婚姻費用の基準となる年収には、株の譲渡益などの一時的な収入も考慮されるか

別居中の婚姻費用についてです。
去年の夫婦の年収が以下のような状態です。

夫: 年収1000万 (給与収入)
妻: 年収1000万 (給与収入800 + 株の譲渡益 200)

妻である私から婚姻費用を請求したいのですが、株を売却した一時的な利益で確定申告時の年収が同じくらいになっています。※源泉徴収は800万です

【質問1】
妻である私から婚姻費用を請求したいのですが、私の年収は800として算出可能でしょうか?

異なる見解もあり得るとは思いますが、株の譲渡益が夫婦双方の婚姻中の生活費の原資となっていない場合は、婚姻費用の算定にあたって考慮されるものではないと考えられます。

髙橋先生ありがとうございます。
ということは私(妻)の収入は800での算出が現実的なのですね。
ありがとうございます。