妻からの不倫疑惑と慰謝料請求に対する法的対応は?

妻とは性格が合わなくて離婚したいと伝えていますが,妻は拒否しています.妻には職場不倫を疑われています.いつも決まった女性の同僚と泊りの出張をしていました.その際に二人で食事はしました.でも,不倫はしていません.先日,妻から女性の同僚の自宅に,不倫の慰謝料を請求すると手紙が届きました.同僚は不倫はしていないと返事したようですが,同僚に自宅を調べられたこと,不倫をするような人間だと思われたことが,同僚は不快なようで,同僚に迷惑がられ,同僚と私との信頼関係が崩れました.
1女性の同僚は,妻に対し慰謝料の請求などはできますか?
2私は,妻に対し慰謝料の請求などはできますか?何かの侵害みたいな?
3.妻とはいずれ離婚調停や訴訟になると思います.”周囲を詮索されたり,同僚に事実無根の慰謝料請求をされたりした”ということを主張したら,離婚訴訟などで有利になりますか?逆に,出張だと言って女性と二人で食事に行っていたことなどがかえって不利になりますか?

お伺いしたご事情等のみからご回答差し上げますが、

1女性の同僚は,妻に対し慰謝料の請求などはできますか?
>>裁判所が請求を認容する可能性は低いです。

2私は,妻に対し慰謝料の請求などはできますか?何かの侵害みたいな?
>>裁判所が請求を認容する可能性は低いです。

3.妻とはいずれ離婚調停や訴訟になると思います.”周囲を詮索されたり,同僚に事実無根の慰謝料請求をされたりした”ということを主張したら,離婚訴訟などで有利になりますか?逆に,出張だと言って女性と二人で食事に行っていたことなどがかえって不利になりますか?
>>有利にも不利にもなりません。
離婚の可能性があるのであれば、早めの段階でお近くの法律事務所に直接ご相談いただきアドバイスを受けた上で進めていくことをおすすめいたします。

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。
例えば奥様が会社に乗り込んできて、不特定多数の面前で、夫と◯◯さんが不倫をしたと周知されるなどしたら、名誉毀損等を理由として相談者様や同僚女性の方から奥様に対して賠償請求する余地がありますが、単に不倫の疑いをかけられて慰謝料請求をされたという事情のみでは、奥様に対して賠償請求等をすることは困難です。
離婚調停な離婚裁判の場においても同様に、挙げていただいた事情をもって特段相談者様が有利になるということはないかと思います。
なお、肉体関係まではないケースでも、妻以外の女性との交際の態様次第では、夫婦関係を平穏を侵害し得るものとして離婚原因になったり慰謝料の支払義務が認められたりするので、注意が必要です。
また、相談者様の場合は当てはまらないかもしれませんが、妻には真実を話していないものの実際には不倫関係にあり当該不倫相手女性との再婚や交際の継続を希望しているといったケースですと、対妻との関係において取るべき戦略や方針が全く異なってきますので、もしそうした込み入った事情があるなら、お早めに離婚問題に通じた弁護士に具体的な相談をすることをお勧めします。