メンズエステで隠れて性的なサービスをしている妻から慰謝料を請求できますでしょうか。

妻がメンズエステで働いています。
本人は「健全な店」といい、性的なサービスはしていないと言っていますが、ホームページや口コミサイトを見ると完全に男性に性的なサービスを行っています。本人は頑なに性的サービスを否定しています。
私は、辛いからやめてほしいとずっとお願いしていますが、美容や自分の趣味の為、お金を貯めたいと言い、私のお願いを聞いてくれません。精神的にかなり疲弊しており、離婚も考慮しています。
【質問】
この場合、妻から慰謝料を請求できますでしょうか。また、未就学の娘の親権も得たいのですが、可能でしょうか。

【ホームページや口コミサイトを見ると完全に男性に性的なサービスを行っています】との点が証拠上客観的に明らかであれば、離婚事由に該当し得ると考えられます。不貞慰謝料の請求も可能だと考えられます。親権者の点については、今までの監護状況との関係で判断されますので、そのような店で働いていたことから直ちに親権者適格性が否定されるわけではありません。

実際に肉体関係を伴うサービスを提供しているのであれば不貞行為として慰謝料請求の対象となり得るでしょう。

親権に関しては子の監護実績、今後の監護状況の見通し等、子の養育状況によって変わってきますので、そうした店舗で働いていたこと自体は不利益とはなりにくいかと思われます。

ただ、そうした店舗で働いていたことにより、帰宅が遅くなり子の監護を怠っていた等の事情があればこちらにとって有利に働くかと思われます。

ご回答いただきありがとうございます。不貞行為の判断なのですが、手を使って男性の性器を刺激し、出させるまでの行為も「不貞行為」になりますでしょうか。この行為をしているのは明白です。

そのような性交類似行為は、性的肉体関係に該当するといえるので、不貞行為に該当すると考えられます。

ご回答いただきありがとうございます。
追加の質問で恐れ入ります。
メンズエステ勤務の期間が1年となり、ほぼ毎日出勤しています。その間何度もお願いしたのですが、辞めるのを断られています。
1年もの間、不特定多数の男性に対して、隠れて性交類似行為を行っているのに対して、慰謝料はどれほどの金額を見込めるのでしょうか。

詳細な事情の確認が必要ですが、そのような事情が離婚の主たる原因である場合には、私見にはなりますが、200〜300万円の請求が認められるべきだと考えられます。