差別による財産分与と、離婚による財産分与の違いについて
財産分与のことで困っています。どうか教えてください。
結婚して40年以上の夫婦ですが、昨年より別居をしています。夫に家を追い出され、離婚を申し込まれました。離婚調停を経て、あまりに少額な財産分与を言われたので納得できず、現在は離婚せずに調停を終了しました。
夫は後期高齢者で、誰がいつ先に死ぬかは分かりませんが、年齢的には夫が先かとは思います。常日頃【妻の私にお金を渡したくない】と考えている夫が、遺言状を書いているそうです。仮に遺言状には【妻には財産の1/4を渡す】と記載されてしまった場合に、下記の件はどうなるのか教えて頂きたいです。(1/4は例えばの話です。)
離婚すれば基本的には財産分与は1/2かと思います。20年家族で住んだ夫名義の家(ローンなし)は、近々家を売却するようです。離婚であれば、自宅の評価額の1/2は私がもらえるかと思います。離婚をすれば、私は財産分与として、自宅の1/2の額+夫の預貯金の一部をもらえるであろう状況です(固有財産は除く)。現在は夫が今はお金を握っている現状です。
①離婚せず夫が亡くなった場合、遺言状通り【妻には財産の1/4を渡す】となると、私の持分が含まれた金額の1/4渡されるのでしょうか??
②それとも、財産分与で1/2した後(夫婦で私の持分をもらってから)、その残額の1/4をもらうのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。
離婚前に死亡した場合であれば1/4ですね。
遺留分として、本来の相続分の1/4は被相続人の移行にかかわらず受け取れるからという理由になります。
ありがとうございます。