同居中の家賃の支払いの義務
共働きのようですから、 婚姻費用の分担義務から、一定の負担はする必要があります。 具体的な金額は、双方の収入などで判断することになります。 子どもの費用は夫が負担するという事からすれば、夫側に支払う必要が生じるものと思われます。
共働きのようですから、 婚姻費用の分担義務から、一定の負担はする必要があります。 具体的な金額は、双方の収入などで判断することになります。 子どもの費用は夫が負担するという事からすれば、夫側に支払う必要が生じるものと思われます。
夫婦間の強制的な性交渉ももちろん犯罪となりますが、家庭内のことであるので証拠の収集等が難しく、捜査に警察が踏み込みづらい側面があります。録音・録画等を上手に活用しましょう。
共犯は共同正犯、教唆犯、幇助犯があります。共同正犯の場合は、共同意思に基づく実行行為と共謀(共同意思)を充足する場合に成立します。また、幇助犯は、幇助の意思と幇助行為が必要です。正犯の実行行為を助ける必要です。教唆犯は、他人をそそのか...
すみません。(誤)同公使→(正)同行使です。偽造有印私文書行使のことです。
ご自身で連絡を取ることはもちろん可能ですが,暴力を振るわれていたという事情があるということからすれば直接ご自身で荷物を取りに行くことは避けたほうが良いように思われます。 相手が郵送で送ってくれるのであれば,代金をこちらが負担する形で...
賃貸借契約が存続しているのであれば妨害排除請求として相手に退去明渡を求め、それでも応じない場合は裁判を起こす必要があるでしょう。
浮気は犯罪ではありませんが、DVは犯罪です。 我慢するところではないでしょう。 早めに縁を切るほうが良いです。
離婚後は、私と子どもたちでこの家に住み続けたいと考えており、慰謝料の代わりに夫がローンを支払い続ける形が可能かとの点については、相手方の合意があれば可能です。但し、夫が途中で払わなくなった場合、強制執行が困難ですので、リスクが高いです...
それらの理由だけですと、弱い印象です。 交際時点でわかっていたことでしょうし、そのことをわかった上で婚約していると思われます。 そうすると知っていたことを理由として婚約破棄するのは、 不当な婚約破棄にあたり、損害賠償請求されるおそれが...
証拠を集めたり診断書や相談履歴等の証拠を作るに当たって注意しなければならないのは、匿名の先生も仰られていますが、「ご相談者の主観ではなく、客観的に精神的虐待といえるモラハラ行動なのか」ということです。 もっと言えば、客観的な事実として...
わかりません。 しかし、一方の動きがなかなか無いということはしばしばあります。 迷っていることもあれば、証拠を収集中ということがあったり、別居や子との同居期間を作るためということもあります。 わかりませんが、相手に惑わされず、あなた...
調停申し立ては、相手の住所地を管轄する裁判所に対して行います。 遠方で出頭するのが大変であれば、Web会議や電話会議も利用できますので、裁判所に相談してみてください。
ご投稿にあるような証拠を総合的に判断すれば、夫と女性との不貞行為を立証できる可能性はあるかと思います。 より詳しくは、お手持ちの証拠を持参の上、お住まいの地域等の弁護士に証拠の内容を直接見てもらいながら相談するのが望ましいと思います...
ご質問者様の報告の状況ですと、経済的DVといえるのではないでしょうか。婚姻費用分担請求は、ご指摘のとおり、別居を前提としますが、同居のまま申し立てる場合もあります(実際経験したことがあります。)。話合いにならないようなので、調停・審判...
ご自身の住所を相手に知られたくないということであれば、代理人を立てて書面で返還を求めたり、交渉を行なったりすることも可能です。
おそらく「相手」が、財産分与の調停・審判を申し立ててくるでしょうから、「私」としてはそれに対応することになります。「私」としてはこれまでの経緯をしっかり説明し、適正な財産分与をしてもらえるよう動くことになります。
同居しているとなると、自宅へ来たり、書面を送られたりした場合には発覚してしまうリスクはあるでしょう。 弁護士を立てれば窓口となりますが、相手が弁護士を無視して直接連絡を取ろうとするリスクもあるため、ゼロにはできません。 メールやL...
調停の次回期日で、「調停調書」というものを作成すれば、夫が離婚届に署名押印していなくても離婚できます。 夫としては、離婚届返送後に慰謝料を請求されることを警戒しているのかもしれません。 あなたが夫への慰謝料を請求しないというのは、現...
>そんな状況で私にしつこく連絡をしてきて嫁が出ていったから近くに引っ越してきて仕事もかえて子供たちのサポートをしてくれと。もちろん子供達のことは心配ですしサポートしてあげたいと思いますが 既に離婚が成立しており、親権者・監護権者が先...
精神的なDVの内容によっては慰謝料を請求できる余地があるかと思います。ただ、これらの証拠を提示する必要があるので、証拠の有無とまたその内容については専門家に確認してもらう必要があると思います。 また、ローンに関して、ご相談者様もローン...
【お金を使って調べる】という点に関し、探偵等の利用という意味合いなのだとしても、【証拠等はもうありませんし関係は完全に終わって相手とは音信不通】ということであれば、過去の不貞に関する調査自体、困難なのではないかと思われます。 仮に知人...
残念ながら、離婚時に取り決めをしていない養育費について、遡って払わせることは難しいです。 もっとも、今から養育費の取り決めをすることは可能です。 「離婚後何年以内に養育費を決めないといけない」というルールはないからです。 いったん養...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相談者様としては、贈与されたものであるとして金銭の返還を拒否できる可能性が高いでしょうし、食事やデートだけでなく性的関係を持つことも契約内容に含まれていたのであれば、公序良俗違反の...
まず、民事上で、元不倫相手は、元内縁の夫に名誉棄損に基づく損害賠償請求が考えられます。また、刑事上は、名誉棄損罪で告訴することが考えられます。お金の請求については慰謝料支払い額をこえては債務が存在しないという債務不存在確認の訴えをする...
質問1は、100万円から300万円程度が妥当な範囲かと思います。風俗も不貞行為になります。また、離婚慰謝料としては不貞行為がなくとも別の女性とお付き合い等上記行為をした点で婚姻関係を継続し難い重大な事由となるかと思います。質問2はトラ...
まず、3番目のお子さんが就職したと言うことであれば、養育費の支払いを免除するよう調停を申し立てることをご検討ください。 なお、「養育費」である以上は、子を養育するための費用なので、監護親に対して支払うべきものです。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 不倫の疑いがある場合などに、配偶者の鞄にGPSを仕込んで調査をする程度のことは、特に違法行為とはなりません。 ただし、実際に不倫などの行為に及んでおらず、それを疑うことに合理的根拠...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 同居している場合でも、配偶者が生活費を払ってくれない場合には、婚姻費用として毎月一定額を支払うよう求めることが可能です。 夫婦間や親族を交えての話し合いで解決ができないようなら、家...
お悩みのことと存じます。お気持ちはよくわかります。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。本件は、法的に正確に分析すべき事案で...
絶対に取ることが出来ないというものではありませんが,妻側が監護権者として不適格であることについての証明をする必要があることに加え,今までの監護実績にもよってくるため,ケースバイケースではありますが,特に監護実績の点で不利となるケースは...