婚約破棄による慰謝料請求

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相手方の婚約破棄による慰謝料請求できますか? 婚約指輪を購入し結婚の約束をし、◯月◯日に入籍の予定がありましたが、暴力(アザができない程度、証拠の写真などはあまりない)や性格の不一致により、予定していた入籍日前に、入籍を一旦保留にしてほしいと伝えた所、相手より逆上され、予定の日に入籍しないのであれば結婚はしないと言われました。 マイホームも購入してしまいローンが始まったばかりで将来不安が残ります。 私はあくまでも結婚はしないとは言っておらず保留にしたいと伝えたのですが。 この場合、婚約破棄は相手がしたと思うのですがいかがでしょうか?

マツナガ さん (婚約、未婚、ローンあり、被害者、慰謝料請求)

弁護士からの回答タイムライン

  • 匿名A
    匿名A弁護士
    ・この場合、婚約破棄は相手がしたと思うのですがいかがでしょうか? ・相手方の婚約破棄による慰謝料請求できますか? 相手方が婚約を不当に破棄したとはいえないので、慰謝料請求はできないでしょう。
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この投稿は、2025年4月10日時点の情報です。
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