モラハラ婚約者と婚約破棄したい
正当な理由として婚約破棄が認められる可能性はあるでしょう。ただ、相手の暴言やハラスメントについては録音等でしっかりと証拠を残しておいた方が良いでしょう。
正当な理由として婚約破棄が認められる可能性はあるでしょう。ただ、相手の暴言やハラスメントについては録音等でしっかりと証拠を残しておいた方が良いでしょう。
連帯保証人に関しては、相手方(元夫)の一存で変更できるものではありません。 任意交渉で別の連帯保証をいれるよう申し入れ(強制力なし) 相手方に残債一括返済求める(強制力なし) ご自身で返済して相手方に求償 上記のような対応になります。
調停条項の中に、約束を守らなかった、破った場合には一回ごとに違約金として〇〇万円を支払うことを約束しているもので、その条項があれば違約金の請求は可能でしょう。 そうでない場合、調停条項を守らなかったことにより損害が生じたことを証明す...
まずは病院に行って診断書をもらってください。 画像に関しては、証拠としてはあまり価値がありません。 カードローン残債に関しては、財産分与なども含めた精算についての話し合いの中で考慮される形になるでしょう。
これ以上悪化しないうちに、別れることです。 生活保護申請からはじめるといいでしょう。 窓口で、別居費用についても、相談するといいでしょう。 借金は。別居後、弁護士に相談するといいでしょう。
詳細な事情が不明なので確答は難しいのですが、単なる贈与の趣旨であったのであれば、既に受け取っている現時点で返還する必要はないと考えられます。 一方、相手が貸付を主張する場合、その立証責任は相手にありますが、仮に証拠があったとしても、貸...
最終的に調停で解決できるのであれば、解決金名目でも問題ないでしょう。 もっとも、意見の対立が大きいのであれば、調停での解決は難しいのかもしれません。 婚姻費用の計算については、理屈を説明しだすとややこしいのですが、計算機を設置してい...
離婚前に、共有財産を調べることは、あなたの正当な権利ですね。 プライバシーの権利よりも優越する権利なので、違法ではありません。
ご質問に直接お答えすることは難しいですが、まずは、奥様から事情を聴く等、事実確認が重要だと思います。つまり、いつ、どこで、不貞行為が行われたのか、ある程度把握してから相手方と交渉すべきかと存じます。 また、通話履歴、LINE、メール等...
債務者の代理人弁護士による債務整理の受任通知は支払停止にあたるとされており、これにより債務者の支払不能が推定されることになります(ただし、支払停止後1年以内に破産の申立てがあった場合に限られます。)。 現時点で強制執行申立ては可能では...
相手の住所については探偵をつける等して調査をする必要が出てくるかと思われますが、費用もかかるため慎重に判断する必要があるでしょう。 また、電話番号がわかれば弁護士であれば調査をすることも可能です。 不貞相手、配偶者に対しては慰謝料...
男女問わず、収入の高い方から安い方に生活を支援するものですから、婚姻費用はもらえるでしょう。 財産分与は名義にかかわらず、夫婦で作った財産は2人で分けます。婚姻後にできた財産は夫婦で作ったと推認されます。 夫婦間でも借金は有効です...
非免責債権かどうかについて、管財人も破産申立を受けた裁判所も判断はしません。 ご自身が別事件として訴訟で請求⇒破産免責の反論⇒非免責債権という流れで問題となります。
借りたのが50万円であれば、50万円の返済を終えれば債務としては履行していることになります。相手の借入の返済を肩代わりする合意でもなければ支払いに応じる必要はないでしょう。
夫婦間の契約はいつでも取り消しが可能ですので、法定な観点からは意味がありません。 今後、離婚を拒否された場合には、離婚調停や離婚裁判で争わざるを得ませんが、その際には一応そのような約束があった事実は多少考慮されます。 そもそも、相手...
1,義母のものと知って売ったのなら窃盗罪。 あなたのものと思っていたなら親族相盗例の規定により刑は免除になるため、 警察は捜査しません。 いずれも、損害賠償請求は可能。 2,暴言記録は、パワハラモラハラで慰謝料請求するための証拠になる...
大幅に高い希望ではないように思いますが、養育費については争いになったときに算定表から外れた解決を得ることは困難な場合があります。 基本的に、都内の生活だからということは養育費増額の理由にはなりません。 調停や審判になればご希望の実現...
不貞行為を行なっていることが証拠上認められるのであれば、離婚や慰謝料請求が可能でしょう。不貞相手についても慰謝料請求は可能かと思われます。 また、家から出ていくことについては、財産分与として家をどのように扱うかによっても変わってくる...
上記事情ですと、 処分費を負担し、財産分与の際に半額分を考慮する形で精算 というな処理になるかと思われます。 ただ、交渉事項ですので、状況(離婚に関する交渉上の立場の優劣)によっては、立替ではなく、相手方に負担を求めることもでき...
あげたお金や生活費支払い分は、請求できないので、貸したお金について、 ある程度整理して、請求して見るといいでしょう。 相手も、認める可能性がありますね。 まずは、認めさせることです。 あとは、支払い方法でしょう。
相手に渡した金銭が贈与であった場合は、返還請求は難しいでしょう。他方、贈与ではなく貸付・立替ということであれば、貸付の経緯、貸付の主要な目的が貴方との肉体関係継続にあったかどうか等の事情によっては返還請求も可能だと考えられます。 い...
負担部分と超えた部分については、こまかく出納帳を作成することになります。 支出項目ごとに、共有債務としての支出か、そうでないかを、はっきりさせるこ とになるでしょう。 おわります。
本人の了解を得ずに車にGPSを取り付けているのであれば、プライバシー権の侵害となる可能性はあるでしょう。 パチンコ店に行っていたことの証拠としてはGPSの表示でもある程度の信用性はもつかと思われます。 ただ、パチンコに行っていると...
面会させなくていいですよ。 あらたなルールが決まるまでは。 交流申立てに追記して、面会後の子供の様子を詳しく書いて送っておくと いいでしょう。
2人での生活費などのお金と言うことでしたら、全くありません。 弁護士に相談して、早々に縁を切るのが良いでしょう。相手にする意味もありません。
承諾が、強迫に基ずくことが証明できるかどうかですね。 証明できれば、承諾を取り消して、返金か、あるいは、返金部分と負担部分の 調整をすることになるでしょう。 お近くの弁護士に相談されるといいでしょう。
夫の金銭管理能力に問題ありで、婚姻関係を継続しがたい重大な事由がある、と主張を行うことは十分に可能かと思います。
結婚前の借金返済については、約束しようとしまいと、夫の負担になります。 浪費やギャンブルも同じです。
・「旦那の会社から「自宅の仮差し押さえ」の書類が送られてきました。」 裁判所からではないでしょうか? ・「そして旦那が見つからない限り、離婚もできないのでしょうか」 (裁判上の離婚) 第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に...
50万円については、少し面倒ですが、現在の車の価値に対する寄与分割合について 返還請求できるので、全額と言うことにはならないでしょう。 生活費を渡せるのに渡さない、あるいは僅少であれば経済的DVになるでしょう。 怒鳴ったり威圧的になっ...