離婚協議書の約束違反、元夫への請求は可能か?
離婚してあと少しで4年経ちます。離婚協議書は相談もなく勝手に作成され、早く判子を押せと強制的に押しました。持ち家は私と子供にくれる、ローンは元旦那が払うことになっています。が、長男が社会人になって2年半、毎月家のローンとして3万払っていたことが発覚しました。そして4月から働き始めた次男も3万払わされてました。私には言うなと口止めされてました。離婚協議書の約束を破ったので長男と次男が払った分を取り返したいです。
離婚協議書は公正証書ではないので有効なのかも分かりませんが。
離婚後に不貞行為も発覚したので、できれば元旦那の相手に慰謝料請求もしたいです。3年以上経っちゃったので請求できるか分かりませんが。よろしくお願い致します。
今後の支払義務に関してであればともかく、
既払いの部分に関しては、基本的に返還請求する根拠がありません。
慰謝料請求に関しては、「知ったとき」がいつであるか、
また、不貞の立証が可能な証拠が存するかを検討する必要があります。
元旦那が自分で決めて協議書に記載して、その約束を破って子供たちは払わされていたのに返還請求できないんですか?じゃあ協議書の意味は、ないってことなんですか?しかも相談もなく、勝手に決められた内容なのに。
離婚協議書の当事者はご自身と元夫です。
長男・次男は合意(A)の当事者ではありません。
長男・次男が元夫との合意(B)の下で支払った金員について、
返還を求めることはできないと考えられます。
なお、当該合意(B)の当事者ではないご自身には何ら権利がありません。