同棲解消時の家賃負担と物品処分に関する法的リスクは?
家の借主はご相談者様ということかと思いますので、解約することや解約のタイミングに関してはご相談者様の自由に決めることができ、相手方の了承を得ることなく、 解約したとしても原則として問題ないと考えます。 他方で、ご相談者のタイミングで解...
家の借主はご相談者様ということかと思いますので、解約することや解約のタイミングに関してはご相談者様の自由に決めることができ、相手方の了承を得ることなく、 解約したとしても原則として問題ないと考えます。 他方で、ご相談者のタイミングで解...
ご自身で婚姻費用の強制執行を行うことは法律上可能です。 まず、婚姻費用を定めた審判書等を用意し、必要な証明書類を裁判所で取得します。相手方の勤務先が分かれば給与の差押え、銀行口座が分かれば預金の差押えを検討できます。 相手方の財産...
ご自身が直接連絡を取るということは身の危険があるため避けた方が良いでしょう。 代理人を立てて交際関係の終了及び今後の嫌がらせの抑止のため警告を行い、事前に警察への相談等もすませておくと良いかと思われます。
弁護士を立てるということであれば,弁護士を通して裁判外で交渉をすると言うことは考えられます。ただその場合はあくまで合意が成立することが条件となりますので,相手が理由なく拒み続けていた場合は交渉での解決は難しくなってしまうでしょう。
ご相談の状況では、まずご自身とお子様の安全を最優先にしてください。椅子を投げる、「包丁があるから刺しそうになる」と発言するといった事情がある以上、実家へ避難したことは適切な対応だったと考えられます。 ①夫や義父母からの連絡には対応す...
事情説明書の「いきさつ」欄はスペースが限られているため、すべての経緯を記載する必要はありません。婚姻・同棲期間、DV・モラハラの概要、うつ病の発症、実家へ避難して別居した経緯、警察への相談等の重要事項を時系列で簡潔に記載し、必要に応じ...
性犯罪の被害にも関連しますので、デリケートな内容にはなりますが、公開の場ということもあり、あくまでも一般的なお話としてアドバイスをすると、本件について仮に不同意性交が海外で行われた場合であっても、日本人が行った行為については、日本の刑...
調停は家庭裁判所での話し合いですので、お相手の姿勢がいかに理不尽・不合理であったとしても、内容が一致しない限り決裂(調停不成立)してしまいます。 離婚調停事件でみた場合、調停の中で慰謝料支払を受け入れるDV加害者はなかなかいないのが...
モラハラ加害者との交際解消に消耗されただけでなく金銭負担もなされ、たいへんお気の毒に思います。 支払ってしまった家賃半額相当のお金は、法的には和解契約(民法695条)によって双方折り合いをつけた結果支払われたものと整理されます。 「...
質問1:DV防止法10条は、生命、身体、自由、名誉または財産に対し害を加える旨を告知してする脅迫を、接近禁止命令等の対象となる「身体に対する暴力等」に含めています。したがって、「お前のこと殺す」という発言は、発言の具体的状況や受け手と...
ご質問に回答いたします。 相手の行為は、ストーカー規制法の対象行為に該当する可能性がありますし、 該当しない場合も、関係を絶つことを明示する必要があります。 その場合は、警察に相談したり、弁護士にご依頼になって弁護士が窓口となり、相...
ご相談の内容については、実際の音声、念書、LINEのやり取りなどを確認しなければ正確な見通しをお伝えすることはできませんが、一般的には、次のように考えられます。 不貞があったかどうかは、婚姻関係の状態や相手方の認識を含め、個別の事情を...
結論から申し上げますと、相手方に対して慰謝料を請求することは十分に可能です。お体が非常に辛い時期かと思いますが、もし可能であればラインのやり取り等を手元に残し、整理しておくことをお勧めします。また、医師の診断書を貰うことも検討されてく...
①生活費が止まる場合の婚姻費用と緊急の手続、②夫からの金銭請求やモラハラ的言動への法的評価、③子どもたちの親権・監護・面会交流、④夫名義の自宅に子どもと住み続ける方法、⑤長男の高額な水泳競技費を婚姻費用・養育費とは別に夫へ分担請求でき...
元警察官の弁護士です。 そもそも夫の両親への報告は、夫の両親が弁護人選任権を行使するために資する行為ともいえ、犯罪にならないと思います。また、夫の両親は第三者に自分の実の息子の醜態を口外するというのもしないのが普通なので、公然性がない...
法的にいえば、3号分割は国に対する請求権(公法上の請求権)であり、要件を満たせば当然に認められるもので、夫婦間で「3号分割をしない」という合意をしても無効であると解するのが一般的です。そのため、元夫の主張は、少なくとも法的には認められ...
ご質問に回答いたします。 法的な意味で支払義務はないと考えられます。 ご記載のように、双方の合意もないようですし、実際に住んでもいないのであれば、 ご自身の支払義務が生じる根拠がないからです。 もっとも、法的な意味を離れて、今後の...
ご質問に回答いたします。 離婚事由がある場合は、裁判で離婚が認められてしまいます。 離婚事由は、夫婦が結婚生活を続けられない重大な事由がある場合に認められますが、 典型的なものは、不貞行為、暴力、一定期間の別居が挙げられます。 ご...
第三者に認識され得る状態での軽蔑の表示であれば侮辱罪、 発言の状況から生命・身体への害悪の告知と評価されれば脅迫罪が成立し得ます。 もっとも、他の事情がなく軽微であれば、通常刑事民事共に問題になりません。
こちらで弁護士を探すことは出来ないため,ココナラの中でお探しいただいてご連絡をお取りいただくか,インターネット等でお探しいただく必要があるかと思われます。
暴力行為があったこと等を証明するのは,損害賠償を請求する側もしくは刑事事件であれば検察側ですので,それらの証拠が殆どない場合,当該事実が認められる請求が認められないという可能性はあるでしょう。
日々お辛い状況に苛まれ、お気の毒に思います。 弁護士が離婚のお手伝いをする場合、お相手である夫に別居(夫の転居)を求めることは殆どありません。断られた場合にたちまち膠着状態に陥ってしまうのと、同居中の依頼者ご本人をますます窮地に陥ら...
一般論としては、嘘をつくこと自体で犯罪や不法行為が成立するわけではありません。婚約が成立している場合は婚約破棄慰謝料等が認められる場合がありますが、単なる男女交際にとどまる段階の場合、独身偽装その他貞操権侵害事案は別として、信頼関係破...
配偶者にダイレクトに知らせる行為は、公然性の要件の関係から名誉棄損・侮辱罪等の罪に該当する可能性は低いものの、一般的には不貞行為の相手方との関係でプライバシー侵害等の違法性を含む行為です。 そのため、そのことを知った相手方の夫婦関係へ...
お子様が暴力を受けたことがある又は受けているのであれば、すぐに警察に連絡をしてください。 それは何よりも優先すべき両親しかできない親の最低限の義務です。 住む場所や生活環境に不安があるようであれば、 警察、市区町村からシェルターを案...
親族や会社にも結婚の報告が済んでいらっしゃるわけですから、社会的にみて婚約の状態が認められる可能性が高いと思われます。また、暴言や物に当たる暴力が原因ですから、あなたが婚約取りやめを告げることそれ自体もやむを得ないといえます。 婚約...
ご連絡ありがとうございます。 未成年者と性的な関係をもったという一事をもって、警察に逮捕されるということはないでしょう。 危害を加えられるおそれも0ではないため、やはり警察に被害相談するべきかと思います。
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 暴力や暴言を吐かれているとのことで、一番の解決は関係を解消することになろうかと思います。 少なくとも、次に暴力があったときには、すぐに警察に通報するようにしてください。 書面で警告する、約...
最も事情を熟知し尋問の現場にも立ち会っている担当弁護士が「大丈夫だ」との意見であることを踏まえた一般論としては、住所の記載が食い違うというだけで離婚そのものの判断について影響する可能性は高くないのではないかと思います。ただ、あなたが財...
証拠がないわけでもないように思います。 弁護士としても慎重な言葉選びをしている可能性があります。 単独親権を目指してがんばってください。 弁護士に依頼する必要性が高い事案です。