調停で一度取り決めた養育費の金額等の変更が認められるか否かは、以下のような観点から判断することになります。
①従前の合意時からの事情の変更の有無
②その事情の変更が予測できないものと言えるか
③事情変更を考慮しなければ(著しく)公平を害する場合と言えるか。
あなたのご事案でも、これらの要件をみたしているかを裁判所で検討していくことになるかと思います。例えば、平成26年時の調停時に養育費は18歳の翌年3月までと取り決めた際から予測可能な範囲を超えるような事情の変更があったといえるか、義務者の年収が100万円程度増加していることをもって、第二子の養育費の金額を増額しなければ著しく公平を害するものといえるか等を検討して行くことになろうかと思われます。
より詳しくは、お住まいの地域の弁護士に直接相談してみることもご検討下さい。
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