脅されて書いた借用書に対して支払いをする義務はありますか?

マッチングアプリで仲良くなった男性に、ご飯をご馳走してもらったり、生活が困った時は仕送りなどをしてもらったりしてお金をもらっていたのですが、私が他の人と仲良くしてるのを見られてしまい、そこから散々怒られて、「今までお前に使ってきたお金を返せ」と言われ、借用書を書くようにと指示されました。
最初は私も断っていたのですが、「書かないと親や職場にパパ活をしていたことをバラす」と脅され、怖くなって出された借用書にサインしてしまいました。 ただ全部書くのはリスクがありすぎると思ったので、住所の部分ではマンション名は書きましたが、部屋番号まで書きませんでした。
このように脅されて書いた借用書に対して、支払いをする義務はあるのでしょうか?

脅されて書いた借用書に対して、支払いをする義務はあるのでしょうか?
>>原則としては支払い義務があります。脅されたということについて具体的に証拠があれば契約の取り消しが認められますが、客観的かつ十分な証拠が必要となります。

ちなみに「freeeサイン」というサイトから書いたのですが、署名捺印はしておらず、部屋番号まで書いてない住所のままで交わした借用書というのは法的効力はあるのでしょうか?