交際時、返還不要と譲渡されたお金の金銭トラブル解決策と実家への迷惑行為防止

返さなくて良いと言われ譲渡されたお金を男女交際が破局した事で返還を求められています。
拒んだ所、実家に行くと言われ、両親に迷惑行為をされそうで当事者同士では解決できない問題になってきました。
破局理由は相手から性格の不一致と伝えられ
当時、結婚前提にと言われて返さなくて良いと言われたお金で揉めています。
返還は考えていません。解決する為にはどうしたら良いでしょうか。よろしくお願いいたします。

「解決するため」の方法を、明確にご回答するのは難しいです。
何がどの程度の状態となったら解決なのかも(人・状況によって)異なりますし、相手のあることなので、事前に全てを予測し尽くすことは不可能です。

法的に言えば、原則として贈与された金銭については、その段階で確定的にもらった人のものになりますから、返すという概念がでてきません(返す義務はない)。
何らかの負担をすることを条件とした場合に、負担が履行されないと契約がとりけされるということはありえますが、
男女交際中に、結婚することを前提にお金をあげるということを明確に約束することは通常ないでしょうから、そのような返還義務も観念しづらいです。

それを前提に、相手と当事者として話し合いを続けるか、弁護士に依頼して対応してもらうか、などの方法をとることになるでしょう。

もともと貰ったものということでしたら、法的には、後で破局したからと返金はしなくていいと判断される可能性が高いように思われます。

なお、相手方から、ご自身のみならずご実家への接触を予告されているとなると、ご自身で対応しても、感情的な面問題もあるように思われるところ、相手方が素直に引き下がることは期待薄なように感じます。
速やかに、お近くの弁護士事務所や警察にご相談されてみてください。弁護士が代理人として窓口となって相手方に直接の接触を拒否したり、場合によっては警察とも連携するような対応も考えられます。

なお、実際に押し掛けてきた場合、トラブル防止や安全の観点から、迷わず警察に通報されるべきように思われます。
こちら、その場で逮捕してもらう等というより、ご自身やご家族で対応しようとして、変に話がこじれたり、感情的に高ぶって思わぬ事態にならないように、との観点からのものです。
(この点、ご実家への訪問等予告されている状況で、まだご家族が状況を知らない場合は、事情を説明して注意喚起もしておくほうが良いように思われます)

そして、繰り返しになりますが、お伺いする限り、急いで弁護士・警察等ご相談されるべき状況のように思われますので、速やかに何かしら動かれるべきかと思います。

詳細事情不明ではありますが、【返さなくて良いと言われ譲渡されたお金】ということなので、法的には「贈与」(民法549条)という理解になると思います。それを前提にすると、書面等によって取り交わした贈与でない場合は、既に履行された部分については解除できません(同法550条ただし書)。したがって、法律上は、貴方に返還義務はないと考えられます。
ただ、相手の挙動等からすると、法的な議論をしても通じない可能性があるので、最寄りの弁護士や警察に相談するなどして、今後の対応を検討した方がよいと思います。

<参照:民法>
(贈与)
第五百四十九条 贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
(書面によらない贈与の解除)
第五百五十条 書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。