民事の損害賠償請求について
旦那が子どものお金(児童手当を貯金しようと夫婦で話し合ったので)を無断で使用し自身の借金返済にあてていました。
その他にも旦那に借金があったので私が家具家電の購入費用一旦全額負担しています
半額支払うという約束になっていますが
返済の期日を決めてくれず
メッセージにも応じません。
こういった場合民事訴訟を起こし
損害賠償請求は可能でしょうか。
また子供のお金は20万円
私への借金は90万程
損害賠償請求可能だった場合
いくらぐらいもどってきますでしょうか。
夫婦間におけるお金の貸し借りを認めることに一般論として、裁判所は消極的です。
また、お金を持っていない人物から回収を行うことは容易ではありません。
請求が認められるかどうかという部分と、回収ができるかどうかという部分いずれにも問題があり、1円も返ってこない可能性も十分に想定されます。
関係を続けていてもいいことはないように思いますので、金銭的負担がこれ以上増える前に離婚も含めご検討いただくべきかと思います。
匿名A様
離婚を想定の場合住宅の売却をしようと考えております。
一度見積もりを出しておりアンダーローンであったため
財産分与から返済をもらうことと
離婚を旦那が切り出しているので
示談金もしくは慰謝料として多めに受け取ることは可能でしょうか。
裁判所の判断が必要という状況になれば、裁判所が請求権を認めない可能性もあります。
ご希望の内容はあくまでも話し合いや交渉において合意しなければ実現が難しいとお考えください。
話し合いがまとまるかどうかは、相手方の意向にも左右されますので、確実にできる・できないをご回答差し上げることは困難です。