結婚相談所の虚偽プロフィールに対する法的措置について

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数年前に結婚相談所で知り合ったあった方と結婚しましたが、相談所のプロフィールが事実と異なっていたので相談します。プロフィールでは「子なし」となっていましたが、戸籍上認知している子がいることがわかりました。相談所に入会する何年も前に認知した子のようです。 相談所に入会した際、相手に求める条件として「初婚、子なし、タバコを吸わない方」と仲人さんに伝えており、その条件に合った方を選んだつもりでした。認知している子がいることを知っていれば、お見合い前にお断りしていたと思います。また、婚姻歴はないようですが、結婚する直前までタバコを吸っていたこともわかり不信感があります。 嘘をつかれて騙されたような気持ちです。しかし、プロフィールの記載内容を信じてしまい、結婚前に戸籍を確認しなかった私にも落ち度があるような気がしています。同居している子はいないという認識だったかもしれませんし、口頭で「認知している子も含めて子どもはいないですよね?」などの確認をすることもできたと後悔しています。提示した条件だけでなく、人柄等に惹かれて相手を選んだことも否定できません。 この場合、離婚ではなく婚姻の取消しが認められる可能性はあるでしょうか?また、詐欺に該当するのか、慰謝料等損害賠償の請求ができる場合の目安金額が知りたいです。その他、法的にできることがあれば教えてくださると助かります。よろしくお願い致します。

すすむ さん (既婚、離婚歴無、子供無)

弁護士からの回答タイムライン

  • ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 子供がいることを隠して結婚生活を続けることは、婚姻を継続し難い重大な事由として離婚原因になり得ます。 また、子供がいないことが結婚の条件であるということを相談者様が相手方に示しており、その上で相手方が故意に子供の存在を秘匿して相談者様と結婚したということを、ご夫婦の結婚前のメッセージのやり取りなどのほか、結婚相談所の協力を得るなどして証拠をもって証明できるなら、詐欺により結婚を余儀なくされたとして婚姻の取り消しが認められる余地もあるでしょう。 ただし、婚姻の取り消しについては、子供の存在に気づいてから3ヶ月以内に申し立てをする必要があります。 なお、離婚時には、慰謝料や財産分与を併せて請求する余地があるでしょう。 いずれにせよ、具体的な見通しや戦略を立てるために、一度弁護士に詳細な相談をすることをお勧めします。
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この投稿は、2025年2月17日時点の情報です。
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