親子関係の確認と面会交流の法的手続きについて
不倫関係にあった女性との間に子供が生まれ、当時は彼女が婚姻していた為、旦那さんの子として育ててきました。その後、彼女は離婚し現在はシングルマザーとなっています。現在、彼女に一方的に別れを告げられ、彼女と連絡もとれず、娘と会えない状態になっています。先日、家事調停の申し立てをしましたが、2回とも期日に彼女が来なかった為、取り下げになってしまいました。戸籍上は私が父親になっていないので強制力もないようです。親子関係存在証明の申し立てを彼女と元旦那さんにすることはできるのでしょうか?
先に、元旦那さんと娘さんとの間の親子関係不存在確認の訴えによって元旦那さんと娘さんとの親子関係を否定しておかなければなりません(これが認められた後で、あなたが娘さんを認知すればよいです。)。
しかし、娘さんは、法律上、元旦那さんの嫡出子であると推定されていると思われますので、特別の事情(彼女が娘さんを妊娠した時期に、既に元旦那さんと彼女が事実上の離婚をして夫婦の実態が失われていたとか、遠隔地に居住して、夫婦間に性的関係を持つ機会がなかったことが明らかであるなど)がある場合を除いて、親子関係不存在確認の訴えはできないというのが最高裁の考え方です。このような事情がなければ、申立ては認められないでしょう。
丁寧な回答ありがとうございます。元旦那さんに自分の娘ということを伝え、元旦那さんに親子関係不存在の申し立てをしてもらうしかないのでしょうか?
元旦那さんが申し立てるのが自然ですが、タカタカさんが、元旦那さんから不貞慰謝料を請求されるリスクがありますので、その点はご注意ください。
ありがとうございます。先日、家事調停にも来てもらえなかったので、弁護士への依頼を考えております。しかし、経済的に苦しく、法テラスの利用を考えております。収入は基準を満たしていますが、案件的に法テラスの利用はできるのでしょうか?