内縁解消後の生活費折半について妥当性を弁護士に相談
ある女性と内縁状態で4か月ほど同居しておりましたが破局し別居状態にあります。
話し合いの中でお互いにかかった費用は折半にするという彼女からの申し出を受けて一応同意をしております。
彼女が支払った内容は同居時の飲食費や新生活にかかる住居費・家電類・引越費用等で、半額払うべきだと考えております。
一方私が支払った内容は私所有の分譲マンションの管理費・固定資産税・火災保険料・電気・ガス・水道料・TV・固定電話・インターネット・自動車維持費・飲食費不足分です。
彼女の方から固定資産税・火災保険料は個人の資産に付随するものだから払わない、自動車維持費に関しても通勤にも使用しているから払わないと言ってきております。
私としましては固定資産税・火災保険料も2人が生活するための必要経費であり、同居している間は折半するべきであり、自動車維持費に関しましても仕事で使用するのは2人の生活の為であり、他にも旅行や普段の買出しのみならず、彼女の単独使用や彼女の家族も同乗しているので家の車と判断されるべきで、当然折半されるべきだと思います。ちなみに車は家に1台のみです。
以上の内容なのですが弁護士さんの見解をお伺いしたいと思います。
結論から言うと、双方の支出額に大きな差がない限り、現状の財産をそれぞれを持ち、支出もそれぞれが負担とするのが時間的にも労力的にも楽です。
どうしても半分にするというならば、まず、二人で何を半分にするべき対象とするか協議し、決まった内容を合意書の形にして、そこから整理していくのが正解です。
ちなみに、裁判所に、口頭で半分出すと相手が言ったと主張したケースではとおらないものもありました。重要なのは書面で合意することです。
なお、固定資産税は所有者負担が原則です。相手に持ち分をあげるつもりなら分けられるかもしれませんが、あまり筋がよくないでしょう。火災保険も相手に持ち分を半分あげるつもりではないと思うので議論してもダメだと思いますよ。自動車も価値の半分を相手にあげるつもりならよいでしょうが、こちらの名義で残すつもりですよね。そうすると、言わない方がよいと思いますよ。
助言いただきありがとうございました。