結納金トラブルについて
結納金訴訟について
結納金訴訟で仮に返済が命じられた場合、誰がその返済義務を負うのでしょうか?
結納金を受け取った人とそのご両親ですよね?私たち(親族にあたる)、結納金を受け取った人と住民票の住所が同じということだけで返済義務を負わないですよね?
結納金は嫁ぎ先に贈与として交付されるものですので、それを受け取った人が返還義務を負います。訴訟になっているようですので、「被告」とされている人が敗訴した場合に返還義務を負います。
ですので、単に親族であるとか、住民票上の住所が同一というだけで返還義務を負うことはありません。