事実婚相手による生活費未払いとカード不正利用の慰謝料請求は可能?
事実婚9年間殆ど生活費を貰えず相手の方のが私のクレジットカードを勝手に利用したりキャッシングしたりしていました。その事でが別れたいと伝える事も何度かありましたがその度にしっかりするからと事実婚を続けて来した。事実婚の間は私が中古で購入した家に住んでいましたが半年程前から私の我慢の限界で出ていって欲しいと度々詰め寄る事が多くなり今は無理と言うばかりでしたが7月終わり頃から家に帰らなくなり帰ってきてもいい言い争いで結局彼が出て行きました。そこで今まで生活費を入れてもらえなかった、カードを勝手に使われていた事に対して慰謝料の請求をしたいのですが可能でしょうか?
過去に生活費を入れてもらわなかった点についての金銭の請求というのは、内縁関係における扶助義務(夫婦間の生活扶助義務を定めた民法752条に準じる)という観点からみると、理論的にも金額の立証の面でも難しいといわざるを得ないと思います。クレジットカードの無断使用については、それが相手方が使用したものであることを証明できるなら、不当利得または損害賠償として請求できると思います。慰謝料については、内縁解消に至るまでの経緯によります。内縁関係であれば財産分与も問題にすることができますが、本件のような事案では相手方には目ぼしい財産がないので請求する実益がない(むしろあなたの財産を分与するよう求められて藪蛇になる)場合が多そうです。
相手方から事実婚(内縁)の成立自体を争ってくるといった事案もありますし、仮に金銭請求ができるとしても請求できる金額がさほど高額ではない場合も少なくないうえ、さらにいえば回収可能性が問題になる場合も往々にしてあるように思われます。それらのリスクも踏まえたうえで、一度、直接弁護士へ相談された方がよいでしょう。
回答ありがとうございます。
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