不起訴だった場合慰謝料請求可能かどうか
弁護士からの回答タイムライン
- 暴行されたことが事実であり、ただ、被害が軽いということで刑事事件としては不起訴ということであれば、民事上不法行為として損害賠償請求は可能かと思われます。 また、具体的な内容については公開相談の場ではなく、個別に弁護士に相談の上で説明されると良いでしょう。
- 匿名希望さんありがとうございます。このようなケースですと謝罪や示談交渉など連絡が来ないのが普通なんでしょうか?ちなみに未だに謝罪すらないのは初犯だから不起訴になるだろうと高を括ってるように感じてしまいます。
- その可能性はあるかと思われます。不起訴を見込んで被害者に連絡を行わないという対応のケースもあり得ます。
この投稿は、2025年3月11日時点の情報です。
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