夫のギャンブル問題と暴力で離婚時の親権に影響は?

結婚3年目、2歳の子供がいます。
夫は無職で私がパートをしています。
夫は精神的な病気があり、それを理由に働いていない状態ですが、義母から毎月お金を借りて支払いもせずギャンブルをしています。
それに対して喧嘩をしたりすると手を出されたり暴言を吐かれたりします。
また、お金が無くなると私に強くあたり
補填できるまで喧嘩が終わりません。
毎月毎月、しんどくて、子供を連れて家を出たいと思っています。
この場合、親権等は不利になってしまいますか??

離婚した際の子の親権者につき、夫婦間の協議でも離婚調停でも決まらない場合には、最終的には離婚訴訟で諸般の事情を考慮して決められることになります。
 その際の判断事情としては、これまでの監護実績、これからの監護方針、監護補助者の存在、お子さんの年齢(乳幼児の場合、母性を有する親による監護が優先される傾向が見られます)等があります。
 2歳のお子さんを実際に養育中という事情からすれば、あなたが親権を獲得できる可能性が高いように思います。あなたの監護•養育を補助してくれる監護者補助者を整えておくとより望ましいでしょう。
 なお、近時、離婚後の共同親権を可能とする法改正がなされ、2026年5月24日までに改正法が施行される予定です。(まだ施行はされていない状況です)。
 いずれにしましても、一度、離婚後の共同親権に関する法改正の施行時期も見据え、どのように対応していくべきかにつき、お住まいの地域等の弁護士に直接相談なさってみることもご検討下さい。