認知している子供に会わせてくれず、精神的に辛いです
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 認知されているということですので、面会交流する権利はあります。これを不当に拒否、妨害する場合に、慰謝料請求を肯定する裁判例もあります。 ただし、調停により面会交流が認めら...
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 認知されているということですので、面会交流する権利はあります。これを不当に拒否、妨害する場合に、慰謝料請求を肯定する裁判例もあります。 ただし、調停により面会交流が認めら...
弁護士に相談するタイミングについては早いほど良いとは思います。 もっとも、最初の連絡をどのように行うかはそれほど重要なことではなく、端的に「夫婦関係を継続することにストレスが伴い心身の不調が生じたため、離婚したい」と切り出せばよいでし...
ご質問に回答いたします。 ご自身の了解を取らずに処分することは不法行為に該当しますので、 例えば、損害賠償の請求の裁判をした場合はその請求が認められる可能性があります。 ただ、配偶者が、実際に、そのものがご自宅にあり配偶者が処分した...
一般的には同棲を解消したからといって相手の転居費用を支払う法的義務はありません。 結婚を見据えた同棲とのことですが、「価値観の違い」による破局であれば、どちらか一方に不当な責任があるとは言えず、損害賠償責任を発生させるような不法行為...
補足です。 任意に多めに払ったところで、それは向こうから見ると 「今ある分は当然として、離婚するなら今の状況からどれだけ上乗せしてくれるのか」みたいな発想になりがちです。 そのため、離婚を目指すなら今後の調停や裁判の可能性も見据え...
お困りのことと存じます。 女性の連絡先を奥様に教える必要はありませんが、 奥様が相手方の連絡先を調査して内容証明を送ること自体を止めることはできないでしょう。 弁護士としては、女性の代理人に就くことで、書面の送付先を法律事務所に一本...
いろいろなご事情があるかと存じますが、 夫側が協議離婚に応じないのであれば、離婚調停の申立て→調停不成立→離婚訴訟の提起というステップを踏み、離婚に向けた手続きを尽くすしかないと思われます。 別居して20年ということですので、婚姻関...
本年4月1日以降、離婚後の共同親権を可能とする法改正が施行されたため、従来とは異なる視点•方針で臨んで行く必要があります。 すなわた、父母の協議が調わない場合や裁判離婚の場合、家庭裁判所が、父母とこどもの関係や父と母の関係などを考慮...
月1回5時間程度は時間が若干短いですが、だいたい審判された場合の面会交流としては月1回で午前10時から午後5時前後かと思いますので極端に不寛容な条件ではないかと思います。また、宿泊長期休みに1回程度認めている点は、審判された場合と比べ...
まず、DVがありますので、当事者間の交渉は非常に危険です。弁護士を依頼して、夫婦「円満」調停申立てた上で、話し合いを調停でするのが安全かと思います。仮に難しいのであれば、離婚の方向に話し合いのかじを切れば良いかと思います。「普段は仲が...
届書を作成した段階であれば婚約の成立は認められやすい事案ですが、問題は不当破棄といえるか(=不法行為と評価できるかどうか)という点です。 「性格の不一致、価値観が合わないなどを理由に」ということであれば、破棄に至る経緯を踏まえて信頼関...
弁護士事務所の方針によりますが、窓口として対応してもらえる事務所もあるかと思われます。 ご相談内容においては、まず婚約が成立していると言えるかが重要となり、仮に成立しているとした場合に、婚約の破棄に正当な理由が認められるかどうかの問...
特有財産であることが認められれば財産分与の対象外となるため、土地の権利自体はご自身が保有できます。 共有財産として評価された場合は財産分与において土地の評価額等を参考に分与額を算定することとなるかと思われます。
今回の事で、民事訴訟される可能性はあるのでしょうか? →可能性とは、1%でもあれば可能性があるということなので、可能性はあるかと問われれば、可能性はあります。しかし、可能性が高いかと問われれば、彼の私物に高価品がないのであれば、可能性...
大変お辛い状況かと思います。 結論から申し上げますと、弁護士が窓口となり、お相手を退去させるための交渉や法的手続きを行うことは十分に可能です。 現状、ご相談者様が単独名義で購入したマンションにお相手が同居しているということですので、...
養育費は、(親が子を)養育(するための)費(用)であり、娘さんのためであっても、娘さんの権利ではなく、元奥さんの権利です。 そして「20歳まで養育費を支払う」と調停調書になっているところ「但し、就職をすれば就職した月までとする。」とな...
ご質問に回答いたします。 ご記載のご希望からは、まずは養育費の取り決めをしっかりすることが考えられます。 養育費は、通常、裁判所が出している算定表に基づいて、 双方の年収、お子さまの人数・年齢をもとに適正な金額を算定しますが、 その...
1について ここはかなり厄介な問題ですが、法的に対応できるものが限られています。暴力などがあるなら対処法がなくはないです。より詳しいお話をお伺いさせてください、 2について 住民票の秘匿措置を使う方法が考えられます。 3について 当事...
調停の申し立てをするにしても、今、妻と同居しているので、どうすればいいのか分かりません。 ・・・同居中でも離婚調停申立ては可能ですし 財産分与の保全などを利用すれば 生活費をねん出できるはずです。 早急に弁護士に相談されるのがよい...
人格権侵害として慰謝料が認められる可能性はありますが、金額としては高額にはなりにくく、弁護士を入れても費用倒れとなるリスクはあるかと思われます。
ご質問に回答いたします。 一般的には、 結婚してから基準時(別居か離婚のいずれか早いほう)までの間に相当する分は、 財産分与の対象になります。 それに対して、結婚前に相当する分は財産分与の対象になりません。 ご参考にしていただけま...
ご質問に回答いたします。 質問① 婚約破棄を理由とする慰謝料請求が認められるためには、 ・婚約が成立していること ・婚約破棄(解消)に正当な理由がないこと が必要です。 ご記載の内容からは、結婚の話をされていないのであれば、婚約が成...
1対1であれば名誉棄損が成立する状況には通常ないため、プライバシーの侵害として評価すべき事案です。 しかし、「不貞行為を配偶者に直接知らされたこと」と、「それによって配偶者と離婚した、または自身が不利な状況におかれた」ということの間に...
交際中に双方が合意して折半してきた生活費について、別れ際に「本来は3分の1だった」などとして遡って請求する法的根拠はありません。内縁関係であっても、日常生活費は清算対象にならないのが原則です。600万円の一括請求に直ちに応じる必要はあ...
婚姻費用の審判と離婚訴訟は別の手続です。 財産分与を進めるとした場合に、自身の財産を開示していない可能性があると推認される事情だと思います。しかし、財産分与を進めるためには、どのような財産を所有しているのかの資料を揃えていくことは必...
共有名義の住宅ローンは名義・契約内容により双方に支払義務が残る可能性がありますが、家を出ることと必ずしも直結するものではありません。旅行代金も婚姻中の生活費的支出であれば直ちに返済義務が生じるとは限りません。個別事情次第だと思われます...
同棲の解消それ自体は自由で、婚姻ではない以上、性格不一致や家事負担を理由に別れることによって慰謝料の支払義務が生じる可能性はかなり低いです。
無理と決まっているわけではありません。 親権・監護は年齢で自動的に決まるものではなく、お子さんの利益(生活の安定、これまでの監護実績、今後の養育環境、お子さんの意思など)を総合して判断されます。 また、裁判所は現状の生活環境の継続(...
① 婚姻費用を一方的に減額することは法的に可能か → 婚姻費用を一方的に減額された場合、婚姻費用支払について公正証書・調停調書等があれば、その内容どおりの支払をするよう求めた上で、場合によっては強制執行することも可能です。一方で、相手...
結論から申し上げますと、慰謝料請求をすること自体は可能です。ただし、実際に裁判上で請求が認められるかどうか、認められる場合の金額については、相談者様が避妊なしでの性行為に同意していなかったこと等についての客観的証拠が十分に揃っているか...