未入籍の元同棲相手からの不当な金銭請求と合意書面の強要について
明確な合意ができていないとなると、退去後の家賃、退去違約金や修繕費用等をこちらが負担する理由はないように思われます。 仮に婚約が成立していたとなると、不貞慰謝料については請求される可能性があるため検討しておく必要があるでしょう。 ...
明確な合意ができていないとなると、退去後の家賃、退去違約金や修繕費用等をこちらが負担する理由はないように思われます。 仮に婚約が成立していたとなると、不貞慰謝料については請求される可能性があるため検討しておく必要があるでしょう。 ...
東京都多摩市で弁護士をしております。 ご質問にお答えいたします。 1について 相手方から設定された期限を守る法的義務はありません。 しかし、相手方と円滑にやり取りを続けるために、一応期限を守って連絡を取ることもあり得ます。 弁護士に...
親族や会社にも結婚の報告が済んでいらっしゃるわけですから、社会的にみて婚約の状態が認められる可能性が高いと思われます。また、暴言や物に当たる暴力が原因ですから、あなたが婚約取りやめを告げることそれ自体もやむを得ないといえます。 婚約...
結婚するつもりがあると話をしていたのみでは,婚約が成立していたと法的に認められない可能性が高いですが,2023年からの同性や,親に対しても結婚の話をしていること等を勘案して婚約が成立していたと認められる余地もあり得るかと思われます。 ...
婚約解消後の交際であれば不貞行為には当たらず、請求を拒むことができる可能性が高いと思われます。 相手方からの請求や連絡にお困りの場合には、お早めに弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
交際当時、相手に妻がいることは知っていたのでしょうか。 それによって慰謝料請求できるかどうかが変わってきます。 そもそも慰謝料請求自体できない事案だとすると、相手の妻からだけ請求されるリスクがあることになります。 リスクしかない事案...
婚約については、法的に婚約が成立していたと評価される状況である場合、慰謝料請求権が生じる可能性があるでしょう。 また、婚約破棄に至っていなかったとしても慰謝料請求権は発生し得ます。 相手方代理人弁護士からの書面を弁護士に確認しても...
>何から初めて行くなどアドバイスが欲しいです。 すべて無視か、すべて拒否が得策です。 そもそも、婚約破棄の慰謝料(不法行為責任)が200万円にもなることはほとんどありません(結婚式場の費用を支払い済みなどの場合はまだしも)。 また...
そもそも婚約が成立しているのかどうかという点が問題となるでしょう。LINEでの結婚の約束についてはあまり評価はされないかと思われます。 両家への挨拶や結納等の儀礼的なやり取りがどの程度されていたのかという点が重要となるでしょう。 ...
証拠があるという前提で、慰謝料請求はできそうです。 ただ、相手の女性は「彼に婚約者がいる」ということを知らなければ慰謝料を支払う義務はありません。 本件の場合には彼のみに請求することになるように思います。 結局、婚約をどうするのか...
tetsuさん、ご返信ありがとうございます。LINEの履歴を削除してしまったとのこと、ご不安になるお気持ちはとてもよく分かります。 結論からお伝えしますと、「こちらが反論の証拠を出せなければ、相手方の主張がすべてそのまま認められる」...
婚姻においては、自分を少しでも良く見せるために自己の経歴や身分情報について多少の虚偽や誇張が混じることは多いため、単に「聞いていた話と違う」だけでなく、その事実の錯誤が婚姻関係維持において重大なものと評価できるかどうかが重要であると一...
婚約破棄として慰謝料請求や、損害賠償請求が認められる可能性はあるかと思われます。 特に、主な理由は性格の不一致という点にあるかと思われますが、かかる理由での婚約破棄は正当な理由があると評価されないケースも多いでしょう。
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 ケースバイケースですが、プロポーズ、婚約指輪、結納、顔合わせ、式場の予約や交際期間等を総合考慮して認められる可能性があります。 一度弁護士にご相談してみてください。
交際関係自体が,通常の恋愛関係のみにとどまるものであれば,慰謝料請求に応じる必要性はないでしょう。 対して,婚約が成立していたと認められる状況であれば,正当な理由がない限り婚約の不当破棄として慰謝料の支払い義務が生じる可能性があるか...
婚約破棄は、同居、両親の顔合わせ、親族の冠婚葬祭への参加、婚約指輪、結婚式場の予約、相互に婚姻を受け入れている客観的事実等を総合考慮して判断します。 本件事情からは難しいです。
まずは、 「1. 苗字A→Bに変更後、すぐにCに変更できるか」 という点について 法的な待機期間はありません。 市区町村役場での手続き上、「○ヶ月置かなければならない」といった制限はないため、理屈の上では連日の変更も可能です。 ただ...
彼との婚約破棄を考えているのですが慰謝料を請求することは可能でしょうか?また、このような話し合いをするときにどのように話を進めたらいいのでしょうか? →慰謝料請求や話し合いをするにあたって、より決定的な証拠が重要になります。 ご相談内...
婚約が成立したと評価できるかどうかがまず重要です。次に、婚約破棄の慰謝料請求が認められるためには、当事者の間で婚姻の約束をしていたというだけではなく、対外的に将来婚姻を予定していたという状況が必要です。 結婚を約束して同棲していたこと...
届書を作成した段階であれば婚約の成立は認められやすい事案ですが、問題は不当破棄といえるか(=不法行為と評価できるかどうか)という点です。 「性格の不一致、価値観が合わないなどを理由に」ということであれば、破棄に至る経緯を踏まえて信頼関...
相手の配偶者へ伝えることは、不定慰謝料の請求やプライバシー権の侵害等の問題となるため避けた方が良いでしょう。 相手男性と交際相手とご自身とで3社かんで話し合いを行い、和解を目指すこととなるかと思われます。
弁護士事務所の方針によりますが、窓口として対応してもらえる事務所もあるかと思われます。 ご相談内容においては、まず婚約が成立していると言えるかが重要となり、仮に成立しているとした場合に、婚約の破棄に正当な理由が認められるかどうかの問...
相手方に婚姻を実現できなかった正当理由がなければ、不倫や不貞がなくても、慰謝料を請求できます。もっとも、裁判での認容額は50万円程度と予想されるため、受任したがらない弁護士が多いものと思われます。
ご質問に回答いたします。 法的な意味での婚約が成立していない場合は、 裁判をしたとしてもその請求が認められる可能性は低いと思われます。 ご記載の事情からは、婚約(結婚の約束)をしているかどうかが問題になりそうです。 両家に挨拶して...
まず、支払いをする必要が法的にあるかについてですが、交際中に返済の約束をして支払いをしてもらったり受け取ったものでないのであれば支払いの必要はないかと思われます。 その上で、支払いをする対価として誓約書を作成という条件を設けることは...
婚約をしていないということであれば、ご相談者において結婚すべき義務(債務)もなく、損害賠償請求などの問題もありません。 他方で、相手方が、「今回騙されたことが原因で適応障害になり働けなくなった」「あなたのせいで辛いので殺してほしい」と...
①:相手が当初から、貴方に交際相手(あるいは配偶者)がいることを認識していたのであれば、いわゆる貞操権侵害の主張は弱くなります。貞操権侵害は、一般に「相手が独身だと誤信して性的関係を持った」ような場面で問題になり得るからです。婚約に準...
質問1は、公然性がないので侮辱罪にはなりません。マッチングアプリが結婚前提の仕組みでしたら上記の事情ですと慰謝料等の問題になりますが、単なる男女の出会いの場であれば自由恋愛ですので慰謝料等も難しいかと思います。 質問2は、婚約があなた...
ご質問に回答いたします。 ご記載の内容からからは、刑事上の何らかの罪になる可能性は考えられません。 おそらく、先方は、金銭的な請求(民事上の請求)のために訴えるという趣旨のことを言っているのではないでしょうか。 なお、先方の請求が認...
、ホテル代理店に支払っている可能性もありそうだと考えております。 それは、通常は、その事情を相手が証明してからの対応でしょうね。真偽はもちろん、金額もわかりませんし。 旅行キャンセル代のみ支払えば少額訴訟など法的な手段は免れるでし...