養育費。裁判や調停での給料証明について。

養育費について。これから養育費の再度話し合いをするのですが、今現在元旦那の給料額がわかりません。今の現段階では、相手は開示しないつもりのようです。今現在元旦那が働いている会社は把握しているので、給料を知るためには現在働いている会社に開示してもらいたいのですが、裁判や調停などに進むにつれてそれらは私自らが相手の今働く会社に開示をお願いすることになりますか? どのような手続きで給料証明ができるのか、弁護士さんがいないとできないなら、お願いしようと考えてるので、事前に教えていただきたいです。

2つ目の質問。
裁判や調停に進んだ場合
元々あった貯金を自分の趣味のために使い、貯金が0円なのでお金が無いとも言われました。
養育費を払わなくて済むように自ら貯金を使ったようです。そうなると、元々は少なからずお金があったとみなされますし、分割でも養育費をいただくことは可能ですか?
通帳にお金が0円なのかも疑わしく、相手の通帳を開示する方法があれば教えていただきたいです。また、こちらの件に関しても弁護士さんにお願いすれば可能なのかも併せて知りたいです。

今現在元旦那が働いている会社は把握しているので、給料を知るためには現在働いている会社に開示してもらいたいのですが、裁判や調停などに進むにつれてそれらは私自らが相手の今働く会社に開示をお願いすることになりますか? どのような手続きで給料証明ができるのか、弁護士さんがいないとできないなら、お願いしようと考えてるので、事前に教えていただきたいです。
→裁判や調停手続きであれば、調査嘱託という制度が使えます。
調査嘱託とは裁判所から勤務先などに回答や書面の提出を求めるものですので、この制度で収入が開示されることはあります。
調査嘱託は弁護士であればよく使いますが、一般の方は慣れないと思いますので、弁護士に依頼された方がスムーズとは思います。

養育費を払わなくて済むように自ら貯金を使ったようです。そうなると、元々は少なからずお金があったとみなされますし、分割でも養育費をいただくことは可能ですか?
→養育費を含めた金銭請求は相手が現在有している財産からしか回収できませんので、預金がないということであれば、預金から回収することはできません。
→養育費の回収方法についてご相談内容を拝見する限りでは、給与の差し押さえが現実的とは思います。

通帳にお金が0円なのかも疑わしく、相手の通帳を開示する方法があれば教えていただきたいです。
→調停や審判で養育費の金額が決まった後であれば、財産開示手続きという手続きがありますので、その手続きで開示させることができることはあります。