離婚協議で停滞、モラハラの可能性と円滑な解決策は?
基本的には婚姻関係を継続できない重大な事由に当たるかを判断することとなりますが、モラハラを理由とした離婚については証拠がしっかりとあり、被害が重大なものである場合でなければ認められにくいのが現状です。 そのため、話し合いで離婚ができ...
基本的には婚姻関係を継続できない重大な事由に当たるかを判断することとなりますが、モラハラを理由とした離婚については証拠がしっかりとあり、被害が重大なものである場合でなければ認められにくいのが現状です。 そのため、話し合いで離婚ができ...
LINEのやり取りのみでは証拠として弱い側面があるのが実情かと思われます。 もっとも、録音等の客観的な証拠がないケースも多いため、そうした普段のやり取り等で残っているものを集め、細かい発言等を積み重ねて戦う必要があるため、一度LIN...
協議段階から弁護士への委任はもちろん可能です。ただ、弁護士にもよりますが、私なら調停に持ち込みます。その方が証拠収集の方法がありますし、解決が早いと思います。 また、婚姻費用は調停を申立た月の分からしか、裁判所は決めてくれません。
そもそもなぜ住み着いているのかという経緯にもよりますが,裁判手続きを経た上で退去を求めるということも可能ですし,その前段階として,弁護士を入れて交渉を行うということも可能かと思われます。
こちらで弁護士を探すことは出来ないため,ココナラの中でお探しいただいてご連絡をお取りいただくか,インターネット等でお探しいただく必要があるかと思われます。
相手方が退職をしていたとしても、通常直近の給与明細や年金受給額等を考慮して相手方の基礎収入を算定することになるため、婚姻費用分担請求をご検討いただく意味はあります。 その他、別居の経緯、質問者様の年収、監護されているお子様がいるかと...
将来分についても差押の効果が発生するのは、「給料その他継続的給付に係る債権」への差押だけ(民事執行法151条、151条の2)です(「その他」の典型例は家賃請求権)。 このため、残念ながらお答えは否です。つまり、不動産を差し押さえた場...
詳しい事情がわかりませんが、法テラスの援助を受けているのであれば、まず法テラスへ財産分与のお金が支払われないことについて苦情相談をすれば、法テラスから弁護士へ確認と指示が入ると思います。その上で、所属する弁護士会の市民窓口へ連絡するこ...
以前の回答と同様に、婚姻関係が破綻しているかによりますので、 破綻していないという主張につながるような事実があるかをご検討いただくといいと思います。 直接的な回答にならずに申し訳ございませんが、ご参考にしていただけますと幸いです。
お子様が暴力を受けたことがある又は受けているのであれば、すぐに警察に連絡をしてください。 それは何よりも優先すべき両親しかできない親の最低限の義務です。 住む場所や生活環境に不安があるようであれば、 警察、市区町村からシェルターを案...
元夫が貴方1人だけを被告として不貞慰謝料請求訴訟を起こしている場合、その訴訟の判決で支払義務を負うのは、原則として被告となっている貴方です。強制執行は、判決等の債務名義に表示された債務者の財産に対して行われるものですので、妻がその訴訟...
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 ①直接調停を申し立てる場合のデメリット 同居中とのことですので、いきなり申し立ててしまうことで、(自分のことは棚に置いて)「なぜ話し合いもせずに申立てするのだ」と相手方が...
養育費の終期と関連して、法律上、成年年齢は18歳に引き下げられていますが、成年年齢引下げにより養育費の支払期間が当然に18歳までになるわけではないので、「18歳まで」とする相手方案が正しいわけではありません。お子様が4歳とのことで、進...
夫婦は一方に対して自己と同程度の生活を営ませる義務があるため、婚姻費用分担調停の申立てが考えられます。 また、DVがあるということなので、離婚事由に該当する可能性もあります。 別居して、婚姻費用を請求しつつ、離婚を検討することも可能で...
婚姻費用を一定期間分まとめて支払うこと自体は、合意があれば不可能ではありません。もっとも、3年分として300万円を一括で渡すことについては、慎重に検討された方がよいと思います。 婚姻費用は、本来、別居中の生活費として毎月発生する性質の...
ご質問に回答いたします。 一般的には、元夫名義の不動産を売却するか否かは、 所有者である元夫が判断することです。 もっとも、離婚の際に特別な取り決めをしてる場合は別ですし、 離婚後でも、2年以内であれば、 結婚期間中に築いた財産を双...
婚約が成立したと評価できるかどうかがまず重要です。次に、婚約破棄の慰謝料請求が認められるためには、当事者の間で婚姻の約束をしていたというだけではなく、対外的に将来婚姻を予定していたという状況が必要です。 結婚を約束して同棲していたこと...
特有財産であることが認められれば財産分与の対象外となるため、土地の権利自体はご自身が保有できます。 共有財産として評価された場合は財産分与において土地の評価額等を参考に分与額を算定することとなるかと思われます。
婚姻費用分担請求調停を至急申し立てることをお勧めします。婚姻費用は申立時から認められる仕組みになっているからです。この時児童手当についても請求したら如何でしょうか。児童手当の支払いに難色を示すのであれば、実体の養育を主張して、支払先を...
質問1は、相手方が欠席を前提に申立人側のみ主張について説明する調停期日が開かれることはあります。調停なので当方が調停合意について拒否すれば足りますので特に不公平ではありません。 質問2は、調停ですので心証は気にしなくて良いです。嫌なら...
養育費は、(親が子を)養育(するための)費(用)であり、娘さんのためであっても、娘さんの権利ではなく、元奥さんの権利です。 そして「20歳まで養育費を支払う」と調停調書になっているところ「但し、就職をすれば就職した月までとする。」とな...
分かる範囲ですが、回答いたします。 (婚姻費用や養育費を)支払う義務はあるのでしょうか? →親権者については監護親ではない方が支払います。もちろん、裁判所が出している基準、いわゆる算定表に従った額になりますが。 婚姻費用についても...
ご質問に回答いたします。 ご心痛お察しいたします。 まずは、相手方と話をされることも考えられますが、相手方とは話ができないことを前提に回答いたします。 ご記載の場合は、お近くの弁護士にご相談されるといいですよ。 その上で、相手が裁...
育児放棄や生活費不払いは法的に問題となり得ますが、損害賠償請求が成り立つのか、成り立つとしてどの程度請求できるかという点についてはより詳細な具体的な事情によるため一概にはご回答できません。また、仮に請求できるとしても、20年以上前の出...
調停により不調となったのであれば次のステップとしては裁判を検討することとなるかと思われます。調停については繰り返し行なっても相手と合意が取れなければ不調として終わってしまうため終局的な解決とはならないかと思われます。
ご記載の事情では悪意の遺棄での慰謝料請求は認められないケースも多いように思われます。 家庭裁判所を通して婚姻費用の金額と支払い義務定められたのであれば、債務名義を元に強制執行を行う方が良いかと思われます。 将来の支払い分まで給与等...
相手方が住宅ローンを負担している場合であっても、婚姻費用の請求は可能です。 同居中とのことですので、弁護士に相談することをお勧めいたします。
一般論としては夫婦には互いに扶養義務がありますから、年収がほぼ同じであれば、生活費は折半すべきだと思います。 あとはこの一般論をベースにまずは夫婦で協議いただくことになります。
>・生活保護申請サポート 日弁連委託援助を使えば、お母様の負担なしで弁護士がお母様の生活保護の申請を支援することができます。 生活保護申請すれば生活保護費を受給できますので、そちらを生活費としましょう。 生活保護受給者の場合、医療費は...
子どもに明らかな不調が出ている場合、無理に面会を続けないこと自体が直ちに不利になるとは限らないと考えられます。重要なポイントは「子の利益」を最優先にした対応かどうかです。嘔吐や不登校などがあるなら、診断書が出る前でも、状況を記録(日時...