婚約者が一方的に同居を解消、追い出される可能性は?

32才女性です。
今の彼と1年半前に婚約者として部屋を借り同棲をしています

職場で好きな人ができた。今日中に出ていく。と荷物をまとめ新しい女の家に出ていきました
相手はお客さん、3日前に泊めてもらいその際好きになり、別れ話をされる日の前日に関係を持ち朝帰りして別れ話をされました
残念ながら相手女性との経緯は録音できず証拠はありません

部屋の契約者は彼であり、私は婚約者として居住契約しています
家賃を払えば契約解除しないとのことでした

婚約破棄で慰謝料請求出来ないか調べている最中、戻りますと連絡がありました
たった1週間も保たず捨てられたそうです
私との復縁は今の所考えていないそうです
最悪契約者は彼なので最悪追い出すとも言われました

私は条件さえ飲んでくれれば復縁も検討しています
この様な契約状態で追い出されることはあるのでしょうか?

・「この様な契約状態で追い出されることはあるのでしょうか?

名義人は相手ですので、
明け渡しを求めることはできます。
ご自身の立場は使用貸借でしかありませんが、関係解消しているのであれば、終了していると考えるのが自然です。

契約当事者が相手方であるため、契約上は退去を求めることは可能でしょう。

婚約不当破棄に該当するのであれば慰謝料の請求について認められるでしょう。