性格の不一致での離婚は可能?婚姻費用の請求方法

夫と性格の不一致から別居しています。このまま離婚を考えていますが、夫は別居も離婚も認めないようです。
まだ小さい娘を育てているので婚姻費用が欲しいのですが、別居を認めない夫は当然支払ってくれません。
早く離婚し、養育費や児童扶養手当を自給したいのですが、性格の不一致が理由での離婚は難しいのでしょうか。

婚姻費用に関しては、婚費分担の調停申立てをなさるとよいでしょう。
申立書類等については管轄の家庭裁判所のホームページなどを参照してください。

離婚に関しては、別居期間を継続させながら協議をしていく形になるでしょう。
離婚訴訟は現時点(性格の不一致のみ)では難しいです。