養育費の減額住宅ローンの支払い義務
この場合出産後仕事復までの期間養育費の減額はいくらまで可能なのでしょうか?との点ですが、お互いの収入の相関関係によって公表されている裁判所の養育費算定表に従って算出すればわかるかと思います。住宅ローンについては、債務者であれば債権者に...
この場合出産後仕事復までの期間養育費の減額はいくらまで可能なのでしょうか?との点ですが、お互いの収入の相関関係によって公表されている裁判所の養育費算定表に従って算出すればわかるかと思います。住宅ローンについては、債務者であれば債権者に...
このご質問を一般論としてネット上だけで回答するのは非常に難しいように思います。 障害年金の管理の経緯や、LINEの内容がどこまで「第三者への共有(プライバシー侵害)」に当たるかなどは、具体的なご事情や証拠をきちんと面談相談で確認させ...
>婚姻無効裁判をするつもりですが、婚姻無効裁判にはかなりの時間を要することはわかっています。 >その前段階として一度離婚するというのは可能なんでしょうか? 離婚をした後に、婚姻無効の裁判は難しいでしょう。 離婚は、結婚が有効なことを...
ご質問に回答いたします。 財産分与の対象になる財産は、別居の時点を基準として決めます。 ですので、残念ながら、別居後の債務(借り入れ)は財産分与の対象にはなりません。 なお、相手方が、通帳を持ち出してお金を引き出したようですので、...
養育費の取決めを公正証書などで強制執行できるように取決めをしておくのが良いかと思います。籍を抜くということは法律上離婚したことになりますので「長い時間をかけて別れる」かどうかは、当事者次第になります。ということは、相手が再婚したいと言...
合意書を交わし、しっかりと情報の削除について定めた上で合意書締結後に残りの金銭を支払うようにした方が良いでしょう。
弁護士事務所の方針によりますが、窓口として対応してもらえる事務所もあるかと思われます。 ご相談内容においては、まず婚約が成立していると言えるかが重要となり、仮に成立しているとした場合に、婚約の破棄に正当な理由が認められるかどうかの問...
大変お辛い状況かと思います。 結論から申し上げますと、弁護士が窓口となり、お相手を退去させるための交渉や法的手続きを行うことは十分に可能です。 現状、ご相談者様が単独名義で購入したマンションにお相手が同居しているということですので、...
交際期間中の飲食費で特にその都度貸し付けなどでなく別に払わなくていいと言われていたのであれば贈与契約が成立しており債務を負担していないかと思います。分割で返済するねと伝えていた点は債務の承認として相手に有利な証拠(贈与契約でないからこ...
残念ですが、借金は財産分与の対象にはなりません。相手方が負担してくれることはないです。ご自身でしっかり返済していくこととなります。
1について ここはかなり厄介な問題ですが、法的に対応できるものが限られています。暴力などがあるなら対処法がなくはないです。より詳しいお話をお伺いさせてください、 2について 住民票の秘匿措置を使う方法が考えられます。 3について 当事...
相手の住民票等を調査し、こちらが支払うこととなる金額について内容証明郵便で請求する形となるかと思われます。 仮にその支払いに応じなかった場合は、少額訴訟や支払督促等を行うこととなるでしょう。
離婚時の公正証書が任意売却それ自体の障害になることはありません(所有権移転仮登記等が付いていればともかく)。ただ、そこまでの拘束力がないからといって元妻との約束を当然に破ってよいわけではないので、損害賠償請求を受ける可能性はあるでしょう。
ご質問に回答いたします。 セックスレスもその他の事情を含めて、最終的に離婚原因になる可能性はありますが、 それだけでは離婚原因に成る可能性は高くはありません。 ご記載の内容から判断する限り、特にメンズエステに頻繁に通っていることはプ...
交際相手から借りたお金を返済できていないという事情のみで逮捕されるというのは通常は考え難いです。金銭の貸し借りは原則として民事上の問題であり、返済が滞っている場合は訴訟等の法的手続によって回収が図られるのが通常です。ご記載のように、実...
ローン返済中の自動車は、所有名義がローン会社やディーラー名義となっている(貴殿は完済するまでは使用者として登録されている)ことが多いのですが、確認しておられますか。もしそうであれば、貴殿に自動車の所有権はないので(所有権留保)、処分す...
返済を行っており、相手が受け取っている状況からすると、残債についての返済義務も認められる可能性があるでしょう。 もっともお支払いが難しいということであれば分割の交渉をし、合意が難しければ裁判となるかと思われます。 弁護士費用につい...
ご質問に書かれた事実関係を前提とすれば、当初は金銭の贈与として相手方の申出があったものに対し、貴殿からの申出によって、200万円の消費貸借契約(又は準消費貸借契約)が締結された(返済の合意があった)、と評価される危険があり、そう認定さ...
ご質問に回答いたします。 一般的には、 結婚してから基準時(別居か離婚のいずれか早いほう)までの間に相当する分は、 財産分与の対象になります。 それに対して、結婚前に相当する分は財産分与の対象になりません。 ご参考にしていただけま...
ご記載の事情では悪意の遺棄での慰謝料請求は認められないケースも多いように思われます。 家庭裁判所を通して婚姻費用の金額と支払い義務定められたのであれば、債務名義を元に強制執行を行う方が良いかと思われます。 将来の支払い分まで給与等...
相手方が住宅ローンを負担している場合であっても、婚姻費用の請求は可能です。 同居中とのことですので、弁護士に相談することをお勧めいたします。
婚姻費用の審判が出ているとのことですので、婚姻費用について強制執行を進めるのが良いのではないかと思います。 また、離婚に向けて進めていくのであれば、離婚訴訟を提起することになります。 一度、弁護士に相談し、事情をお伝えし、手続の流...
ご記載の内容からすると、娘さんに責任はないように思われます。仮に相手からこの時間帯はこうしたことをしていてその時間に電話が入るとこうした損害が出るため連絡はしないでほしいという話を事前に聞いていた等の特別な事情があれば別ですが、そうで...
詳細不明ではあるのですが、元妻が貴方名義の携帯を無断で乗り換え、料金を貴方のクレジットカードから引き落としていたのであれば、その支払分は本来貴方が負担すべき性質のものではありません。婚姻費用は生活保持義務に基づく生活費相当額であり、相...
当時のやりとりがどのような形であったのか、借りている認識のある部分と認識のない部分との違いは何なのか、等が重要となるかと思われます。 通常返済の合意をした上でお金を借りたのでない限り、交際期間中に相手から受け取った金銭やプレゼント等...
離婚理由に十分に該当し、慰謝料請求の可能性も高い事案であると考えられます。婚姻後の反復的な風俗利用は、不貞に準じる背信行為として婚姻関係を破綻させた有責行為と評価し得ます。自白・録音・履歴がある点も有利でしょう。現状、夫側は離婚は拒否...
方法としては、元彼の住所宛てに内容証明郵便を送付し、貸金10万円の返還、婚約破棄及びDVに基づく慰謝料を請求することが考えられます。 しかし、各請求には相談者さまもご懸念されているとおり一定のハードルがあり、その回収は容易であるとはい...
ご家族に対する返済要求というのは、どのような方法で(電話等)、どれくらいの頻度で、どのような内容で(脅迫めいているのかなど)行われているのでしょうか。 また、Aとは連絡が取れないということを伝えたことに対するBの反応はどのようなものだ...
金銭の貸付と引き換えに性的関係を要求し、応じなければ会社や親に暴露すると脅す行為は、強要罪・恐喝罪に該当し得る違法行為です。すでに完済しているということでしたら、一切応じる義務はありません。返済後も執拗に連絡や要求が続いているというこ...
婚約が法的に成立していた(指輪、親族挨拶、具体的な結婚準備等)といえる事情が乏しい場合、婚約不当破棄としての慰謝料請求は困難であると考えられます。一方、2~30万円の貸付については、借用書がなくても、LINEでの金銭授受のやり取りがあ...