ホストの色恋と金銭の貸し借りについて

>60万円せびられ個人的に貸してましたが、本人がホストを先月やめて、返すと言ってたお金も返さずに逃げられてます。  厳密にいえば返済の意思も能力もないのにこれがあるように装って金銭を借り受ける行為は詐欺罪が成立する余地がありますが、...

面会交流の日程調整について

相手方は子どもを福祉を掲げて、面会がなによりも第1優先というのはおかしいと思うのですが、どうでしょうか? →一般論としては子どもの都合も変わっていくため、最初に取り決めをした面会予定日を永続的に第1優先とすることも不合理と評価されるこ...

立ち退きで得る賠償金を父のギャンブルから守る方法は?

別に家を建てて暮らしたいという希望ですが、せめてまだ新しい家のローンを返却して新居を構えられるくらいのお金は得られるでしょうか? →こちらは立退料をいくら取得できるか、新居の値段次第ですので回答は難しいですが、住む場所によっては可能で...

パパ活でお金を借りた。訴えられるのか?

危険性の程度がわかりかねますが、自宅住所を知られていて、自宅に行くぞという脅しをされているならした方が良いと思いますが、そうではないならそこまでの必要はないかと思います。

義母への借金に対しての、離婚時の返済義務

当方も同席した上での借金と、妻のみでの借金の場合で返済義務は変わるのでしょうか 借用書はなく、口頭での借用となり生活費の援助となります →質問者様及び質問者様の妻が、借金していたのか、質問者様の妻のみが借金していたのかで法的に返済義...

個人間のお金の貸し借り

端的に拒否すればよいかと思います。仮に暴行やお金を借りてセックスをしていたことをばらす等脅迫を伴って強要してくるのであれば、強要未遂罪等が成立する可能性があります。ご参考にしてください。

家族間の名誉毀損、侮辱、脅迫について

刑事的側面について,やはり親族の誰かに言う程度の話であれば,名誉毀損・侮辱罪は,難しいと思います。不特定又は多数には該当しないでしょう。 民事的側面について,パワハラやモラハラに該当して,不法行為に基づく損害賠償請求(慰謝料請求)がで...

離婚に伴う慰謝料の妥当性と念書の法的効力についての相談

私見を述べさせていただきます。 >1について 1600万円が何に対する慰謝料かにもよると思いますが、相談者さんの不貞行為に対するものでしたら、不貞を原因とする別居離婚であるならば、当然含まれるでしょう。 もっとも、相談者さんの風俗通い...

別れた元彼からの金銭要求を断り続けるリスクについて相談

相手の男性は,相談者のことを「自分のことがまだ好きで,自分の言うことを聞いてくれるかもしれない」と思っているのかもしれません。そして,請求しても誰かに相談したりすることはないだろう,自分に強く請求してくることもないだろう,このように思...

離婚条件はほぼ認められますか

ご記載の事情のみですと,法的な離婚理由があるかどうかの判断が難しいかと思われます。 配偶者側の浪費が激しいという事情が証明できれば,相手が拒否をしても裁判で離婚が認められる可能性はあるかと思われます。 また,養育費に関しては,ご自...

元夫宛の請求書対応法と連絡先への対処法は?

離婚し、家を出た元夫宛の請求書や、督促状などが、届きます。離婚時、転送手続きをしてといいましたが、していないようです。転居先の住所は教えてもらえず、今はLINE、電話もでず、音信不通状態です。私としては、どういった対応をしたらいいでし...

元恋人名義の借金返済義務についての法的相談

ご相談の借金は元恋人名義であり、あなたは保証人でもないため、原則として法的な返済義務はありません。 しかし、LINEで「半分負担する」と約束し、支払いを実行した事実は、和解契約が成立したと解釈されるリスクがあります。 今後の返済を続け...

金銭援助、返済義務の有無を確認したい

義両親の発言からすれば贈与が成立していると考えられます。 仮に返還請求をするのであれば、お金を受け取った際に相談者様が返還を約束したことを義両親側が立証する必要があります。 書面等がなければ義両親側の立証が不十分として返還請求が認めら...

モラハラ彼氏の恐喝??

刑法第249条第1項は「人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。」とし、 また、同法第222条第1項は「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の...

浪費が原因の離婚理由で離婚成立になるのでしょうか?

お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。私の経験では、簡単に結論のだせない事案です。他の理由もつけてくることが実際には多いです。予断は禁物です。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。どうしても不安で...

別居後の財産分与について、生活費に使った場合

財産分与は、基本的に別居時の財産の残高を2分します。 不動産のみ離婚時点となります。 >子供たちがもらったお年玉やお祝いのお金を使っているので、子供たちのために少しでも多く財産を受け取って子供達の将来の学費にしたいのですが、どうした...

元夫の会社身元保証人

通常、社会保険料は給料から天引きされるものであるため、休職などで給料が払われていない限り、未払いが生じることは考えにくいです。まずはそういった事情がないかどうか、ご確認ください。 以下、もしそのような事情があったと仮定して回答します。...

高校生間の金銭トラブルと法的責任についての相談

慰謝料の請求に応じなければならないのは、ご自身の落ち度で、相手の権利を侵害した場合です。 ご相談の事例のように、ご自身が当初から金銭での返済を求めており、相手の女性に押し切られた、ということであれば、落ち度は認められないと思われます。...

離婚後の養育費について

ご質問に回答いたします。 ご質問者様が、離婚されて、お子さまお二人と一緒に住まれているのであれば、 ご記載のように、ご質問者様から元夫にお金を支払わなければいけなくなることはありません。 ですので、法的手続きを取るかどうかを検討さ...

元交際相手から返済、物の返済について

折半という合意がLINE等で残っており、5万円ずつ返すという約束も文字で残っているのであれば、支払いを求めることは可能でしょう。 また、家具についてこちらで引き取るということも合意が証明できれば引き渡しの必要はないでしょう。 荷物...

貸したお金を返してもらいたい

ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 質問者様がお持ちの「貸した証明」は、返済を求める上で非常に重要な証拠となります。これがあることで、法的な手続きを有利に進めることができます。 お金を回収するための具体的な手続きとしては、段...

慰謝料請求の通知書を元妻の職場に送る法的リスクは?

採り得る手段を全て講じても、元妻の住所が分からず送付先を把握できない場合には、職場に「進展」をつけて通知書を送る方法も挙げられると思われます。 なお、第三者が開いてしまった場合に、名誉毀損に当たるおそれがありますので慎重にご判断いただ...

離婚 養育費 慰謝料

「夫の金銭問題や女性問題を理由に離婚することを考えているが、養育費と慰謝料の請求はできるか」というご質問とお見受けします。 1:養育費 養育費の請求はできます。 双方の年収と、お子様の人数・年齢によって金額を決定するのが一般的な考...