夫ばかりが金を散財しても離婚の際は貯蓄を半分こ?

結婚20年、離婚を考えています。
結婚当初から夫婦で貯めたお金はどちらの収入が多かったか少なかったかは別として生活費や小遣いを使って毎月余ったお金を半分づつ互いの通帳に入れていました。

互いの通帳に1000万円づつ貯金ができてました。
しかし夫は内緒で消費者金融などにお金を借り一気に1000万円はゼロ。
私はそのまま使わずに1000万円持っています。
それでも私は離婚の際に自分の貯金の半分の500万円を渡さなければいけませんか?

ご質問ありがとうございます。

具体的な事情が不明ですので、一般的な回答になりますが、
財産分与の考えとしてはご記載のとおりです。

ただ、離婚の際は財産分与以外のことも決めますので、
可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応について、アドバイスを求めることをおすすめいたします。
ご参考にしていただけますと幸いです。

浪費により財産を費消した場合、かかる浪費の事実を考慮して財産分与の割合を決めるケースもあり得ます。

1000万円もの貯金がゼロとなると通常は起こり得ないかと思われますので、何に使用をしたのか、使途について明確にさせつつ財産分与において話し合いを進めていく必要があるでしょう。