弁護士が戸籍謄本を渡すのは適切か?脅しの可能性は?
数年前に離婚をしました。
相手の男性との間に子どもがいます。
暴力などによる理由で支援措置をして住民票と戸籍の附票を閲覧制限しています。
私が新たに再婚をしたので、養育費の支払いを停止するため相手が弁護士を利用し戸籍謄本を取り寄せて養子縁組をした日を確認したようですが、その弁護士が養子縁組をした日を伝えるだけでなく戸籍謄本をそのまま渡してしまったそうです。
業務上の義務で当たり前のことをしただけとのことでした。
これは本当に当たり前に渡すものなのでしょうか?
また、そのことを弁護士会に相談すると言うと、「侮辱されて苦痛だ」や「然るべき措置を取らざるをえなくなる」と言われました。
これは脅しにはならないのでしょうか?
すみません、私の性別は女です。
職務上請求で取得した戸籍謄本は、依頼者の代理人として取得したものではなく戸籍法に基づき弁護士固有の権限で取得したものであり、当然に依頼者へ交付してよい書面ではありません。その意味では「業務上の義務で当たり前のことをしただけ」という弁護士の主張は根本的に理解不足であり,事案によっては弁護士懲戒事由に該当します。
ただし,戸籍法の規定では,父は子の戸籍謄本を取得できる立場にあり(支援措置を受けている場合でも戸籍謄本は支援措置による交付制限の直接の対象とされていません。これは,戸籍謄本には現住所の記載はなく,裁判所への申立等のためには必要な場合が多いからです),その交付が懲戒事由に該当するほどに不当なものと断定できるかと問われれば微妙という印象であり,弁護士会へ苦情等を行っても望む結果になるとは限りません。
ご回答ありがとうございます。
私が再婚し子どもも養子縁組をして籍を新たにしていても元配偶者は戸籍謄本を取得出来てしまうのでしょうか?
籍を新たにしている場合、元配偶者ほ戸籍謄本を取得できないと見たのですが、いかがでしょうか?
元配偶者の戸籍謄本の交付請求については権利行使のためなどの正当な理由が必要となりますが(戸籍法10条の2第1項),子の戸籍謄本であれば父という立場で当然に交付請求できますので(戸籍法10条1項),貴殿とお子さんが同一戸籍であれば,結果として貴殿の戸籍事項も確認することができることになります。さらにいえば,戸籍法10条1項によれば,お子さんが過去に入籍していた記載がある(除籍の記載が残っている)戸籍謄本も当然に交付請求ができることになっています。