財産配分について 父名義の住居、特有財産になるか
50歳男性です。家族構成は妻、こども7歳、3歳 の四人家族です。今回妻が、離婚ということで調停の段取りをしてきました。私もそれまでいろいろと知識をつけようと色々、情報収集していますが。以前、私の実の、父名義の住宅に7年ほど家族で住居していました。この際は、今回の離婚のきっかけで出ることになりましたが、この住居に住んでいた分(家賃はかかりませんでしたが)、離婚ということで住居分の7年を父からの私に対する、今後決済という特有財産という形は可能でしょうか?
今後決済という特有財産という形は可能でしょうか?
趣旨が不明な点もありますが、
単なる使用貸借ですから不可能でしょう。
ご質問ありがとうございます。
ご記載の内容からは、ご質問者様が、お父様に対して債務を負っていることにして(「今後決済」)、
奥様に支払う財産分与の額を減額することができないかというご質問であることを前提に回答いたします。
そのような問題は、特有財産とは別の問題です。
債務が財産分与の対象になるか及びそもそもそのような債務を負っているかが問題となります。
結論としては、家賃がかかっていなかったのであれば、遡って家賃の支払義務が生じることはないでしょうから、
お父様に対して債務を負っている扱いにすることは困難であると思われます。
ご質問に対する回答は以上ですが、
可能であれば、ご依頼になるかは別にして、今後のご対応について、お近くの弁護士に直接相談して、
アドバイス等を求めることをお勧めします。
ご参考にしていただければ幸いです。
ご連絡ありがとうございます。やっぱり厳しいですよね。また、色々探して勉強してみます。
どうもありがとうございます。