離婚訴訟中。親権争いについて
貴方が監護親・相手方が非監護親ということを前提にしていますが、先程の回答のとおりです。
貴方が監護親・相手方が非監護親ということを前提にしていますが、先程の回答のとおりです。
仕事は兄の下請けで個人事業主みたいな感じです。その場合、相手の両親に請求する事は可能でしょうか? →婚姻費用または養育費の支払い義務は、夫のみにあり、その家族には支払い義務はありませんので、法的には相手の両親に請求することはできません...
婚姻費用の額は、当事者双方の年収およびお子様の人数・年齢、その他本来相手方が負担すべき費用負担の有無などによりある程度客観的に定まります。 ご質問へのご回答は、現在受け取っている婚姻費用の金額が妥当なのか、相場を大きく外れているのか...
面倒な事案ですね。 弁護士から退去通知を出してもらうといいでしょう。 解約するなら解約して、不動産屋にも退去協力をお願いしましょう。 ライフラインを解約する方法もいいですね。
犬のかかる費用など元旦那に請求する事はできるのでしょうか? >>話し合いでの解決ができた場合を除けば、費用を請求することはできないと思われます。
そのラインのみを根拠として支払い義務を認めたとまでは残念ながら言えないかと思われます。 内訳や金額を説明した上で支払いする旨の意思表示がされれば、債務を認めた一つの証拠となるかと思われます。
まず、自分ではじめて見て、わからない、手間暇がかかって面倒くさい、 ストレスになるなら、弁護士に依頼するといいでしょう。
離婚した際の子の親権者につき、夫婦間の協議でも離婚調停でも決まらない場合には、最終的には離婚訴訟で諸般の事情を考慮して決められることになります。 その際の判断事情としては、これまでの監護実績、これからの監護方針、監護補助者の存在、お...
調停は家庭裁判所で行う話し合いです。 話し合いですから有利、不利という問題は生じません。 話し合いで互いの妥協点が見つけられれば調停は成立し、見つけられなければ成立しません。それだけです。 相手の考えについては相手に聞かないとわ...
離婚協議書の当事者はご自身と元夫です。 長男・次男は合意(A)の当事者ではありません。 長男・次男が元夫との合意(B)の下で支払った金員について、 返還を求めることはできないと考えられます。 なお、当該合意(B)の当事者ではないご自...
異なる見解もあり得るとは思いますが、株の譲渡益が夫婦双方の婚姻中の生活費の原資となっていない場合は、婚姻費用の算定にあたって考慮されるものではないと考えられます。
住民票を移してないので、担当者は、別居かどうかわかりません。 役所で、課税証明書を請求して見るといいでしょう。
ご自身に金銭を受け取る権利はないかと思われます。かかる金銭については会社の方から不当利得として返還請求される可能性もあるものであり使用はされない方が良いでしょう。 ご自身が直接連絡を取れないのであれば弁護士等の代理人を立て対応をされ...
督促に関しては、簡易裁判所か地方裁判所だと思われます。 対応についてですが、まず警察へのご相談を検討されるべきでしょう。 同居の状態で、民事の請求をするというのはあまり現実的ではありませんので。 貞操権侵害に関しては、離婚した旨の発...
現状、裁判上の離婚が認められる状況にはないと考えられます。 対応に関してですが、まずは生活費に関しては、婚姻費用分担調停の申し立てをなさってください。 裁判上の離婚を考えた場合、別居期間の長期化を考えることになりますが、 長期出張し...
回答させていただきます。 ご記載いただいた事情からしますと、婚約自体は成立していることを前提として、 婚約破談が「一方的な婚約破棄」によるのか、「合意による婚約解消」によるのかといった点がまず問題になるかと思います。 詳しくは詳細な...
実務的には、婚約の成否については、当事者の合意のほか、親族や友人への説明、結婚式の予約・婚約指輪の授受等の外形的事実の存在が重視されます。ですので、【住民票に内縁の表記無し・結婚式の予約歴無し・婚約指輪はもらっていない・いつまでに婚約...
いくつか不法行為があるので、それらを一つ一つ特定して合算して慰謝料請求を することになるでしょう。 弁護士と相談しながら出来事表を作ったほうがいいかもしれませんね。
家賃、初期費用について折半とすることについての合意の証拠があるのであれば、請求することは可能かと思われます。
貸付ではなく生活費の分担なので返還を請求することはできません。 別れた後は養育費を請求することができるので、弁護士に相談した方がよいですね。
>年収差で婚姻費用がいくらになるかの目安表を教えて頂きたいです。 簡易的に計算する場合は、年金収入を給与収入に換算して、裁判所が公表している算定表に当てはめるということが行われています。 年金収入÷0.85の額を、給与の表にあてはめ...
我慢の限界を超える前に、別居したほうがいいですね。 幸か不幸か、相手にお金が入ってきたので、今が出る機会かもしれません。
別居してから依頼するのではなく、別居までの流れも含めて依頼しましょう。 どうやって実現するかを依頼する弁護士を相談しましょう。
過去に生活費を入れてもらわなかった点についての金銭の請求というのは、内縁関係における扶助義務(夫婦間の生活扶助義務を定めた民法752条に準じる)という観点からみると、理論的にも金額の立証の面でも難しいといわざるを得ないと思います。クレ...
折半に関してこれまでの経緯からすれば合意があったと推認できますが、 請求をしようとしているのは何月分なのでしょうか? 残っている荷物に関して、勝手に処分できませんので、荷物の件と併せて金額負担を求める交渉をすることになるでしょう。
きちんと合意書などを作成して、 権利関係を明らかにするとともに、意思が真正のものであることを担保させるべきです。 口頭での言った言わないでは、 後々、不法項に基づく損害賠償義請求を受けることや、 横領(事実婚のため親族相盗例が適用さ...
婚姻費用の調停の中で、進学のための費用等、生活費以外の費用面についての分担も決めておいた方がトラブルは少なくなるでしょう。また、婚姻費用について調停で定められれば、それらが不払いとなった場合、強制執行により預金や給与等の差押が可能とな...
最初はそれでいいですよ。 終わります。
離婚届を出してしまった場合は婚姻費用の請求は難しくなってしまいます。相手が認知をしているのであれば、養育費の請求等を可能かと思われます。 公開相談の場での回答だと、限界がありますので、一度個別に相談をされ弁護士に依頼をされることを検...
住所などを秘匿する手続きはありますので、住所などが知られた場合に「社会生活を営むのに著しい支障を生ずる恐れがあること」が疎明できれば、住所などを秘匿した上で訴訟手続きを行うことは可能です。