夫から訴えられますか

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夫の積み立てタイプの保険を勝手に解約し、子供の大学費用を支払うのに使用しました。 夫とはうまくいっておらず、現在離婚の話をしている最中ですが、 夫から解約をし解約金を勝手に使用したことで、犯罪だから訴えると言われています。 夫から訴えられるのでしょうか。 また、使用した解約金は返さないといけなかったのでしょうか。

きぼう さん (既婚、子供有)

弁護士からの回答タイムライン

  • 有印私文書偽造・同行使罪や保険会社に対する詐欺罪は考え得るのですが、旦那さんに対する罪は横領といった感じでしょうか。ただ、配偶者間の財産罪は処罰されませんので、警察に行っても門前払いされます。 解約返戻金を使用しなければ大学の費用が支払えなかったのですから、返す必要はないと思います。
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この投稿は、2025年3月28日時点の情報です。
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