銀行に対して行員がした人権差別に対してクレームを入れても問題はないのか?
プライベートでの事情を元に勤務先にクレームを入れることは不適当ですね。 場合によっては不法行為になります。
プライベートでの事情を元に勤務先にクレームを入れることは不適当ですね。 場合によっては不法行為になります。
ご質問ありがとうございます。 ご記載の内容からは、ご質問者様が、お父様に対して債務を負っていることにして(「今後決済」)、 奥様に支払う財産分与の額を減額することができないかというご質問であることを前提に回答いたします。 そのような...
子供は親を扶養する義務はありますが、自分の生活を犠牲にしてまで扶養する 義務はありません。 可能な範囲で結構ですね。 夫婦も建前は扶助義務がありますが、現実の人間関係からすれば、そうはいか ないでしょう。
相手がおかしなことを言っているので法律的には心配いらないでしょうね。 ただ、おかしな訴えをされた場合の防御などでは親の協力が必要になるので、ちゃんと相談しておくことを勧めます。
本件においては、(1)長女は分籍届(戸籍法21条、100条1項)により長女を筆頭者とする単独戸籍を編成し、(2)あなたは離婚して婚姻前の氏に復し(離婚後のあなたの戸籍は新戸籍を編成した方が(3)の手続を考慮すれば便宜だと思います)、(...
家を出るといいでしょう。 当分、住民票は動かさないでいいでしょう。 住むところと仕事が決まれば、いいですが。 親に対しては、いずれ連絡するから心配するなと書置きを、また友人からは 親に対して、心配するなと手紙を出してもらうといいでしょう。
虚言の一つとして、慰謝料請求するといいでしょう。 これで終わります。
誕生日を過ぎたら親の家から出て彼女(18歳)の家に無断で住んでも大丈夫ですか?彼女が捕まったりはしませんか? →あなたの親御さんとの関係では法的には問題はありませんし、いわゆる淫行や未成年誘拐等で捕まることはありません。 もっとも、彼...
基本的に、父親と娘が会うのに、再婚相手が強制的に禁止することも出来ませんが、 再婚相手に会うなと強制的に言わないようにすることもできません。 なので、解決したいのであれば、再婚相手の方としっかりと話し合って落としどころを見つける等の方...
450万円というのはさすがに高額だと思われます。最寄りの法律事務所に個別に連絡を入れるなどして、具体的に相談して今後の対応等について検討なさることをお勧めいたします。
もともと貰ったものということでしたら、法的には、後で破局したからと返金はしなくていいと判断される可能性が高いように思われます。 なお、相手方から、ご自身のみならずご実家への接触を予告されているとなると、ご自身で対応しても、感情的な面...
16年前の不貞行為の責任として慰謝料請求をすることは時効の関係で難しいかと思われます。また、不貞行為が原因で、最近精神疾患等の症状が発症したという場合であれば、損害賠償請求が認められる可能性はありますが、因果関係の立証の困難さからハー...
>①ここから、挽回するためのアドバイスをください。 調停は話合いの場ですので、貴方に離婚したくないという気持ちが生じたようであれば、それを率直に伝えるしかないと思います。(ただ、今後、離婚意思の有無が二転三転するのは望ましくないです...
所有権に関して、ご自身のものであるという前提で回答します。 ・廃棄 廃棄はできますが、中に入っているものに関してトラブルとなりますので、 例えば、廃棄の際の準備を動画に撮影しておく(中のものを全て取り出したこと、中に入っていたものを...
要点だけ回答をします。 離婚届が出された後で争うことに関しては、労力や費用の面での負担が大きいので、事前策をとるべきです。 具体的には、離婚届不受理申出を行うことです。 役所に申請書がありますので、そちらに記入し、ご本人が本人確認...
夫のモラハラが不和の主たる原因でしょう。 あなたのほうは、夫に対する防御として対抗したものと考えていいと思います。 夫を有責配偶者としてとらえて問題ありませんね。 調停で順番をあやまらずに、しっかり主張するといいでしょう。 これで終わ...
親子ローンと一口にいっても様々な形態(ペア、リレー)がありますので、 正確なご回答となると、契約書と登記の内容や残債と現在の不動産価額を確認する必要があります。 大雑把な見通しですが、相手方持分買取と残ローン支払ができるといったレア...
出来事の経緯表をつくりましょう。 慰謝料請求するために弁護士に見てもらってください。 それから、自立できる態勢を少しづつ整えましょう。 離れることが、あなたの治療には最善です。
結婚詐欺として責任を問われる可能性は低いかと思われます。弁護士にご依頼しているとのことですので、ご依頼の弁護士にしっかりと相談をされた方が良いかと思われます。 もし弁護士にご依頼していないのであれば、一度個別に相談の上弁護士に依頼す...
児童虐待防止法2条は、児童虐待として、①身体的虐待、②性的虐待、③ネグレクト(保護の怠慢)及び④心理的虐待を定めていますが、経済的虐待は定めていません。 父親の放置によりお子様の心身の正常な発達が妨げられているのであればネグレクトに該...
具体的な訴訟の進行等も不明で、提出書類も不明なためなんとも言えませんが、裁判に出された証拠や書面は、裁判に必要なものである場合には基本的に名誉毀損等にはなりません。 一度個別に弁護士に相談をし、書面や証拠等を確認してもらうと良いでしょう。
お答え致します。結論として相談者の方が兄嫁や不倫相手への慰謝料請求はできないとお考え下さい。本件の場合、本来の慰謝料請求の主体は亡くなられた実のお兄様であり,そのお兄様が死亡されているのであれば相続人である子どもになります。残念ながら...
「生命を侵害した」と言えるかという点を一旦無視して回答します。 ご自身は兄の相続人ではないでしょうし、兄も慰謝料請求を行使したといえるような事情がないため、「(相続した)兄の慰謝料請求」を行うことはできません。 また、弟固有の慰謝...
信書開封罪なりますか? →正当な理由なく、封がしてあるあなた宛ての信書を開封することは親書開封罪に該当はします。 同犯罪は親告罪ですので、今後そのようなことを防止したいということでしたら、告訴も検討されたらよろしいかと思います。
相手が守っていないからこちらも守る義務がないということにはなりません。 潜在的に働く能力があるのに、養育費をもらうためにわざと働いていないとなると賃金センサスをもとに収入が計算されるケースもあり得ますが一般的ではないかと思われます。...
正当な理由として婚約破棄が認められる可能性はあるでしょう。ただ、相手の暴言やハラスメントについては録音等でしっかりと証拠を残しておいた方が良いでしょう。
いかなる事情があっても、父親を殴ってしまえば暴行罪・傷害罪等の疑いで捜査される可能性が高いです。 ご記載の事情からすると、非常に複雑な心情であることが窺えますが、もし会うことがあったとしても、殴るのではなく、素直な気持ち(10年間ほ...
公正証書を作成していない場合でも、書面において養育費の支払いについて同意していたのであれば、遡って支払ってもらえる可能性はあります。 現在の状況ですと、話し合いによる解決は困難な状況と思われますので、法的手続きに移行する必要があると思...
養育費の減額に関しては記載してもあまり影響はないでしょう。ただ、記載をして不利になるわけではないですし、別居や離婚に至った経緯の説明という意味で記載をしても問題はないかと思われます。
そんなものはありません。