マッチングアプリでの交際が原因で慰謝料請求される可能性は?

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アプリで出会ったお相手との話です。 お相手は29歳で結婚願望あり、私は相手と相談して決めるというプロフィールでした。 しばらくして、性格が合わない(お相手も同じ認識)ことや私の金銭的な余裕の無さもあり、直ぐには結婚できないとお伝えしました。 すると精神的な不安定さからか、「心身の不調」や「自殺未遂」など、私の発言が原因だとする訴えをされるようになりました。(いずれも相手の言葉だけで物証や診断書はなし) また、「結婚できると思っていたのに騙された」や「責任をとってもらいたい気持ち」など、ただの話し合いとは少し違う気配が漂っています。 金銭などのやり取りは全くありませんが、私は慰謝料請求や結婚詐欺などで訴えられる可能性はあるのでしょうか? お相手が精神的に不安定なため、直ぐに別れることができませんが、いざ別れるとなった時にそういった可能性があるのであれば何か対策を考えたいと思っています。

kakiku@keko さん (独身、未婚)

弁護士からの回答タイムライン

  • 金銭などのやり取りは全くありませんが、私は慰謝料請求や結婚詐欺などで訴えられる可能性はあるのでしょうか? そういう時はありますが、内容的には反論できそうですし、相手の言いなりに対応は不要でしょう。 精神的に不安定な状況への対処は必要ですが、一日も早く距離を置いた方が良いでしょうね。友人とか、元彼女レベルの対応にとどめる方が良いでしょう。
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この投稿は、2024年11月19日時点の情報です。
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