ママ活でもらっていたお金を返せと言われたのですが。
お小遣いというのが贈与の趣旨であれば、返還の必要はないと考えられます。(仮に貸付と評価できる場合、貸付の経緯や主な目的等の事情次第では、不法原因給付に該当し、貸主の返還請求権は否定されます。) 詳細な事情が不明なので確答はできませんが...
お小遣いというのが贈与の趣旨であれば、返還の必要はないと考えられます。(仮に貸付と評価できる場合、貸付の経緯や主な目的等の事情次第では、不法原因給付に該当し、貸主の返還請求権は否定されます。) 詳細な事情が不明なので確答はできませんが...
結論として、質問に書かれている事情だけでは、婚約の成立を認めてもらうことは難しいかと思います。 まず、どのような場合に、婚約破棄を理由に慰謝料請求が認められるのかについて説明します。 婚約破棄を理由とする慰謝料請求が認められるには...
ご相談者様ご指摘のとおり、親への挨拶、顔合わせ、式場予約や結納などの事実があれば婚約が成立したと認定される可能性が高くなります。 しかし、本件では、親に話してしまった、勝手に婚約指輪をオーダーしたという事実にとどまっており、婚約の成立...
証拠や具体的状況次第となります。一般的に同棲(の約束)だけでは、婚約の成立までは認められない場合は多いですが、あくまで一般論なので、お近くの弁護士に相談にいかれた方がよろしいかと思います。
名前の開示要求については応じる必要はないでしょう。 婚約破棄に基づく慰謝料請求については、一般的に2年同棲したのみであれば婚約の成立が認められるケースは少ないでしょう。そのため、相手の主張根拠が同棲した事実のみであれば、請求を拒否す...
① 婚約とは、将来夫婦になろうという合意であり、確定的に夫婦になるという合意が必要ですが、結納の授受、婚約指輪の交換その他一定の形式は必要でないと解されています。 儀式その他の外形的な事実がない場合、婚約の成立は相当慎重に判断されてい...
引越しも転職もしたにも関わらず交際を突然打ち切られるのは辛いですね。まずはご自愛下さい。 自殺未遂に関する損害を請求するのは因果関係の観点から難しいでしょうが、今までのやり取りや行動から婚約が認められれば婚約破棄を理由とした損害賠償請...
婚約が成立していたかどうかが問題となりそうです。 同棲(同居)していたからといってそれが直ちに婚約とはなりません。 その他結婚式の準備をしていたなどその他の事情も考慮して婚約が成立したかを判断することになりそうです。 婚約が成立してい...
婚約破棄の慰謝料の支払い義務がある可能性がございますが、 相手方と関係をきっぱり絶っており、特に今後相手方に関わる必要もない(交友関係等への影響を含めて、相手方に対してよくしてやる必要がない)のであればひとまず支払はせずに相手方が裁...
退職による収入減少については、 ①退職から婚約破棄までの期間 ②婚約破棄から数か月分~1年程度 といった形で賠償を認めた事例もありますが、 否定している事例も多いようです。 否定事例では、慰謝料額で多少考慮しているようにもみえます。 ...
お困りのことかと思います。 弁護士の石井と申します。 具体的状況や請求内容を聴かなければなんともいえませんが、100万円以上は認められる確率が高いと思われます。 詳しくお聴きしたい場合には、別途ご連絡いただけますと幸いです。
まず、当初の合意がどうであったかを踏まえる必要はありますが、 (とはいっても、明確な合意などしていない場合がほとんどでしょうから、無い前提で以下回答します) 引っ越し費用や敷金に関しては、支払い義務はないように思われます。 ただ、折半...
合意内容(証拠)の確認が必要ですが、 一般論としてご回答します。 1と3 和解契約の債務不履行を理由として解除し請求できると考えます。 2 慰謝料で相殺の趣旨がよくわかりません。当初の合意内容次第と思われます。 4 ...
妻からの自白となると、実際に不貞の証拠となるものはその自白しかない場合かと思われますので、裁判になった場合こちらへの請求の際に不貞行為が認められない可能性もあり得ます。 ただ、実際に不貞行為を行なっていてこちらもその事実について争う...
1 婚約について 転職先の確定、LINEのやりとり、不動産会社の問い合わせは、婚約の存在を基礎付ける証拠になろうかと思います。 特に、転職先や不動産会社に、転職・転居の理由として「婚約・結婚」といった事情を伝えていたりすると、有力な証...
法的な婚約の成立を基礎付ける証拠になるかと思われます。 婚約破棄に関しては、性格の不一致や、やっぱり結婚したくなくなった等の理由で婚約を破棄した場合は正当な理由として認められず、婚約の不当破棄として慰謝料請求も可能かと思われます。
両家へ結婚の挨拶や,結納,式場の予約等は行いましたでしょうか。婚約と法的に評価されるには,客観的な儀礼的な事実が必要となってきます。 もしそうした事実がない場合は,慰謝料等の請求が難しくなってきてしまう場合もあり得ます。 一度個別...
・婚約の成立 残念ですが、裁判例などを見る限り、仮に裁判となった場合は、婚約が成立していたとは認められないように思われます。 ・相場 上記のとおりですので、相場を観念できかねます。任意交渉は相手方次第ですので、こちらについてもどの...
予想になりますが、彼はあなたを捨てて、女のもとに行ったのでしょう。 これまでの生活履歴が不明ですが、相手の居所を探す必要がありますね。 勤務先はいかがですか。 相手の親はいかがですか。 手紙やメールが届くようなら、あなたの意向を伝えま...
キャンセルした式場側の代理人弁護士から受任通知が届いたということでしょうか。 まず、式場側との関係(式場との契約のキャンセル料の支払いの問題)とあなたと元交際者との間の問題(婚約破棄による損害賠償の問題)は別の問題であり、式場側との...
話が通じないようですね。 あなたも責任がないことを自覚されてるようなので、訴訟を受けるつもりで いたほうがいいでしょう。 相手の弁護士にもその旨、伝えるといいでしょう。
婚約破棄については、不貞行為が原因であれば慰謝料請求は可能でしょう。 犬の代金については、契約者が相手方である場合所有権も相手方にある可能性が高く、所有権の移転について合意ができないと犬をこちらのものとする事が認められない可能性があ...
・放置した場合どのような事が起こりうるのか → 相手が弁護士に依頼している状況に考えみると、相手から訴訟提起等をしてくる可能性があります。 ・婚約指輪、結婚指輪を返却するだけにできるか → 相手がそれで納得する場合には返却で...
相手に対して、婚約の不当破棄についての慰謝料請求をするために、相手が今どこにいるのか等を可能な限り調査する必要があるでしょう。 相手の住所等が判明すれば、訴訟を起こし金銭の支払いを得ることも考えられます。
一般的に婚約破棄の慰謝料であれば50〜200万円程度の幅で認められることが多いかと思われます。
当初は相思相愛であったと思われる交際経緯等に鑑みれば、警察に相談しても民事不介入等を理由に、刑事事件として立件するところまでは行かない可能性があるでしょう。 次に、婚約破棄による慰謝料請求が認められるためには、①婚約の成立と②婚約破...
ペアリング購入、SNSのやり取り等の事情も婚約の成立を基礎付ける証拠となり得ます。また、相手方に他の交際者の影があるというような事情は婚約破棄に正当な理由がないことを基礎付ける事情の一つとなり得るかもしれません。 お気持ち理解致しま...
そのお金自体がどのように預けられたものなのかによるでしょう。 自由に使えるお金ではないのに、自分の口座に入っていることをいいことに私的に使った場合は犯罪になり得るでしょう。 両親に関しては法的には無関係のため、相手方本人の同意が得...
認められる可能性はあるでしょう。両親への挨拶についても結婚の挨拶であったのであれば婚約不当破棄となり得るかと思われます。 また、日頃の暴言については証拠があればその点についても慰謝料請求の可能性はあるかと思われます。 具体的な費用...
ご質問ありがとうございます。 1 養育費について 養育費は、ご記載のような事情があるとしても、認知のうえで、支払を求めることはできる可能性が高いです。 具体的な金額は、ご質問者の収入と相手男性の収入により決まります。 た...