婚約者からの恐怖を理由に婚約破棄したい場合の費用は?
>インターネット上にて今年の9月に出会い、10月頃に婚約証書を用いて婚約をし、11月に初めて相手の方にお会いしたのですが、 これは、伝統的な婚約破棄の場合の「婚約」の概念に該当しない可能性が高いです。 いかに証明書があろうと、将...
>インターネット上にて今年の9月に出会い、10月頃に婚約証書を用いて婚約をし、11月に初めて相手の方にお会いしたのですが、 これは、伝統的な婚約破棄の場合の「婚約」の概念に該当しない可能性が高いです。 いかに証明書があろうと、将...
婚約が法的に認められるという前提ですと、婚約者及び不貞相手への慰謝料請求が認められる可能性はあるかと思われます。 婚約破棄となっている状況の場合、慰謝料として100万円を超える金額認められる可能性があるでしょう。
残念ながら、具体的な事件の委任契約をせず、住所を調べるためだけに職務上請求を行うことはルール上できません。 交渉代理や訴訟の契約をして、その準備として請求する必要があります。
裁判所の判例上、内縁関係(婚姻届を出してはいないものの、お互いに婚姻の意思を持ち、実態は法律上の夫婦と変わらない共同生活を営んでいる状態)が成立していたと評価される場合、内縁を不当に破棄された者は、相手方に対し不法行為を理由として損害...
【新居購入】という事情が二人の交際においていかなる意味合いを持っていたのか等について、交際の中で交わされたやり取りや経緯などから考察する必要がありますが、【まだ挨拶を済ませただけの段階】というご事情を重視すれば、婚約はまだ成立していな...
少なくとも相手の元カノに対して、婚約解消に関する支払いにおいての立替金分の返還請求の訴訟は可能と思われます。 証拠関係についても、合意書、元婚約者への支払い記録、弁護士事務所との通話や元カノとのLINEの記録があればどうにかなりそうで...
結婚資金として共有口座として扱っていた相手名義の口座に入金をしていたこと、その金額や日付等が証明できれば、返還請求が認められる可能性はあるように思われます。 また、式を挙げており、一緒に生活をしていたのであれば事実婚として扱われるか...
婚約指輪は贈与(財産を無償で渡す)の合意に基づいて交付されるのが通常ですので、相談者様は婚約指輪を相手に返す義務を負わないと思われます。 また、相手が、婚約破棄に基づく損害賠償請求(もしくは不当利得返還請求)として、婚約指輪の返還を...
費用の正確な金額がわかる資料の提示があってからの支払いで良いでしょう。ご自身が支払う姿勢を示していたこと、相手が資料を示さなかったことがわかるようにやり取りは全て記録として残しておくと良いかと思われます。 こちらからの慰謝料請求は難...
1 支払義務の有無について 記載内容を拝見する限り、質問者様が宿泊費及びケーキ代を支払う義務はないと考えられます。 まず、旅行の「10日程前」に「相手から」別れを切り出されたということですので、一般的なホテル・旅館等のキャンセル料...
ご質問者様の報告の状況からしますと、そもそも本件において、法的保護に値する婚約(婚姻の予約)が成立しているのかという疑問があります。法律上保護に値する婚約が成立していないとすると、婚約破棄(婚約不履行)という話もなくなります。
会社は無関係ですし、訪問すれば会社への業務妨害や建造物侵入、あるいは婚約者への脅迫としてあなたが問題視される危険があります。 やめておくべきでしょう。
指輪を渡したのが婚約ではないと言われた場合であっても、指輪を渡した経緯や、購入する際のやり取りなどを踏まえて、婚約指輪を渡したかどうかが判断されることになると考えられます。 結婚詐欺については、最初から騙す意思があったと立証することが...
【マッチングアプリで出会った男性とデートをし肉体関係を持ちました】という事情に関し、相手男性が既婚者であれば貴方は性交渉をしなかったという立論を確実にすることができれば、慰謝料請求は可能だと考えられます。内容証明郵便による通知書で請求...
その書きぶりですと嘘ではないので可能だと思います。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 挙げられた理由は、単なる価値観の不一致を超えて婚約破棄の正当な事由と認められる可能性が高いです。 個々の行動も問題ですが、それらが多数積み重なっている点が重要です。特に、異性との親密な写真...
婚約が成立していたと評価できるかが問題となります。婚約の成否については、指輪の交換や両家への挨拶、結納等の儀礼的な事実がどの程度あるかが重要となるため、そうした事実があり婚約が成立している場合であれば、婚約の不当破棄として慰謝料請求も...
腹立たしいことと存じます。実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損害賠償請求は可能ですが、損害との因果関係の立証が容易ではないと思われます。客観的証拠が不可欠です。法的責...
詳細事情不明ですが、示談書を交わした後に強迫を主張したいのであれば、強迫的状況を具体的に主張立証する必要があります。ご記載の事情からすると、強迫という立論は難しいのではないかと思います。 具体的事情を踏まえて、最寄りの弁護士などに個...
>この場合、もし奥様から訴えられたら私はどうなるのでしょうか? >ラインや電話で知らなかったと証明出来るのでしょうか? 相手男性が独身であると信じるにあたって貴方に過失がないと評価できる場合は、貴方は不法行為責任(不貞慰謝料を支払う...
交際関係を誓約する権限まではありません。そのため,いくら親権があるとはいえ,誰と交際するかや,人間関係まで制限をする法的根拠はないでしょう。
内縁関係については立証ハードルが高く、通常の法律婚(結婚届を市役所などで受理されたもの)と比べて、不貞行為と認定されにくい傾向があります。 内縁関係の立証がされたとしても、次の段階として、女性側から独身者であると名言されており、お相...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 1. 婚約破棄の有利・不利について 相手が法律上結婚できない状況にあったのであれば、あなたが婚約破棄を伝えても、あなたに不利になる可能性は低いと考えられます。 むしろ、事実を隠してあなた...
妊娠•中絶に関する裁判例の動向を分析すると、昭和→平成→令和と時代が変わるにつれ、合意のある妊娠•中絶の場合には男性側は損害賠償責任を負わないという女性側の自己責任的な考えから、男女の性の差に目を向けた考え(妊娠•中絶の女性側の負担•...
ご質問に回答いたします。 相手が正当な理由なく婚約を解消といえる場合は、 慰謝料請求をした場合に認められる可能性はあります。 そのためには、結婚の約束をするだけでなく、親族や友人への婚約の報告、結婚式場の予約等の客観的に婚約をしたこ...
詐欺罪として刑事事件として立件する事は難しいように思われます。ただ、仮に相手の行為によりこちらに経済的な損害が生まれたという事であれば損害賠償請求ができる可能性はあるかと思われます。
まず、元交際相手が会社等において本件を公表した場合、その行為は名誉毀損罪(刑法230条)に該当する可能性があり、また、プライバシー権の侵害として民事上の損害賠償責任を問われる可能性があります。 万が一、元交際相手がそのような行動に出よ...
彼氏の妻から訴えられた時には少なからずリスクがあります。それらの証拠があるため絶対にアウトというわけではありませんが、リスクを下げて相場より高めの慰謝料を回収するには、先ほどの方法が良いと思います。 早めに弁護士に依頼して、適切に対...
相手の住所が特定されていないこと、140万円を超える可能性があることから、③の弁護士に委任することが現実的かと思います。ご参考にしてください。
【質問1】記載日が令和2年8月1日で返済期日が令和2年12月末の場合、時効はいつになりますでしょうか。また、返済が滞っている場合望ましい対応もありましたらご教示いただきたいです。いろいろネットを見ていても記載日と書かれているものもあれ...