彼女との別れ後の金銭要求、支払い義務はあるのか?
【回答】結論として、ご相談の事情だけであれば、相手方から請求されている約120万円を支払う必要は基本的にはないと考えます。 男女関係で法的保護が問題となる典型的なものは、婚姻、内縁、婚約です。これに対し、単なる恋愛・交際関係について...
【回答】結論として、ご相談の事情だけであれば、相手方から請求されている約120万円を支払う必要は基本的にはないと考えます。 男女関係で法的保護が問題となる典型的なものは、婚姻、内縁、婚約です。これに対し、単なる恋愛・交際関係について...
相談者向けには、「不倫関係で嘘をつかれたこと」と「医師としての守秘義務・診療上不適切な身体接触」を分けて考える必要があります。 慰謝料請求が認められるかは、それぞれの行為を分けて検討する必要があります。 まず「個人情報を奥様に漏洩...
まず、恋愛関係について法律上保護される典型的な関係は、婚姻、内縁、婚約です。単に4年間交際していたというだけでは、浮気をしたとしても、それは基本的には道徳上の問題であり、浮気そのものを理由とする慰謝料請求は原則として認められません。 ...
内縁関係について、「同居3年以上でなければ認められない」という明確な基準があるわけではありません。 内縁とは、婚姻届は出していないものの、当事者に夫婦として共同生活をする意思があり、実際にも社会通念上夫婦といえる共同生活をしている関係...
口外禁止が示談書に入っているのであれば、第三者にあたるため伝えた場合口外禁止条項に違反することとなるかと思われます。 また、プライバシー権侵害等により不貞相手からも慰謝料請求を受けるリスクもあり得ます。
具体的なトラブルの原因が不明ですが、仮に交際をしていて年齢の嘘が発覚して交際関係が終了したとなると、慰謝料がそもそも発生するかという点も争いがあるかと思われます。 また、相手からのLINEについては証拠として残しておき、もし何かしら...
ご質問に回答いたします。 一定期間離婚しないことはできますが、元のようになる(ご家族で一緒に生活する)ことができるかは、奥様次第ということになります。 離婚の種類は、大きく分けると、協議離婚(話し合い)、調停離婚(裁判所での話し合...
民法第550条は「書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。」と規定しています。 まず、猫の所有権が、相談者さんと相手方のいずれにあるのかが問題になります。 仮に相...
婚約中に肉体関係がなかったにも関わらず、相手方が勘違いをして請求しているのであれば、慰謝料請求に応じる必要はないかと思います。
一般論としては、嘘をつくこと自体で犯罪や不法行為が成立するわけではありません。婚約が成立している場合は婚約破棄慰謝料等が認められる場合がありますが、単なる男女交際にとどまる段階の場合、独身偽装その他貞操権侵害事案は別として、信頼関係破...
本件において、そもそもご息女様の相手方に対する権利侵害があるのかどうかも疑わしい案件なので、あまり気にされる必要はないのではないかと思います。 なお、LINEアカウントからであっても、そこに紐づけられた電話番号の開示→携帯電話会社から...
間に弁護士を入れると、費用対効果の観点から損になってしまう可能性があります 無料あるいは安価な相談料の弁護士事務所に一度相談に行かれて、今できること・請求できるものについて整理されるのがよいかと思います
明確な合意ができていないとなると、退去後の家賃、退去違約金や修繕費用等をこちらが負担する理由はないように思われます。 仮に婚約が成立していたとなると、不貞慰謝料については請求される可能性があるため検討しておく必要があるでしょう。 ...
東京都多摩市で弁護士をしております。 ご質問にお答えいたします。 1について 相手方から設定された期限を守る法的義務はありません。 しかし、相手方と円滑にやり取りを続けるために、一応期限を守って連絡を取ることもあり得ます。 弁護士に...
親族や会社にも結婚の報告が済んでいらっしゃるわけですから、社会的にみて婚約の状態が認められる可能性が高いと思われます。また、暴言や物に当たる暴力が原因ですから、あなたが婚約取りやめを告げることそれ自体もやむを得ないといえます。 婚約...
結婚するつもりがあると話をしていたのみでは,婚約が成立していたと法的に認められない可能性が高いですが,2023年からの同性や,親に対しても結婚の話をしていること等を勘案して婚約が成立していたと認められる余地もあり得るかと思われます。 ...
婚約解消後の交際であれば不貞行為には当たらず、請求を拒むことができる可能性が高いと思われます。 相手方からの請求や連絡にお困りの場合には、お早めに弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
交際当時、相手に妻がいることは知っていたのでしょうか。 それによって慰謝料請求できるかどうかが変わってきます。 そもそも慰謝料請求自体できない事案だとすると、相手の妻からだけ請求されるリスクがあることになります。 リスクしかない事案...
婚約については、法的に婚約が成立していたと評価される状況である場合、慰謝料請求権が生じる可能性があるでしょう。 また、婚約破棄に至っていなかったとしても慰謝料請求権は発生し得ます。 相手方代理人弁護士からの書面を弁護士に確認しても...
>何から初めて行くなどアドバイスが欲しいです。 すべて無視か、すべて拒否が得策です。 そもそも、婚約破棄の慰謝料(不法行為責任)が200万円にもなることはほとんどありません(結婚式場の費用を支払い済みなどの場合はまだしも)。 また...
そもそも婚約が成立しているのかどうかという点が問題となるでしょう。LINEでの結婚の約束についてはあまり評価はされないかと思われます。 両家への挨拶や結納等の儀礼的なやり取りがどの程度されていたのかという点が重要となるでしょう。 ...
証拠があるという前提で、慰謝料請求はできそうです。 ただ、相手の女性は「彼に婚約者がいる」ということを知らなければ慰謝料を支払う義務はありません。 本件の場合には彼のみに請求することになるように思います。 結局、婚約をどうするのか...
tetsuさん、ご返信ありがとうございます。LINEの履歴を削除してしまったとのこと、ご不安になるお気持ちはとてもよく分かります。 結論からお伝えしますと、「こちらが反論の証拠を出せなければ、相手方の主張がすべてそのまま認められる」...
婚姻においては、自分を少しでも良く見せるために自己の経歴や身分情報について多少の虚偽や誇張が混じることは多いため、単に「聞いていた話と違う」だけでなく、その事実の錯誤が婚姻関係維持において重大なものと評価できるかどうかが重要であると一...
婚約破棄として慰謝料請求や、損害賠償請求が認められる可能性はあるかと思われます。 特に、主な理由は性格の不一致という点にあるかと思われますが、かかる理由での婚約破棄は正当な理由があると評価されないケースも多いでしょう。
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 ケースバイケースですが、プロポーズ、婚約指輪、結納、顔合わせ、式場の予約や交際期間等を総合考慮して認められる可能性があります。 一度弁護士にご相談してみてください。
交際関係自体が,通常の恋愛関係のみにとどまるものであれば,慰謝料請求に応じる必要性はないでしょう。 対して,婚約が成立していたと認められる状況であれば,正当な理由がない限り婚約の不当破棄として慰謝料の支払い義務が生じる可能性があるか...
婚約破棄は、同居、両親の顔合わせ、親族の冠婚葬祭への参加、婚約指輪、結婚式場の予約、相互に婚姻を受け入れている客観的事実等を総合考慮して判断します。 本件事情からは難しいです。
まずは、 「1. 苗字A→Bに変更後、すぐにCに変更できるか」 という点について 法的な待機期間はありません。 市区町村役場での手続き上、「○ヶ月置かなければならない」といった制限はないため、理屈の上では連日の変更も可能です。 ただ...
彼との婚約破棄を考えているのですが慰謝料を請求することは可能でしょうか?また、このような話し合いをするときにどのように話を進めたらいいのでしょうか? →慰謝料請求や話し合いをするにあたって、より決定的な証拠が重要になります。 ご相談内...