離婚後の養育費、収入増でも減額要求は認められる?

数ヶ月前に離婚しました。(未就学児の子供2人)離婚の原因は簡単に言えば価値観の違い、性格の不一致、モラハラ。
養育費の決め方についてお聞きしたいです。

双方同意の上で決まってた額から4万円減額するように言われて、余裕のある月は臨時として数十万(養育費込み)振り込むからと交渉されています。
私としては、余裕のある月は増額するという不安定な提案に納得がいきません。
元夫は約1年前に転職していて、給料は上がっているはずなのですが養育費の算定を前の職場の給料で出しているようです。
これは認められるのでしょうか?
過去3ヶ月の給与で計算して毎月固定の金額を支払って欲しいのですが難しいでしょうか?

二人の間での話し合いで互いに了解し合えるのであれば、あなたの望む方法(過去3ヶ月の給与で計算して毎月固定の金額を支払ってもらう)を採用することも可能です。

 しかし、元夫側が了解しないのであれば、裁判所の調停ないし審判の場で解決を図ることになります。
 しっかりとした内容•方法で養育費を取り決めていたのであれば、一度取り決めた養育費
の減額が認められるか否かは、以下のような観点から判断することになります。
①従前の合意時からの事情の変更の有無
②その事情の変更が予測できないものと言えるか
③事情変更を考慮しなければ(著しく)公平を害する場合と言えるか

 あなたのケースでは、離婚から数ヶ月とのことですので、①から③までの要素をみたしておらず、夫側の減額要求は認められない可能性が高いように思われます。

 なお、過去の取り決めが口頭等の場合、そもそも養育費の取り決めがしっかりなされていなかった等と判断され、調停の場で、互いの最新の収入関係資料の提出をし合った上で、改めて養育費の取り決め直しとなる可能性もあります。

 いずれにしましても、過去の養育費の取り決め内容に関する証拠、あなたの収入関係資料等を持参の上、一度、お住まいの地域等の弁護士に直接相談なされてみてはいかがでしょうか。