離婚後の子どもの姓と戸籍の選択について教えてください
離婚後の姓について教えてください。
現在離婚調停中です。
21と18才の子どもがいます。
離婚後、子どもは夫ではなく私といっしょの戸籍に異動したいと言っていますが、長女はこのままの苗字で、二女は私の旧姓にしたいと言っています。でも長女は父親と同じ籍に入るのは絶対嫌とのことです。
何かいい方法はないのでしょうか?私が、旧姓に戻すなら、長女は例えば分籍してひとりの戸籍をつくったりできるのでしょうか?逆に、私と長女はこのままの苗字で夫と離れて別の籍を作り、二女がひとりで戸籍を作り私の旧姓を名乗ることはできるのでしょうか?
教えていただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
離婚後のお子様の戸籍や氏(性)については、ややこしいルールがあるので注意が必要です。
詳しくは、お住まいの地域の市区町村役場にご確認いただければと思いますが、概要、以下のようなルールがあります。
成人された(18歳を迎えた)お子様はご自身の判断でいずれかを選ぶことになります。
1 まず、お子様が成人しており、さらに未婚の場合、お子様は父親か母親のどちらかの戸籍に入ることになります。
⑴ 特に何らの手続きもとらない場合には、両親が離婚する前の戸籍に残ることになります。
⑵ 他方、離婚をして戸籍を抜けた側の親の戸籍に入ることを希望する場合には、以下のような手続きを取る必要があります。
・戸籍を抜けた側の親が筆頭者の戸籍を新たに作成した上で、その新たに作成された戸籍への入籍届をお子様が提出する必要があります(両親が離婚し、母親が戸籍を抜け、母親が筆頭者の戸籍を新たに作成 → 母親が筆頭者の新たな戸籍への入籍届をお子様が提出)。なお、3世代が同じ離婚に入れないというルールがあります。離婚後に母親が婚姻前の元の戸籍(母親の両親の戸籍)に戻ってしまうと、お子様は母親と一緒の戸籍へ入籍できなくなるため、注意が必要です。
・離婚により戸籍を抜けた側の親が新たに作成した戸籍(戸籍を抜けた側の親が母親の場合、母親が筆頭者である新たな戸籍)へお子様が入籍をする場合、それに先行して、お子様の氏を母親と同一の氏へ変更する手続きをとる必要があります(子の氏の変更許可の申立てを家庭裁判所に行い、子の氏の変更の許可をもらう必要があります)。
・その後、子の氏の変更許可の審判書謄本を持参の上、入籍を希望する親の戸籍への入籍届を市区町村役場に提出するという流れになります。このような手続きを経て、お子様は離婚により戸籍を抜けた側の親と同じ戸籍に入れることになります。
2 お子様が婚姻している場合には、お子様は両親とは別の新たな戸籍に入ることになります。
3 さらに、成人したお子様は、両親の離婚を機に、自分の戸籍を新たに作る方法もあります(「分籍」と言います)。
ご参考になれば幸いです。
本件においては、(1)長女は分籍届(戸籍法21条、100条1項)により長女を筆頭者とする単独戸籍を編成し、(2)あなたは離婚して婚姻前の氏に復し(離婚後のあなたの戸籍は新戸籍を編成した方が(3)の手続を考慮すれば便宜だと思います)、(3)離婚による戸籍処理後に二女が家庭裁判所へ子の氏の変更許可(民法791条1項)を申し立てて許可審判を得た上で、役所へ許可審判謄本を添付して母の戸籍への入籍届(戸籍法98条1項)を提出する、という流れが穏当であるように思います。なお、分籍届は18歳以上、子の氏の変更許可申立ては15歳以上であればお子さん本人による手続が必要となりますので、本件ではいずれもお子さん自身が手続することになります。
あなたが婚氏を続称しつつ、二女があなたの旧姓を称したい場合は、手続としては二女が分籍して単独戸籍を編成し、その後に戸籍法107条1項の氏の変更許可を得る必要がありますが、あなたが婚氏を続称するという前提だと「やむを得ない事由」が認められないとの判断に至る可能性が比較的高いと思われます(ほかには、二女があなたの旧姓を称するご親族と養子縁組するのが簡単ではありますが、養親となる方の同意その他親族関係への影響や二女のご意向もあるので、常に実現可能ではないでしょう)。