いつまで有責者側になるのか、不貞慰謝料請求出来る期限を知りたい。

私(妻側)の不倫がバレてから2年経ちます。
結婚して17年目。
もともと旦那のDV(キレると暴言、物を壊す、物に当たる)があり子供も旦那を腫れ物扱いしています。(高1.中2)
不倫がバレた後のこの3年間は監視下に置かれている感じです。(GPSをつけられて仕事終わり確認の着信きたり、ドラレコで出かけ先確認、車内ドラレコ音声確認、携帯LINE確認など)
家でも外でも息が詰まります。
夜の誘いを断るとお酒を飲んではキレて物に当たる、大声で罵倒、胸ぐらを掴まれたりしました。
ここまでされても、離婚したい場合には私が有責者となりますか?
不倫がバレた時に慰謝料請求はされませんでした(相手にも、私にも)が、何年経てば不貞に対しての慰謝料は請求出来なくなりますか?

夫も有責ではないかという疑問はありますが、アサナカさんが有責であることには変わらないと思います。
なお、裁判所は、「有責配偶者からの離婚請求であるとの一事をもって許されないとすることはできない」という考え方をしていますから、有責だから絶対に離婚できないというわけではないです。夫婦双方の有責性やその他の事情を考慮したうえで、婚姻を継続し難い重大な事由があると認められれば、離婚は認められます。本件で認められるかどうかは何とも言えませんが。
DVが酷ければ、離婚の可否はともかく、別居も検討したほうがよいと思います。

不貞慰謝料については、相手に対してはバレてから3年で時効ですが、配偶者に対しては、離婚してから6か月経過するまでは時効になりません(夫婦でいる限り永久に時効にならないということです。)。

ご回答ありがとうございます。
不貞相手には、これ以上迷惑をかけるつもりはありません。少しでも刺激して旦那の気に触ったら、また疑われて話を蒸し返しかねないので、あと1年はこの状況で耐えてみます。
それから私自身の身の振り方を考えてみます。