身と、相手の男性とお子様となります。 養育費についてはこちらの収入と相手の収入や扶養家族の有無等で変わってくるため、個別の事情を弁護士にご相談の上で...