婚約中の不貞行為は慰謝料請求できるか
証拠があるという前提で、慰謝料請求はできそうです。 ただ、相手の女性は「彼に婚約者がいる」ということを知らなければ慰謝料を支払う義務はありません。 本件の場合には彼のみに請求することになるように思います。 結局、婚約をどうするのか...
証拠があるという前提で、慰謝料請求はできそうです。 ただ、相手の女性は「彼に婚約者がいる」ということを知らなければ慰謝料を支払う義務はありません。 本件の場合には彼のみに請求することになるように思います。 結局、婚約をどうするのか...
tetsuさん、ご返信ありがとうございます。LINEの履歴を削除してしまったとのこと、ご不安になるお気持ちはとてもよく分かります。 結論からお伝えしますと、「こちらが反論の証拠を出せなければ、相手方の主張がすべてそのまま認められる」...
婚姻においては、自分を少しでも良く見せるために自己の経歴や身分情報について多少の虚偽や誇張が混じることは多いため、単に「聞いていた話と違う」だけでなく、その事実の錯誤が婚姻関係維持において重大なものと評価できるかどうかが重要であると一...
婚約破棄として慰謝料請求や、損害賠償請求が認められる可能性はあるかと思われます。 特に、主な理由は性格の不一致という点にあるかと思われますが、かかる理由での婚約破棄は正当な理由があると評価されないケースも多いでしょう。
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 ケースバイケースですが、プロポーズ、婚約指輪、結納、顔合わせ、式場の予約や交際期間等を総合考慮して認められる可能性があります。 一度弁護士にご相談してみてください。
交際関係自体が,通常の恋愛関係のみにとどまるものであれば,慰謝料請求に応じる必要性はないでしょう。 対して,婚約が成立していたと認められる状況であれば,正当な理由がない限り婚約の不当破棄として慰謝料の支払い義務が生じる可能性があるか...
婚約破棄は、同居、両親の顔合わせ、親族の冠婚葬祭への参加、婚約指輪、結婚式場の予約、相互に婚姻を受け入れている客観的事実等を総合考慮して判断します。 本件事情からは難しいです。
まずは、 「1. 苗字A→Bに変更後、すぐにCに変更できるか」 という点について 法的な待機期間はありません。 市区町村役場での手続き上、「○ヶ月置かなければならない」といった制限はないため、理屈の上では連日の変更も可能です。 ただ...
彼との婚約破棄を考えているのですが慰謝料を請求することは可能でしょうか?また、このような話し合いをするときにどのように話を進めたらいいのでしょうか? →慰謝料請求や話し合いをするにあたって、より決定的な証拠が重要になります。 ご相談内...
婚約が成立したと評価できるかどうかがまず重要です。次に、婚約破棄の慰謝料請求が認められるためには、当事者の間で婚姻の約束をしていたというだけではなく、対外的に将来婚姻を予定していたという状況が必要です。 結婚を約束して同棲していたこと...
届書を作成した段階であれば婚約の成立は認められやすい事案ですが、問題は不当破棄といえるか(=不法行為と評価できるかどうか)という点です。 「性格の不一致、価値観が合わないなどを理由に」ということであれば、破棄に至る経緯を踏まえて信頼関...
相手の配偶者へ伝えることは、不定慰謝料の請求やプライバシー権の侵害等の問題となるため避けた方が良いでしょう。 相手男性と交際相手とご自身とで3社かんで話し合いを行い、和解を目指すこととなるかと思われます。
弁護士事務所の方針によりますが、窓口として対応してもらえる事務所もあるかと思われます。 ご相談内容においては、まず婚約が成立していると言えるかが重要となり、仮に成立しているとした場合に、婚約の破棄に正当な理由が認められるかどうかの問...
相手方に婚姻を実現できなかった正当理由がなければ、不倫や不貞がなくても、慰謝料を請求できます。もっとも、裁判での認容額は50万円程度と予想されるため、受任したがらない弁護士が多いものと思われます。
ご質問に回答いたします。 法的な意味での婚約が成立していない場合は、 裁判をしたとしてもその請求が認められる可能性は低いと思われます。 ご記載の事情からは、婚約(結婚の約束)をしているかどうかが問題になりそうです。 両家に挨拶して...
まず、支払いをする必要が法的にあるかについてですが、交際中に返済の約束をして支払いをしてもらったり受け取ったものでないのであれば支払いの必要はないかと思われます。 その上で、支払いをする対価として誓約書を作成という条件を設けることは...
婚約をしていないということであれば、ご相談者において結婚すべき義務(債務)もなく、損害賠償請求などの問題もありません。 他方で、相手方が、「今回騙されたことが原因で適応障害になり働けなくなった」「あなたのせいで辛いので殺してほしい」と...
①:相手が当初から、貴方に交際相手(あるいは配偶者)がいることを認識していたのであれば、いわゆる貞操権侵害の主張は弱くなります。貞操権侵害は、一般に「相手が独身だと誤信して性的関係を持った」ような場面で問題になり得るからです。婚約に準...
質問1は、公然性がないので侮辱罪にはなりません。マッチングアプリが結婚前提の仕組みでしたら上記の事情ですと慰謝料等の問題になりますが、単なる男女の出会いの場であれば自由恋愛ですので慰謝料等も難しいかと思います。 質問2は、婚約があなた...
ご質問に回答いたします。 ご記載の内容からからは、刑事上の何らかの罪になる可能性は考えられません。 おそらく、先方は、金銭的な請求(民事上の請求)のために訴えるという趣旨のことを言っているのではないでしょうか。 なお、先方の請求が認...
、ホテル代理店に支払っている可能性もありそうだと考えております。 それは、通常は、その事情を相手が証明してからの対応でしょうね。真偽はもちろん、金額もわかりませんし。 旅行キャンセル代のみ支払えば少額訴訟など法的な手段は免れるでし...
①慰謝料を支払う義務があるのか →今回の場合、婚約が成立していたと評価できるか否か、成立していたとして婚約を不当に破棄したと評価できるか否かがポイントになります。来月入籍を予定しており年末から同棲していたことや、婚約者として紹介されて...
通常の交際関係であれば、その解消で慰謝料の支払いということは基本的には考えにくいかと思われます。 婚姻しており、離婚に伴う慰謝料の場合、ケースごとの事情次第となります。
民事的には特に責任を追及される点はないと思います。 要求や加害行為がエスカレートする可能性がありますが、その点は警察が対応すべき点だと考えます。
婚約の存在が客観的に認められ、相手方がそれを認識していたにもかかわらず、婚約者と行為に及んだ、ということを立証する必要がありますが、婚約の場合は婚姻の場合の配偶者との不貞行為よりも一段階、法による保護が弱く、慰謝料も低額になる傾向があ...
質問1:一般論として、婚約が成立していない単なる交際・同棲関係の解消については、原則として損害賠償義務は生じません。 質問2:両親への挨拶や同棲の事実のみでは、直ちに婚約と評価されるとは限りません。結婚の具体的合意(入籍時期の決定、...
ローン返済中の自動車は、所有名義がローン会社やディーラー名義となっている(貴殿は完済するまでは使用者として登録されている)ことが多いのですが、確認しておられますか。もしそうであれば、貴殿に自動車の所有権はないので(所有権留保)、処分す...
ご不安な状況かと存じます。 結婚の約束をするに至った経緯や実際に別れる際のやり取り等の詳細によっては慰謝料を請求することができる可能性もあると思われます。 慰謝料請求をすることができるか否かを正確に判断するためにも、まずは男女問題に...
ご質問に回答いたします。 質問① 婚約破棄を理由とする慰謝料請求が認められるためには、 ・婚約が成立していること ・婚約破棄(解消)に正当な理由がないこと が必要です。 ご記載の内容からは、結婚の話をされていないのであれば、婚約が成...
まずその請求がどの程度正当性のあるものかをしっかりと判断する必要があるでしょう。 いちど個別に弁護士に相談されることをお勧めします。 その上で支払いの必要がある部分、ない部分の区別をつけた上で金額を確定し、支払い方法について取りま...