子の監護に関する調停と審判を同時に申し立て可能か?
>「調停」と「審判」を同時に申し立てることはできますか? → ご質問のご趣旨を正確に把握し切れていないかもしれませんが、ざっくり言えば、調停は裁判所を介した話し合い、審判は当事者が互いに主張•立証を尽くした上で裁判所の判断をもらう...
>「調停」と「審判」を同時に申し立てることはできますか? → ご質問のご趣旨を正確に把握し切れていないかもしれませんが、ざっくり言えば、調停は裁判所を介した話し合い、審判は当事者が互いに主張•立証を尽くした上で裁判所の判断をもらう...
婚約破棄と認められる可能性はあるように思われます。慰謝料についてはケースバイケースですが、100〜300万円程度の幅で解決するケースが多いように思われます。
離婚届の親権者の欄の記載と、公正証書として親権者をお互いの合意の上で離婚の際にこちらに定めたという書面は残しておいたほうが良いでしょう。
認知、養育費、慰謝料、通院費などの諸費用について請求可能と思われますので、弁護士にご相談されてください。 どこまで請求するかや、その額、手続きの方針もご相談されるとよろしいと思います。 ご参考になれば幸いです。
妊娠7か月ということであれば、中絶ができないので、あなたの対応にかかわらず、先方は出産することになると思います。 出産後、認知を求められて拒否すると、先方は認知の調停や裁判を起こしてくる可能性があります。 認知はお子様にとっても大切な...
出産前であっても、弁護士に依頼することは可能ですし、出産前のDNA親子鑑定を要求すること自体はできるでしょう。 ※ただし、出産後のDNA鑑定より費用が高めになるかも知れません。 出産前に受任してもらえば、出産後に、早期に調停申立てがで...
お気の毒な事案であり,お気持ちはお察ししますが,法律の嫡出推定の規定上,血縁上の親御さんの実子となることはできません。 ご質問の内容から不明ですが,お母さんは血縁上の父親と再婚したということでしょうか。そうであれば,お母さんが存命中で...
まず養育費ですが、こちらは認知していて戸籍にも載っているなら、養育費請求調停で請求可能です。 慰謝料についてはご状況が複雑なようですが、結婚の話について証拠が出せるなら婚約中の不貞行為に基づいた慰謝料請求が出来るかもしれません。
保険金受取の変更については、保険会社との契約ですので、元妻の同意なく受取人の変更は可能です。保険会社の手続きに従って変更届を出せば足ります。但し、公正証書の内容次第ですが、公正証書での元妻との間での合意違反になりますので、違約金などの...
仲介者がしていることは、弁護士でない者が代理交渉をしている点で、非弁行為として違法(犯罪)です。 よくわからない人は相手にせず、呼び出しに応じることもしない方がよいです。 応急措置的ですが、ひとまず連絡を来なくさせる方法としては、警察...
家の名義が相手方の場合は、居住する権利があるわけですから退去させることは出来ません。 家の名義が相談者の場合、一番簡単な方法は、建造物侵入罪又は不退去罪で警察を呼び、相手を逮捕させることです。
「義務以上のことはやらない」と視聴しているのですが、これって不誠実な行動を取るにあたりますか? 倫理的には不誠実ですが、法的には認知して養育費を払えば問題ないでしょう。 義務の部分(認知、養育費)をしっかりやっていれば問題は無いで...
子どもの有無については,結婚するかどうかを判断するうえで極めて重要な事情の一つと考えられますので,かかる部分に虚偽があり騙された状態で結婚をしたということであれば,詐欺による婚姻の取り消しという可能性も,簡単ではないですがあり得るでし...
相手の配偶者に面会交流や養育費について決定する権限はありません。当事者はあくまでご自身と、相手の男性とお子様となります。 養育費についてはこちらの収入と相手の収入や扶養家族の有無等で変わってくるため、個別の事情を弁護士にご相談の上で...
相手方代理人からの連絡はあくまで一方的な通知に過ぎませんのでら契約ではありません。 ご事情次第ですが、これまでストーカー行為に該当するような行為をしていないのでしたら、一度連絡した程度で警察に通報されても問題ありません。 また、娘...
交渉術(駆け引き)の問題なので、個別事案によって考える必要があります。鑑定に応じるかどうかの回答に際して「もし親子関係ありとの結果が出たときは養育費の金額や条件については一切譲歩・妥協しない」といった伝え方は考えられるでしょう。
相手がこちらの情報を把握していないのであれば,連絡が来る可能性は低いように思われます。 仮に連絡が来た場合には,認知と養育費,もしくは中絶費用の請求等かと思われますので,認知等の要求であればご自身の子であるかをDNA鑑定で行い確認が...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 子供がいることを隠して結婚生活を続けることは、婚姻を継続し難い重大な事由として離婚原因になり得ます。 また、子供がいないことが結婚の条件であるということを相談者様が相手方に示してお...
養育費の返還に加えて慰謝料請求が可能と思われます。 刑事については、詐欺罪の要件には形式的には該当しそうですが、警察は事件として受け付けないことが予想されます。 民事事件で解決するのがよろしいと思います。 ご参考になれば幸いです。
デメリットが多いので彼女の母に慰謝料を請求できるのか >>基本的にはできません。 お答えになっているかどうかわかりませんが、そもそも結婚をするかどうかは当事者の自由です。 相手方の母親が言っている理由は、いずれも結婚をしないという選...
①相手住所について 相手が住民票を移していれば、実家の住所からたどって現住所を、職務上請求という形で知ることは可能です。 ②養育費について 認知できれば(任意認知、強制認知問わず)、養育費の請求は可能です。応じなければ調停で請求する...
現実問題として脅迫等で警察に刑事告訴されることはあり得ないでしょうから(脅しでしょうし警察も取り合わないでしょうから)心配しなくてよいでしょう。そのように尻込みさせて認知請求を断念させることが目的だと思います。まずは弁護士に相談される...
1,離婚を拒否すればいいでしょう。 2,精神的攻撃と流産に相当因果関係があれば、慰謝料請求できるでしょう。 3,信頼を裏切る行為なので慰謝料を請求できるでしょう。 4,性病感染なら慰謝料は上がります。
あなたはお子さんの血縁上の父(お子さんは非嫡出子)ではありますが、法定代理人は未成年後見人(義父)ですので、養子縁組や子の氏の変更許可などは、現時点では義父の協力がなければ一切実現することはできません。 なお、お子さんが15歳に達する...
一般論として、会う・会わないは自由です。 面会交流はお子様の権利としてありますが、したくない人に面会交流を強制することは難しいのが実情です。 会う・会わないという選択自体は自由ですが、選択の結果状況がややこしくなるリスクはどちらにも...
どうしたらいいのか分かりません どうしたらいいでしょうか。 →公正証書の内容に納得できないのでしたら、公正証書作成ではなく、認知及び養育費の調停で養育費など決めた方がよいと思われます。
先に、元旦那さんと娘さんとの間の親子関係不存在確認の訴えによって元旦那さんと娘さんとの親子関係を否定しておかなければなりません(これが認められた後で、あなたが娘さんを認知すればよいです。)。 しかし、娘さんは、法律上、元旦那さんの嫡出...
弁護士と相談して、面会交流調停を申し立てることが先決と思います。 裁判所で面会のルールを決めるのが先です。 ルールを守らない場合は、別途、方法を検討することになります。
認知の訴えを行い、子どもの認知をしてもらった上で養育費として金銭の請求をされると良いかと思われます。 また、相手の不誠実な行為については慰謝料請求が認められる可能性もあるでしょう。
増額事由になります。 これで終わります。