訴訟を起こした相手に個人情報が渡らない方法について
私が訴訟を起こした場合、相手に私の住所は知られると思うのですが、例えばDVを受けていた、等の理由で相手に住所等を知られずに訴訟を起こすことは可能ですか
住所などを秘匿する手続きはありますので、住所などが知られた場合に「社会生活を営むのに著しい支障を生ずる恐れがあること」が疎明できれば、住所などを秘匿した上で訴訟手続きを行うことは可能です。
法改正で新設された秘匿制度の利用が考えられます。
注意点は、ご自身が裁判所に提出する主張正面や証拠に住所を推知させる記載がないかについて、ご自身でも十分に注意をして対応する必要があるということです。
また、現実に出廷した場合、後を付けられるなどのリスクへの対処もご自身で考える必要があります。
民事訴訟法
(申立人の住所、氏名等の秘匿)
第百三十三条 申立て等をする者又はその法定代理人の住所、居所その他その通常所在する場所(以下この項及び次項において「住所等」という。)の全部又は一部が当事者に知られることによって当該申立て等をする者又は当該法定代理人が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあることにつき疎明があった場合には、裁判所は、申立てにより、決定で、住所等の全部又は一部を秘匿する旨の裁判をすることができる。申立て等をする者又はその法定代理人の氏名その他当該者を特定するに足りる事項(次項において「氏名等」という。)についても、同様とする。
2 前項の申立てをするときは、同項の申立て等をする者又はその法定代理人(以下この章において「秘匿対象者」という。)の住所等又は氏名等(次条第二項において「秘匿事項」という。)その他最高裁判所規則で定める事項を書面により届け出なければならない。