車の財産分与と離婚時のローン負担についての相談
籍を入れてから購入した車の財産分与についてです。旦那の名義でローンで車を買いました。私は旦那と離婚を考えていますが、旦那に車の残りのローンの半分は私が出す必要(財産分与)があるから出せ、と言われました。車は入籍してから購入して2ヶ月ほどで旦那の不貞が分かりそこから私は別居しました。車は旦那が主に使用しています。これからも旦那が車は乗って行くと思います。2ヶ月程しか乗っていない車に、旦那にローンの半額を支払う必要はあるのでしょうか…
誤字訂正です
旦那はその夫婦共有財産として、車の事を言っていたかと思います…
>旦那にローンの半額を支払う必要はあるのでしょうか…
ありません。
ローンは旦那名義ですから、ローン会社との関係では当然旦那が支払う義務があります。
夫婦の関係で言えば、財産分与の対象は原則としてプラスの財産です。
車を夫婦共有財産として財産分与するかどうかという問題はありますが、ローンを分担する必要はないのが原則です。
車は価値がないので、分与せよといえないということに留まります。
車を夫婦共有財産として財産分与するかどうかの問題というと、何がありますでしょうか…?
旦那はその事を言っていたのかも知らないのです…
誤字訂正です
旦那はその夫婦共有財産として、車の事を言っていたかと思います…
財産分与するかどうかの問題というのは、
車が夫婦共有財産で分与の対象となることは間違いありません。
財産分与は、他の夫婦共有財産とトータルで考えることが多いので、車のローンや他の負債全体よりも、預貯金などが多く、車を分与の対象として考える可能性があるということです。
そうではなく、車だけしか夫婦共有財産がないとすれば、プラス評価にならない(ローン残高が車の価値より大きく)というのであれば、分与の対象にならないのが原則です。
年金や健康保険、税金諸々は自分で支払っていますし、特に2人で通帳を一緒にしたりだとかもした事ないですし、貯蓄しているものもありません。というか結婚して3ヶ月ほどすぐ別居したので何もないです…笑 自分の事は自分で、という感じでした。 一応2人の物と言えば結婚して彼名義でローン購入でした車、ぐらいの感覚です。
という事で、車は分与対象にならない為、協議離婚書に、「甲と乙は、現在各自の名義となっている財産及び各自が所持している財産をそのまま取得することで財産分与を完了させることに合意し、互いに財産分与
請求をしない。」と記載しても問題ないという事でしょうか?
すみません長々と質問してしまっております…
お返答お待ちしております!
年金や健康保険、税金諸々は自分で支払っていますし、特に2人で通帳を一緒にしたりだとかもした事ないですし、貯蓄しているものもありません。というか結婚して3ヶ月ほどすぐ別居したので何もないです…笑 自分の事は自分で、という感じでした。 一応2人の物と言えば結婚して彼名義でローン購入でした車、ぐらいの感覚です。
という事で、車は分与対象にならない為、協議離婚書に、「甲と乙は、現在各自の名義となっている財産及び各自が所持している財産をそのまま取得することで財産分与を完了させることに合意し、互いに財産分与
請求をしない。」と記載しても問題ないという事でしょうか?