離婚後の生活費と未払い金の法的請求方法について相談
今回の生活費に関する約束は贈与契約となると考えられます。 書面による贈与契約の場合、贈与者のみで解除することはできませんが口頭による贈与の場合は解除が可能です。 今回、LINEによる約束が「書面による贈与」にあたるかどうかが問題となり...
今回の生活費に関する約束は贈与契約となると考えられます。 書面による贈与契約の場合、贈与者のみで解除することはできませんが口頭による贈与の場合は解除が可能です。 今回、LINEによる約束が「書面による贈与」にあたるかどうかが問題となり...
協議段階から弁護士への委任はもちろん可能です。ただ、弁護士にもよりますが、私なら調停に持ち込みます。その方が証拠収集の方法がありますし、解決が早いと思います。 また、婚姻費用は調停を申立た月の分からしか、裁判所は決めてくれません。
離婚するかどうかは本人の自由です。離婚する場合は、婚姻費用の請求、子がいる場合は親権、養育費請求、財産分与などです。また離婚事由の婚姻を継続し難い重大な事由のため、生活状況を記録しておくと良いかと思います。ご参考にしてください。
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 「肩代わり」が贈与なのか、貸し付けなのかはお伺いする限りの情報では判断が難しいところです。 少なくとも返還を求められているのであれば、まずは「貸したこと」を裏付ける証拠を出してもらうようにし...
ご相談事項について、以下のとおり回答させていただきます。 ご参考にしていただき、ご心配であれば最寄りの法律事務所に関係資料一式をご持参の上、ご相談していただければと存じます。 ① このLINEの流れを見る限り、100万円は貸付金では...
明確な合意ができていないとなると、退去後の家賃、退去違約金や修繕費用等をこちらが負担する理由はないように思われます。 仮に婚約が成立していたとなると、不貞慰謝料については請求される可能性があるため検討しておく必要があるでしょう。 ...
息子が4年付き合い別れた彼女から、お金の請求がきました。60万ほどです。それは払うべきでしょうか?合計の金額が書いてあるだけのようです。それを突きつけられた時に、払わなければお給料の差し押さえをするからと言われたそうです。先ずは何をす...
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 暴力や暴言を吐かれているとのことで、一番の解決は関係を解消することになろうかと思います。 少なくとも、次に暴力があったときには、すぐに警察に通報するようにしてください。 書面で警告する、約...
この場合出産後仕事復までの期間養育費の減額はいくらまで可能なのでしょうか?との点ですが、お互いの収入の相関関係によって公表されている裁判所の養育費算定表に従って算出すればわかるかと思います。住宅ローンについては、債務者であれば債権者に...
このご質問を一般論としてネット上だけで回答するのは非常に難しいように思います。 障害年金の管理の経緯や、LINEの内容がどこまで「第三者への共有(プライバシー侵害)」に当たるかなどは、具体的なご事情や証拠をきちんと面談相談で確認させ...
>婚姻無効裁判をするつもりですが、婚姻無効裁判にはかなりの時間を要することはわかっています。 >その前段階として一度離婚するというのは可能なんでしょうか? 離婚をした後に、婚姻無効の裁判は難しいでしょう。 離婚は、結婚が有効なことを...
ご質問に回答いたします。 財産分与の対象になる財産は、別居の時点を基準として決めます。 ですので、残念ながら、別居後の債務(借り入れ)は財産分与の対象にはなりません。 なお、相手方が、通帳を持ち出してお金を引き出したようですので、...
養育費の取決めを公正証書などで強制執行できるように取決めをしておくのが良いかと思います。籍を抜くということは法律上離婚したことになりますので「長い時間をかけて別れる」かどうかは、当事者次第になります。ということは、相手が再婚したいと言...
合意書を交わし、しっかりと情報の削除について定めた上で合意書締結後に残りの金銭を支払うようにした方が良いでしょう。
弁護士事務所の方針によりますが、窓口として対応してもらえる事務所もあるかと思われます。 ご相談内容においては、まず婚約が成立していると言えるかが重要となり、仮に成立しているとした場合に、婚約の破棄に正当な理由が認められるかどうかの問...
大変お辛い状況かと思います。 結論から申し上げますと、弁護士が窓口となり、お相手を退去させるための交渉や法的手続きを行うことは十分に可能です。 現状、ご相談者様が単独名義で購入したマンションにお相手が同居しているということですので、...
交際期間中の飲食費で特にその都度貸し付けなどでなく別に払わなくていいと言われていたのであれば贈与契約が成立しており債務を負担していないかと思います。分割で返済するねと伝えていた点は債務の承認として相手に有利な証拠(贈与契約でないからこ...
残念ですが、借金は財産分与の対象にはなりません。相手方が負担してくれることはないです。ご自身でしっかり返済していくこととなります。
1について ここはかなり厄介な問題ですが、法的に対応できるものが限られています。暴力などがあるなら対処法がなくはないです。より詳しいお話をお伺いさせてください、 2について 住民票の秘匿措置を使う方法が考えられます。 3について 当事...
相手の住民票等を調査し、こちらが支払うこととなる金額について内容証明郵便で請求する形となるかと思われます。 仮にその支払いに応じなかった場合は、少額訴訟や支払督促等を行うこととなるでしょう。
離婚時の公正証書が任意売却それ自体の障害になることはありません(所有権移転仮登記等が付いていればともかく)。ただ、そこまでの拘束力がないからといって元妻との約束を当然に破ってよいわけではないので、損害賠償請求を受ける可能性はあるでしょう。
ご質問に回答いたします。 セックスレスもその他の事情を含めて、最終的に離婚原因になる可能性はありますが、 それだけでは離婚原因に成る可能性は高くはありません。 ご記載の内容から判断する限り、特にメンズエステに頻繁に通っていることはプ...
交際相手から借りたお金を返済できていないという事情のみで逮捕されるというのは通常は考え難いです。金銭の貸し借りは原則として民事上の問題であり、返済が滞っている場合は訴訟等の法的手続によって回収が図られるのが通常です。ご記載のように、実...
ローン返済中の自動車は、所有名義がローン会社やディーラー名義となっている(貴殿は完済するまでは使用者として登録されている)ことが多いのですが、確認しておられますか。もしそうであれば、貴殿に自動車の所有権はないので(所有権留保)、処分す...
返済を行っており、相手が受け取っている状況からすると、残債についての返済義務も認められる可能性があるでしょう。 もっともお支払いが難しいということであれば分割の交渉をし、合意が難しければ裁判となるかと思われます。 弁護士費用につい...
ご質問に書かれた事実関係を前提とすれば、当初は金銭の贈与として相手方の申出があったものに対し、貴殿からの申出によって、200万円の消費貸借契約(又は準消費貸借契約)が締結された(返済の合意があった)、と評価される危険があり、そう認定さ...
ご質問に回答いたします。 一般的には、 結婚してから基準時(別居か離婚のいずれか早いほう)までの間に相当する分は、 財産分与の対象になります。 それに対して、結婚前に相当する分は財産分与の対象になりません。 ご参考にしていただけま...
ご記載の事情では悪意の遺棄での慰謝料請求は認められないケースも多いように思われます。 家庭裁判所を通して婚姻費用の金額と支払い義務定められたのであれば、債務名義を元に強制執行を行う方が良いかと思われます。 将来の支払い分まで給与等...
相手方が住宅ローンを負担している場合であっても、婚姻費用の請求は可能です。 同居中とのことですので、弁護士に相談することをお勧めいたします。
婚姻費用の審判が出ているとのことですので、婚姻費用について強制執行を進めるのが良いのではないかと思います。 また、離婚に向けて進めていくのであれば、離婚訴訟を提起することになります。 一度、弁護士に相談し、事情をお伝えし、手続の流...