婚外子の面会交流と養育費について

公開日時: 更新日時:

既婚者の人の子どもを妊娠し出産しました。 相手の奥さんにバレ、 一度会って話合いをし、認知はしてもらうということになっています。 その際、奥さんが示談書を作成し持参されていました。 (養育費決定後、公正証書にする予定です) 示談書には、プライベートでの連絡交流の禁止、それを違反した場合の違約金について記載されています。 また、子どもの面会と養育費についても下記ように記載されていました。 【面会について】 ・相手の奥さんを介し日程を決める ・月に1度 ・宿泊はなし ・決めた時間は厳守 ・密室で会わない 【養育費について】 ・子供が18歳になるまで ・婚姻関係ができるまで ・月に1度 金●円を支払う (金額は後日相談の上決定する) 現在、すべてのやり取りは奥さんとしていますが、相手の奥さんに子どもの面会交流、養育費に関する取り決めに関与する権限があるのでしょうか。 また、養育費の計算方法が知りたいです。

ちゃん さん (子供有)

弁護士からの回答タイムライン

  • 相手の配偶者に面会交流や養育費について決定する権限はありません。当事者はあくまでご自身と、相手の男性とお子様となります。 養育費についてはこちらの収入と相手の収入や扶養家族の有無等で変わってくるため、個別の事情を弁護士にご相談の上で確認されると良いでしょう。 また、婚姻費用については調停で申し立てた時点までしか遡ることができないこととなるケースが多いため、早めに申し立てをされる方が良いかと思われます。
    役に立った 2

この投稿は、2025年3月18日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

1人がマイリストしています