自己破産後の持ち主について?
現在離婚済なのですが、今回養育費の調停をしたのですが、元旦那が自己破産をすると言っています。住宅ローンと車のローン3台あり、自己破産すると、車1台の連帯保証人が私の父になるので請求がきます。一括で払うことは出来るのですが、こちらの名義にしたく、自己破産後に連帯保証人が一括で払い名義変更は可能なのでしょうか?どう対処すればよいかわかりません。
通常は、車は引き揚げられて、その価値の分、借金は減額。
その残った借金の弁済となります。
そして返したお金を裁判所に報告、破産する人の資産に残りがあれば、その割合のお金が一部返ってくるでしょう(無いときもあります)。
〉今回養育費の調停をしたのですが、元旦那が自己破産をすると言っています。
まず、本当に自己破産するのか、養育費を支払いたくないから何か言ってるだけなのか、その辺は注意したほうがいいかもしれませんね。
ちなみに、自己破産すると言えば、自己破産できるわけではなく、記載のような内容であれば、弁護士が代理人になって裁判所に破産を申し立てる、しかも管財人がつく破産事件になるはずです。破産するにもかなりお金がかかる話ですので、本当にするのかどうか。
〉車1台の連帯保証人が私の父になるので請求がきます。一括で払うことは出来るのですが、こちらの名義にしたく、
自己破産の申立前であっても、車のローンの未払いが続いているのであれば、保証人であるお父さんのほうに請求が来るかもしれません。これを支払ったからといって、お父様のものになるわけではないです。元夫に求償することになります。
どんなタイプの自動車ローンか分かりませんが、所有権留保が付いているのであれば、手続きが始まると引き上げられてしまう可能性があります。
年式の新しい高級車なのでしょうか?
養育費分担調停の事と合わせて、具体的に相談なさった方が良いのかもしれませんね。
ありがとうございます。
JACCSのローンで、2年前に契約した新型の軽自動車です。
車種なのでかわるのでしょうか?
〉JACCSのローン
所有権留保付きかもしれません。自己破産となると引き上げられ、最初に回答された先生のご説明のようになると思われます。
離婚成立の時に清算するべきものであったように思われます。
相手の真意が分からないので具体的な手続きの助言が難しいです。
自己破産に至る状況下で、破産する本人が一部の債権者だけに支払いをすることはできませんが、第三者であるお父様がクレジット会社に支払いをするのは問題ないです。
ただし、残ローンを支払っただけでは相手の所有物であることに変わりないので、購入2年であれば相手の財産として自己破産申立で提出する財産目録に載ってしまいます。
相手と話ができる状況なのであれば、クレジット会社含めて三者(相手、クレジット会社、お父様)で話をするしかないと思いますが、具体的な段取りを公開の回答欄に書くのは難しいです。
クレジット会社と相談するのも一つですが、相手に事前に話しておくべき。
なお、本当に自己破産が必要な状況なのであれば、養育費の確保のためには、車のことはさておき、早く自己破産してもらった方がよろしいです。以上