親権者が子への虐待している場合、親権変更または保護は可能か
児相に相談してみるといいでしょう。 事の真偽を児相自ら認識して判断する必要があります。 あなたは、材料を提供することになります。 児相が動けば先手を取ったことになるでしょう。
児相に相談してみるといいでしょう。 事の真偽を児相自ら認識して判断する必要があります。 あなたは、材料を提供することになります。 児相が動けば先手を取ったことになるでしょう。
認知の訴えを行い、子どもの認知をしてもらった上で養育費として金銭の請求をされると良いかと思われます。 また、相手の不誠実な行為については慰謝料請求が認められる可能性もあるでしょう。
法律上は相手が購入をしたもので名義も相手となっているのであれば、その間に負担した費用をどう処理するかという問題はともかくとして、所有権は相手方にあるとして返還請求をする権利があるように思われます。 相手との交渉をしていくほかないでしょう。
>具体的事情とはどのような証拠とう集めたりすれば良いのでしょか? >またこのような場合親権はとりかえせるのでしょうか? ご記載内容のみでは回答が難しいので、最寄りの弁護士に個別に相談した方がよいでしょう。 なお、親権者変更については...
離婚した際の子の親権者につき、夫婦間の協議でも離婚調停でも決まらない場合には、最終的には離婚訴訟で諸般の事情を考慮して決められることになります。 その際の判断事情としては、これまでの監護実績、これからの監護方針、監護補助者の存在等が...
二人の間での話し合いで互いに了解し合えるのであれば、あなたの望む方法(過去3ヶ月の給与で計算して毎月固定の金額を支払ってもらう)を採用することも可能です。 しかし、元夫側が了解しないのであれば、裁判所の調停ないし審判の場で解決を図...
親権者を変更できるかというご質問でしょうか。 きわめて個別性が高く、また裁判所は総合的に種々の事情を考慮しますので、ネットのご質問だけでは回答できません。 ただ、これからどちらかにするかを決めるのと異なり、兄弟分離というのはあまり関係...
ご自身に金銭を受け取る権利はないかと思われます。かかる金銭については会社の方から不当利得として返還請求される可能性もあるものであり使用はされない方が良いでしょう。 ご自身が直接連絡を取れないのであれば弁護士等の代理人を立て対応をされ...
監護者指定仮処分を申し立てるしかありません。 家裁の窓口で相談、あるいは弁護士に頼んでください。 自力で連れ出すのは違法になります。 警察も協力することはありません。
性格の不一致も事情や程度によっては、離婚事由になり得ます。そのまま別居開始をしたとしても誘拐にはなりませんが、夫側が子の引渡しの調停・審判の手続をとる可能性はあります。貴方のほうで離婚意思がある程度固まっているのであれば、そのまま別居...
子の年齢による部分が大きいです。 小さい場合は、見通しとしては、かなり厳しいです(それが妥当かはさておき)。 現状変更をすべきかどうかを、様々なシュミレーションをしてよく検討する必要があります(財産分与などによる生活への影響など)。
・「調査官調査で会わせないようにできるのか」 会わせたくないという意図がわかりません。 面会交流だけでなく、親権変更を求められるリスクが生じます。
仮に裁判になれば、不貞の事案として悪質な部類に属し、貴方の精神的損害はある程度大きいという判断がなされる可能性があります。詳細な事情を確認しないと何とも言えないところですが、最近の傾向からすれば150〜250万円前後というところかもし...
今回の話合いでは、両家の親から見て孫のために、夫が婚姻費用をきちんと払うということをメイン項目にしましょう。そして両家親の方で暫く別居のままで様子を見ましょうという雰囲気にすれば婚姻費用を得られつづけえます。経済的に苦しくなれば不倫相...
>①ここから、挽回するためのアドバイスをください。 調停は話合いの場ですので、貴方に離婚したくないという気持ちが生じたようであれば、それを率直に伝えるしかないと思います。(ただ、今後、離婚意思の有無が二転三転するのは望ましくないです...
ご相談概要記載の内容からすると、 私はそう判断します。
私見 マネージャーが、あなたに苦痛を与えるために、写真集を送ったとは考えにくい。 夫が、あなたに苦痛を与えるために、写真集を玄関に飾ったとは考えにくい。 したがって、あなたが、両名の不法行為を立証するのは困難でしょう。 これで終わります。
調停を申し立てるといいでしょう。 調停委員の考えも聞いて、調整可能かどうか、話し合うといいでしょう。
出来事の経緯表をつくりましょう。 慰謝料請求するために弁護士に見てもらってください。 それから、自立できる態勢を少しづつ整えましょう。 離れることが、あなたの治療には最善です。
転居先でも同居を拒否したという状況がなく、かつ、離婚の提案が出ている状況では、家の解約だけでは、同居義務違反の問題とする主張は、裁判所に取り上げてもらうのは難しいと思います。
かりに親権を辞任できたとしても、母子の戸籍上の縁はそのままですよ。 親権の辞任は、ハードルが、かなり高いでしょうね。 また、あわせて未成年後見人選任の申し立ても行うことになるでしょう。 弁護士は、個別に探すことになりますね。
「生命を侵害した」と言えるかという点を一旦無視して回答します。 ご自身は兄の相続人ではないでしょうし、兄も慰謝料請求を行使したといえるような事情がないため、「(相続した)兄の慰謝料請求」を行うことはできません。 また、弟固有の慰謝...
ご記載の状況からすれば、一方的に別居しても法的に格別の不利益はないと考えられます。 ただ、生活費の支払いを止められる可能性がありますので、その場合の当面の生活費の確保、婚姻費用分担調停の申立て等を考えておく必要があります。 また、ご主...
調停条項の中に、約束を守らなかった、破った場合には一回ごとに違約金として〇〇万円を支払うことを約束しているもので、その条項があれば違約金の請求は可能でしょう。 そうでない場合、調停条項を守らなかったことにより損害が生じたことを証明す...
>逃げられないように調停で念書など書くことはできますか? 住所や連絡先の変更があった場合に相手に通知することを約する調停条項を設けることもあります。調停委員に相談してみるとよいでしょう。
私見ですが、裁判所が500万を認めることはないでしょう。 終わります。
1,義母のものと知って売ったのなら窃盗罪。 あなたのものと思っていたなら親族相盗例の規定により刑は免除になるため、 警察は捜査しません。 いずれも、損害賠償請求は可能。 2,暴言記録は、パワハラモラハラで慰謝料請求するための証拠になる...
解決金の金額次第では離婚に応じるご意向があるのであれば、提案いただくことは問題ないですよ。
言うことは構いませんが、法的には、婚姻後の生活費に充当させる趣旨で 贈与されるものですから、生活費に充当することによって、共有財産化します。 すでに費消しているので、返還を請求することはできないことになります。
基本的には調停委員から任意に提出をするよう求めてもらうことになるでしょう。 固辞する場合は調査嘱託の申立てをご検討ください。