婚姻費用分担調停で高所得者でも支払い義務はあるのか?

婚姻費用分担調停での質問です。
私は収入2000万、相手方は収入1700万です。相手方は高所得層で生活に困っていません。が、婚姻費用分担調停を申し立てられました。
課税証明書は提出済です。
生活保持義務と言う民法があるので、支払わないといけませんか?

婚姻費用分担義務は生活保持義務(夫婦が同レベルの生活を行うための費用分担)となるため,権利者(請求する側)も収入が多く生活費の支出に困っていない場合でも分担義務の問題は生じます。
本件では,いずれも給与所得者で税込年収であるとすれば,夫婦のみ(子なし)の場合でも,養育費算定基準による計算で貴殿から相手方へ月額47,000円程度の分担義務が生じるという計算になると思います。