父が家族に暴言を繰り返します。暴言や脅しとも取れる発言に対し、家族はどのように対応できますか?
質問1:DV防止法10条は、生命、身体、自由、名誉または財産に対し害を加える旨を告知してする脅迫を、接近禁止命令等の対象となる「身体に対する暴力等」に含めています。したがって、「お前のこと殺す」という発言は、発言の具体的状況や受け手と...
質問1:DV防止法10条は、生命、身体、自由、名誉または財産に対し害を加える旨を告知してする脅迫を、接近禁止命令等の対象となる「身体に対する暴力等」に含めています。したがって、「お前のこと殺す」という発言は、発言の具体的状況や受け手と...
ご相談の内容については、実際の音声、念書、LINEのやり取りなどを確認しなければ正確な見通しをお伝えすることはできませんが、一般的には、次のように考えられます。 不貞があったかどうかは、婚姻関係の状態や相手方の認識を含め、個別の事情を...
結論から申し上げますと、相手方に対して慰謝料を請求することは十分に可能です。お体が非常に辛い時期かと思いますが、もし可能であればラインのやり取り等を手元に残し、整理しておくことをお勧めします。また、医師の診断書を貰うことも検討されてく...
①生活費が止まる場合の婚姻費用と緊急の手続、②夫からの金銭請求やモラハラ的言動への法的評価、③子どもたちの親権・監護・面会交流、④夫名義の自宅に子どもと住み続ける方法、⑤長男の高額な水泳競技費を婚姻費用・養育費とは別に夫へ分担請求でき...
元警察官の弁護士です。 そもそも夫の両親への報告は、夫の両親が弁護人選任権を行使するために資する行為ともいえ、犯罪にならないと思います。また、夫の両親は第三者に自分の実の息子の醜態を口外するというのもしないのが普通なので、公然性がない...
法的にいえば、3号分割は国に対する請求権(公法上の請求権)であり、要件を満たせば当然に認められるもので、夫婦間で「3号分割をしない」という合意をしても無効であると解するのが一般的です。そのため、元夫の主張は、少なくとも法的には認められ...
ご質問に回答いたします。 法的な意味で支払義務はないと考えられます。 ご記載のように、双方の合意もないようですし、実際に住んでもいないのであれば、 ご自身の支払義務が生じる根拠がないからです。 もっとも、法的な意味を離れて、今後の...
ご質問に回答いたします。 離婚事由がある場合は、裁判で離婚が認められてしまいます。 離婚事由は、夫婦が結婚生活を続けられない重大な事由がある場合に認められますが、 典型的なものは、不貞行為、暴力、一定期間の別居が挙げられます。 ご...
第三者に認識され得る状態での軽蔑の表示であれば侮辱罪、 発言の状況から生命・身体への害悪の告知と評価されれば脅迫罪が成立し得ます。 もっとも、他の事情がなく軽微であれば、通常刑事民事共に問題になりません。
こちらで弁護士を探すことは出来ないため,ココナラの中でお探しいただいてご連絡をお取りいただくか,インターネット等でお探しいただく必要があるかと思われます。
暴力行為があったこと等を証明するのは,損害賠償を請求する側もしくは刑事事件であれば検察側ですので,それらの証拠が殆どない場合,当該事実が認められる請求が認められないという可能性はあるでしょう。
日々お辛い状況に苛まれ、お気の毒に思います。 弁護士が離婚のお手伝いをする場合、お相手である夫に別居(夫の転居)を求めることは殆どありません。断られた場合にたちまち膠着状態に陥ってしまうのと、同居中の依頼者ご本人をますます窮地に陥ら...
一般論としては、嘘をつくこと自体で犯罪や不法行為が成立するわけではありません。婚約が成立している場合は婚約破棄慰謝料等が認められる場合がありますが、単なる男女交際にとどまる段階の場合、独身偽装その他貞操権侵害事案は別として、信頼関係破...
配偶者にダイレクトに知らせる行為は、公然性の要件の関係から名誉棄損・侮辱罪等の罪に該当する可能性は低いものの、一般的には不貞行為の相手方との関係でプライバシー侵害等の違法性を含む行為です。 そのため、そのことを知った相手方の夫婦関係へ...
お子様が暴力を受けたことがある又は受けているのであれば、すぐに警察に連絡をしてください。 それは何よりも優先すべき両親しかできない親の最低限の義務です。 住む場所や生活環境に不安があるようであれば、 警察、市区町村からシェルターを案...
親族や会社にも結婚の報告が済んでいらっしゃるわけですから、社会的にみて婚約の状態が認められる可能性が高いと思われます。また、暴言や物に当たる暴力が原因ですから、あなたが婚約取りやめを告げることそれ自体もやむを得ないといえます。 婚約...
ご連絡ありがとうございます。 未成年者と性的な関係をもったという一事をもって、警察に逮捕されるということはないでしょう。 危害を加えられるおそれも0ではないため、やはり警察に被害相談するべきかと思います。
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 暴力や暴言を吐かれているとのことで、一番の解決は関係を解消することになろうかと思います。 少なくとも、次に暴力があったときには、すぐに警察に通報するようにしてください。 書面で警告する、約...
最も事情を熟知し尋問の現場にも立ち会っている担当弁護士が「大丈夫だ」との意見であることを踏まえた一般論としては、住所の記載が食い違うというだけで離婚そのものの判断について影響する可能性は高くないのではないかと思います。ただ、あなたが財...
証拠がないわけでもないように思います。 弁護士としても慎重な言葉選びをしている可能性があります。 単独親権を目指してがんばってください。 弁護士に依頼する必要性が高い事案です。
3年後の別居開始時に、夫は全ての財産を放棄、全て妻名義にする(しかし現在、預貯金はほぼありません。)。との点ですが、税金の関係で贈与税などがかかる危険があります。離婚してから3年経過しているので財産分与として税務署が評価しない可能性が...
結婚を前提に約200万立替や貸与があります。との点ですが、結婚することが動機でそのために200万円を交付した証拠(ラインのやり取りなど)があれば、詐欺罪が成立するかと思います。ご参考にしてください。
なかなか大変な状況ですね。 自動車についてですが、すでに車屋さんから第三者に渡っている場合は、自動車自体の返還は困難であると思います。 離婚調停において、自動車を売却して得た金銭や旦那さんに渡っていた障害基礎年金分などをどうするかにつ...
不貞関係であっても暴力を受ければ、損害賠償請求は可能です。 もっとも、不貞慰謝料は高額となります。 相手方配偶者から不貞慰謝料請求された場合、請求額より請求される金額のほうが上回る可能性があります。
経済状況との兼ね合いで被害申告するのをためわれているとのことで、とても苦しい状況かと思います。 お母さんやご兄弟のことでご不安に思われることは多いと思いますが、歯が折れるほどの暴力は異常であるといっていいと思います。我慢すれば、ご本...
ご質問に回答いたします。 ご自身の了解を取らずに処分することは不法行為に該当しますので、 例えば、損害賠償の請求の裁判をした場合はその請求が認められる可能性があります。 ただ、配偶者が、実際に、そのものがご自宅にあり配偶者が処分した...
典型的なデートDVですね。 まず、あなたが元彼と会ったことを浮気と言われていますが、肉体関係を持ったのでなければ浮気とは言えないでしょう。仮に肉体関係を持っていたとしても、婚約関係にも婚姻関係にも無い恋人の浮気は法的には違法ではあり...
このご質問を一般論としてネット上だけで回答するのは非常に難しいように思います。 障害年金の管理の経緯や、LINEの内容がどこまで「第三者への共有(プライバシー侵害)」に当たるかなどは、具体的なご事情や証拠をきちんと面談相談で確認させ...
調停で決まった金額を支払わないのであれば、履行勧告や強制執行は可能でしょう。「光熱費やカード払い」の件は調停段階で既に判明していた事情であって、調停合意はそれを考慮した合意と考えてよいからです。モラハラ傾向があるとのことであり、仮に強...
>婚姻無効裁判をするつもりですが、婚姻無効裁判にはかなりの時間を要することはわかっています。 >その前段階として一度離婚するというのは可能なんでしょうか? 離婚をした後に、婚姻無効の裁判は難しいでしょう。 離婚は、結婚が有効なことを...