交際相手から結婚詐欺と借金返済を求められた場合の対処法
実際のご相談者の事案については、これまでの経緯や具体的事実を検討しないとコメントできませんが、 一般論として言えば、 交際中の交通費やホテル代、あるいは本当に作業をした対価として受領した金銭は、「貸金」でもないですし、理由があって負...
実際のご相談者の事案については、これまでの経緯や具体的事実を検討しないとコメントできませんが、 一般論として言えば、 交際中の交通費やホテル代、あるいは本当に作業をした対価として受領した金銭は、「貸金」でもないですし、理由があって負...
ご質問ありがとうございます。 ご質問者様が詐欺罪に問われる可能性は低いと考えます。 お金を受け取る時点で騙している必要がありますが、そのような事情はないと思われるからです。 反対に、相手の行為は、犯罪に当たる可能性はありそうですので...
浪費により財産を費消した場合、かかる浪費の事実を考慮して財産分与の割合を決めるケースもあり得ます。 1000万円もの貯金がゼロとなると通常は起こり得ないかと思われますので、何に使用をしたのか、使途について明確にさせつつ財産分与におい...
面倒な事案ですね。 弁護士から退去通知を出してもらうといいでしょう。 解約するなら解約して、不動産屋にも退去協力をお願いしましょう。 ライフラインを解約する方法もいいですね。
裁判所の判断が必要という状況になれば、裁判所が請求権を認めない可能性もあります。 ご希望の内容はあくまでも話し合いや交渉において合意しなければ実現が難しいとお考えください。 話し合いがまとまるかどうかは、相手方の意向にも左右されます...
ご相談者の相談内容は、要は当事者間での解決ができないというものです。なので、一日も早い離婚を希望する場合、一日も早く離婚訴訟を提訴し、財産分与請求するしかありません。調停で実感されたように、裁判手続を採用してもすぐに解決するわけではあ...
私が支払わなければならないのでしょうか? また、良い方法等はありませんか? →携帯会社との関係では、あなたが名義人である以上、あなたに支払い義務があります。 対応としては、あなたが立替え、その後に元配偶者に請求するほかにないように思わ...
できます。 これで終わります。
離婚調停は、 相手方が離婚に応じなければそれまでです。 残債のあるローン不動産があったり、子どもの養育に関してきちんと取り決めをしたいという場合に、合意形成のために離婚調停を利用することは合理性があります。 ですが、ご自身のケースでは...
そのラインのみを根拠として支払い義務を認めたとまでは残念ながら言えないかと思われます。 内訳や金額を説明した上で支払いする旨の意思表示がされれば、債務を認めた一つの証拠となるかと思われます。
離婚した際の子の親権者につき、夫婦間の協議でも離婚調停でも決まらない場合には、最終的には離婚訴訟で諸般の事情を考慮して決められることになります。 その際の判断事情としては、これまでの監護実績、これからの監護方針、監護補助者の存在、お...
過去の婚姻費用については,相手が同意をして支払いをしてくれるのであれば受け取ることは可能ですが,そうでない場合,実務上婚姻費用の調停を申し立て,その申し立て時までしか遡ることが認められないこととなっておりますので,過去の分を全て遡って...
離婚調停を申し立てるのが賢明です。 本国に戻られると、離婚手続きのハードルは極めて高くなります。 婚姻後の収入は、原則、共有財産と見られ、折半です。 終わります。
離婚後2年が経過していないのであれば、財産分与請求可能です。【貯金額は旦那700万、私が20万】とのことですが、2年の婚姻期間中に形成された部分・額が対象財産になります。【冷蔵庫、洗濯機、TV、車】については、評価の仕方や分与の方法等...
援助を受けていたのであれば、贈与となりますので返済は不要となります。 もっとも、相手も弁護士を入れて争ってきている状況ですので(貸付か贈与か)こちらもできれば弁護士に依頼して対応した方がいいかと思われます。
二人の間での話し合いで互いに了解し合えるのであれば、あなたの望む方法(過去3ヶ月の給与で計算して毎月固定の金額を支払ってもらう)を採用することも可能です。 しかし、元夫側が了解しないのであれば、裁判所の調停ないし審判の場で解決を図...
借金そのものについて、貴方に法的な支払義務はないでしょう。一方、【Aが浮気している疑いのあるスクリーンショットを、その相手Bに見せてしまったこと】という事情については、Aのプライバシーを侵害したとして損害賠償義務が発生し得るところです。
離婚協議書の当事者はご自身と元夫です。 長男・次男は合意(A)の当事者ではありません。 長男・次男が元夫との合意(B)の下で支払った金員について、 返還を求めることはできないと考えられます。 なお、当該合意(B)の当事者ではないご自...
返還の合意をした上で金銭を受領したのでないのであれば、金銭を借りたという評価はされないでしょう。贈与として受領したお金であるかと思われますので、返す必要はないかと思われます。 あまりしつこく連絡が来て、ご自身が不安になったり、精神的...
ご質問ありがとうございます。 ご心痛お察しいたします。 初手としての対応を考える前に、まずは、ご質問者様として、夫と離婚するのか夫婦関係を継続するのかを決めたうえで、 ご対応いただくといいと思います。 そのうえで、初手として進める...
不貞行為として慰謝料請求及び離婚の請求は可能かと思われます。慰謝料については150~300万円程度の幅で認められるケースが多いでしょう。 公正証書については相手の同意が必要とはなりますが,公正証書を作成するよう弁護士を立てて交渉する...
詳細な事情の確認が必要ですが、そのような事情が離婚の主たる原因である場合には、私見にはなりますが、200〜300万円の請求が認められるべきだと考えられます。
督促に関しては、簡易裁判所か地方裁判所だと思われます。 対応についてですが、まず警察へのご相談を検討されるべきでしょう。 同居の状態で、民事の請求をするというのはあまり現実的ではありませんので。 貞操権侵害に関しては、離婚した旨の発...
離婚した際の子の親権者につき、夫婦間の協議でも離婚調停でも決まらない場合には、最終的には離婚訴訟で諸般の事情を考慮して決められることになります。 その際の判断事情としては、これまでの監護実績、これからの監護方針、監護補助者の存在、お...
期限の利益喪失に関する条項なのではないかと推察されます。 此方での当方回答は以上となりますが、いずれにしても、公正証書を持参するなどして最寄りの法テラス事務所等で相談してみるとよいでしょう。
詐欺罪には該当しませんし,借りた金銭でもないため返済の義務もないかと思われます。連絡をしないようにして接触を断ち,それでもしつこく連絡が来る場合は弁護士を入れてブロックすることも選択肢に入るでしょう。
元夫が返済を滞らせた場合には相談者宛てに訴訟がされる可能性はありますね。 実際も返済が滞ったから連絡が来たのだと思います。 元夫が勝手に名前を使ったのであれば相談者が返済する義務はありませんが、訴訟においてそのことを適切に主張する必...
返金する必要はありませんね。今までのお金は夫婦の生活費の分担として支出されたものであり相談者への貸付ではありません。
取引履歴の開示を求めると良いと思います。 弁護士がついているのであれば弁護士会紹介という方法や調査嘱託という方法もあります。 基準時より後の引出しが確認できれば基準時点の残高で分与するよう主張することができると思います。
銀行口座のアプリケーションはログインが前提となります。 そのため、法的には不正アクセス禁止法違反として刑事罰の対象となります。