弁護士がDV加害者(依頼人)に被害者の住所を開示することは守秘義務違反等になりますか?

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過去のDVの慰謝料請求(通知書にこちらの現住所は記載無し)に対して、相手方弁護士から時効を援用する旨の通知書が返ってきました。 その通知書に「こちらの現住所」が記載されており、不安になって相手方(DV加害者)にはこの住所を開示したのか相手方弁護士にメールで質問したところ、「書類案は確認してもらっており、住所の記載もありますので、ご依頼人は見ていると思います」と返信が来ました。 職権を利用して得たDV被害を訴える者の住所(いわゆる相手方の情報)を依頼人に見せることは、弁護士の秘密保持、守秘義務違反等に当たらないのでしょうか? また違反に当たる場合、どのように抗議すればよろしいでしょうか? 現住所を知られてしまい、相手方の報復に怯えて暮らす日々です。ご教授よろしくお願いいたします。

匿名希望 さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 【質問】職権を利用して得たDV被害を訴える者の住所(いわゆる相手方の情報)を依頼人に見せることは、弁護士の秘密保持、守秘義務違反等に当たらないのでしょうか? また違反に当たる場合、どのように抗議すればよろしいでしょうか?現住所を知られてしまい、相手方の報復に怯えて暮らす日々です。ご教授よろしくお願いいたします。 【回答】事案がよく理解をできていないのですが、あなたが相手方にDVの慰謝料請求をしたところ、相手方に代理人が付いて、相手方の代理人からあなたの住所地に回答が届いた(あなたの住所地が記載されている)ということを前提に回答します。 相手方代理人は、あくまであなたの代理人ではなくて、相手方の代理人ですから、あなたに対して秘密保持義務や守秘義務を負うわけではありません。守秘義務や秘密保持義務は、委任契約を締結した当事者同士の間に発生するものです(あなたと相手方代理人との契約ではありません。)。
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  • 匿名A
    匿名A弁護士
    弁護士には依頼者に対する報告義務があります。相手方代理人は職務上請求や弁護士会照会等により貴殿の住所を調査した可能性がありますが,依頼者への報告義務の一環として,通知書の写しを依頼者へ交付するのは普通のことです。もし支援措置に基づく閲覧制限を行っていた等の事情がある場合は抗議してもよいと思いますが,その場合でも,弁護士に責任があるかどうかは,書かれた内容だけでは何とも言えないところです。 ちなみに,住所を知られたくないのであれば,通知の段階から弁護士へ依頼するとか,民事訴訟や家事調停の住所秘匿制度を用いるなどの策を講じるべきだったように思われます。
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この投稿は、2025年3月13日時点の情報です。
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