- #モラハラ
- #親権
- #婚姻費用(別居中の生活費など)
- #離婚すること自体
- #性格の不一致
そのため、私が不在時や子供とお風呂に入っている時にケイタイをロック解除してみたりしています。先日は少し庭に出て戻ったらケイタイ画面がひらいてあったので、確信しました。この事は、調停で訴えたり出来るのでしょうか?それとも同居中で離婚していなければとがめられないでしょうか。 →厳密にいえば調停上でプライバシー侵害として損害賠償請求の対象と主張することはできます。 ただ、仮にそのような事実を夫が認めていても、携帯電話の内容を見たことではそこまで大きな金額の請求はできないようには思われます。 また、携帯電話を見た客観的な証拠がない場合、見た事実自体を否定されることもあります。