訴訟の場合財産分与は裁判官に委ねられますか?

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調停の場で財産分与、慰謝料の条件の折り合いがつかず不成立になりそうです。 訴訟になったらどっちが悪い悪くない関係なしに お互い離婚に合意していたら離婚はできますか。 財産分与、年金分割は裁判官の裁量に委ねられますか。

さかな さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 訴訟において当事者双方が離婚に同意している場合、離婚は認められるでしょう。 財産分与と年金分割については、最終的には裁判官が判決で金額や割合を決めることになります。
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  • 調停での不成立の状況にもよりますね。 例えば、離婚しても良いけど、こういう財産分与でなければ応じない、というようなことであれば、結局、訴訟では離婚に応じない姿勢になるでしょう。
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  • 【質問】調停の場で財産分与、慰謝料の条件の折り合いがつかず不成立になりそうです。 訴訟になったらどっちが悪い悪くない関係なしにお互い離婚に合意していたら離婚はできますか。財産分与、年金分割は裁判官の裁量に委ねられますか。 【回答】訴訟においても、原告と被告が離婚に合意をしている場合には、離婚は成立することになります。もっとも、離婚をする/しないは、離婚の条件によりますから、訴訟上も離婚については争うことになると思います(条件によっては離婚してもOKということは離婚を争うことを意味します。)。財産分与についての財産分与については、双方が財産をリストアップして、時価評価をして、それを1/2ずつに分けるということになると思います。裁判所の裁量というよりか、財産分与については裁判例の積み重ねがありますから、財産分与の基本的な考え方に基づいて分与をすることになると思います。
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この投稿は、2025年1月28日時点の情報です。
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