離婚調停不成立後、夫の行動を制限する方法はあるか?
夫に対して離婚調停を申し立てています。夫と交際中に夫以外の男性と体目的で会いました。お互い独身だったし、相手の男性は成人しているので、違法行為ではないと思いますが、私は仕事上ばれるとまずいです。夫も同業者で、「そんなことして恥ずかしくないのか」とかなりきつく言われました。夫と別れたら、私がしたことが仕事関係者にばれるとのではと怖くなって、夫と結婚しました。
夫は結婚してから私の仕事の予定を聞いてくることがあったのですが、夫とは過ごしたくなくて、仕事だと嘘をついて、友人や同僚と遊んでいました。やはり夫とは離婚したくて、「夫に脅されて結婚したから離婚したい」という理由で離婚調停を申し立てたのですが、不成立になりました。
今度、私に講演の仕事があります。出席者のリストを見たら、夫の名前がありました。夫は私が講師なのが分かっていて申し込んだのではと思っています。強迫とかストーカーということで、夫の行動に制限をかけることはできますか?また夫の行動が怖いと主張したら、裁判で有利になりますか?私は既婚であることを仕事関係者に隠しているので、それがばれるのも困ります。
色々複雑なお悩みを抱えてらっしゃるようで、お察し致します。
ご相談内容の限りですが、同居されている旦那様を強迫やストーカーとして行動を直接制限することは難しいと思います。
また、旦那様の強迫等の迷惑行為が、婚姻生活継続が困難な事由として判断される可能性はありますが、程度の問題です。
いずれにせよ、一度お近くの弁護士にご相談されることをお勧め致します。
言葉足らずですみません。調停前に私が家を出ました。
夫がセミナーに参加して、私を侮辱するような発言をしたらアウトだと思いますが、私としては夫婦だと知られることすら避けたいのです。
そうなると、旦那様に夫婦だと口外しない等を約束してもらう以外に方法はないかと思います。
今の時点で、警察等の介入は期待できませんので、セミナーに参加しないようにお願いしてみてはいかがでしょうか。
夫婦だと口外しないよう頼みましたが、そもそも職場で独身のふりをしていることがおかしいと言われました。以前、私が参加した講習会に、夫も参加していて、ストレスだから止めてほしいと頼みましたが、仕事を制限するのはおかしいと言われました。
裁判でストレスをかけられたと主張できますか?