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調停により決まった金額は以下の通りです。 養育費…月8万円 慰謝料…200万円(内40万円入金済み) 履行勧告もしましたが振り込まれず、なんとか向こうの親を通じて連絡を取り、養育費の振込は再開しましたが未納金が25万円あります。 …債権差押え申し立てを行うべきでしょう。 仕事も家も変わっていて向こうの金銭状況がわかりません …財産開示請求を行うべきでしょう。
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調停により決まった金額は以下の通りです。 養育費…月8万円 慰謝料…200万円(内40万円入金済み) 履行勧告もしましたが振り込まれず、なんとか向こうの親を通じて連絡を取り、養育費の振込は再開しましたが未納金が25万円あります。 …債権差押え申し立てを行うべきでしょう。 仕事も家も変わっていて向こうの金銭状況がわかりません …財産開示請求を行うべきでしょう。
慰謝料とは不法行為に基づく損害賠償請求(具体的には精神的損害の賠償請求)をいいますので,相手方の不法行為を特定して主張するとともに,その不法行為と精神的苦痛とが相当因果関係にあることを証明する必要があります。お書きになられた事情は,精神的苦痛を受けていることは示されていますが,相手方による不法行為といい得る事情を特定するのは難しく,仮に主張しても不法行為とまでは言い難いという判断になる可能性があるように思われます。面会交流については調停申立により面会ルールを再度明確にすることも考えた方がよいと思われますし,子に対するDVや暴言など子の福祉を害する事情がなければ面会交流そのものを禁止・制限することは難しいと思われますので,関わりを絶つというのもなかなか難しいところでしょう。 現状を改善・打開するためにどのような方法が相当であるか,弁護士へ直接相談されることをおすすめします。
メールで請求した時点から遡って婚姻費の請求は出来ますか? >>見解が分かれるところです。少なくとも、請求時からの分を請求してよいとは思います。 離婚になった時に使い込まれた分は取り返せるのでしょうか? >>結論としては容易ではありません。より良い結論を目指したい場合は、弁護士への依頼をご検討ください。
詳細不明ではありますが、同居を再開することで不穏な状況に陥るという事実上のデメリットはあるでしょう。 なお、蛇足ながら、別居後の貴方の監護体制等が充分なものであれば、貴方が子を連れて別居を開始して監護を継続していくという方針も考えられます。ただ、その場合、妻側が子の引渡し・監護者指定の手続を取る可能性があり、仮に従前の監護を主に妻が担っていたのであれば、上記手続で貴方が負け、妻が監護者に指定されて子と生活をしていくことになる結果、先々の離婚時に貴方が親権者に指定される可能性がほぼなくなってしまうというリスクがあります。いずれにしても、同居時の監護がどのように行われていたかという点が非常に重要です。 今後の状況に応じて、弁護士に個別に相談した方がよいかもしれません。
詳細事情が不明ではあるのですが、協議・調停の局面では貴方が離婚を拒否すれば、離婚は回避できます。ただ、仮にこのままの別居状態が数年続けば、裁判で離婚が認容される可能性はあります。裁判の時点で妻側が未成年子を監護している状態が続いている場合は、母親が親権者に指定されることになるでしょう。子が未成年であれば、監護者指定・子の引渡しの手続により、貴方が監護権者に指定されるように動いてみるということも考えられますが、今後の方針等について改めて個別に弁護士に相談することを検討した方がよいかもしれません。
>年収差から考えて、わたしが支払ってきたこのような費用を返して欲しいと調停で話をすることが出来るのか 単純に「返せ」とはいえません。財産分与は現在存在する夫婦共有財産を分けるというもので、既に生活費(教育費等含む)で使って存在しないものを対象としないからです。 ただし、その分、蓄えた分があるのであれば、それは分与の対象となります。
別居をしていたという事実のみで婚姻関係の破綻となることはありません。ご記載の事情からすると,相手の行為が原因で,一次的に実家に避難することとなったということですので,婚姻関係の破綻と認められず慰謝料請求が認められる可能性はあるかと思われます。 不貞行為をした事を認める録音データがあるのであれば,業者か弁護士が文字起こしをし,証拠として裁判所へ提出することとなるでしょう。
裁判所の判断基準 (1)子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他「一切の事情」を考慮しなければならない。 (2)次の①又は②のいずれかに該当するときその他の父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるときは、父母の一方を親権者と定めなければならない。 ① 父又は母が「子の心身に害悪を及ぼすおそれ」があると認められるとき。 ② 「父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれの有無」、「協議が調わない理由」「その他の事情」を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき。 したがって、一方がモラハラなど正当な理由があって共同親権に反対すれば、共同親権を認めることはないでしょう。
もっと早く話をすべきでしょうね。 不当利得として請求はできるので、養育費の支出を免れた分を立て替えたとして、 請求をしてみるといいでしょう。
児相に相談してみるといいでしょう。 事の真偽を児相自ら認識して判断する必要があります。 あなたは、材料を提供することになります。 児相が動けば先手を取ったことになるでしょう。
認知の訴えを行い、子どもの認知をしてもらった上で養育費として金銭の請求をされると良いかと思われます。 また、相手の不誠実な行為については慰謝料請求が認められる可能性もあるでしょう。
法律上は相手が購入をしたもので名義も相手となっているのであれば、その間に負担した費用をどう処理するかという問題はともかくとして、所有権は相手方にあるとして返還請求をする権利があるように思われます。 相手との交渉をしていくほかないでしょう。
>具体的事情とはどのような証拠とう集めたりすれば良いのでしょか? >またこのような場合親権はとりかえせるのでしょうか? ご記載内容のみでは回答が難しいので、最寄りの弁護士に個別に相談した方がよいでしょう。 なお、親権者変更については、①子の現在の監護状況、②婚姻生活中の夫婦の育児等の状況、③保育園等への行事の参加状況、④育児を手伝ってくれる親など監護補助者の有無、⑤離婚時に親権者を決めた際の協議内容や経緯などが重要であり、特に①が重視されることが多いように思われます。
離婚した際の子の親権者につき、夫婦間の協議でも離婚調停でも決まらない場合には、最終的には離婚訴訟で諸般の事情を考慮して決められることになります。 その際の判断事情としては、これまでの監護実績、これからの監護方針、監護補助者の存在等があります。 ご投稿内容の事情からすると、あなたには相当程度の監護実績があるように思われますし、妻側には病状等から子の監護に一定の支障が生じていることが伺われ、あなた側に親権が認めらる可能性もあるように思われます。 なお、どのような事項について、裁判所に伝えて行く必要があるかについては、以下の「子の監護に関する陳述書の記載について」が参考になるかと思います。 【参考】裁判所サイト 「子の監護に関する陳述書の記載について(同居親用)」 https://www.courts.go.jp/sapporo/vc-files/sapporo/2023/jinso_shoshiki_0220up/01_kono_kango_chinjyutsu_kisai_doukyo.pdf また、近時、離婚後の共同親権を可能とする法改正がなされ、2026年5月24日までに改正法が施行される予定です。(まだ施行はされていない状況です)。この法改正の施行時期も見据えつつ、調停を申し立てるタイミングを検討するのが望ましいかもしれません。 いずれにしましても、一度、どのように対応していくべきかにつき、お住まいの地域等の弁護士に直接相談なさってみることもご検討下さい。
二人の間での話し合いで互いに了解し合えるのであれば、あなたの望む方法(過去3ヶ月の給与で計算して毎月固定の金額を支払ってもらう)を採用することも可能です。 しかし、元夫側が了解しないのであれば、裁判所の調停ないし審判の場で解決を図ることになります。 しっかりとした内容•方法で養育費を取り決めていたのであれば、一度取り決めた養育費 の減額が認められるか否かは、以下のような観点から判断することになります。 ①従前の合意時からの事情の変更の有無 ②その事情の変更が予測できないものと言えるか ③事情変更を考慮しなければ(著しく)公平を害する場合と言えるか あなたのケースでは、離婚から数ヶ月とのことですので、①から③までの要素をみたしておらず、夫側の減額要求は認められない可能性が高いように思われます。 なお、過去の取り決めが口頭等の場合、そもそも養育費の取り決めがしっかりなされていなかった等と判断され、調停の場で、互いの最新の収入関係資料の提出をし合った上で、改めて養育費の取り決め直しとなる可能性もあります。 いずれにしましても、過去の養育費の取り決め内容に関する証拠、あなたの収入関係資料等を持参の上、一度、お住まいの地域等の弁護士に直接相談なされてみてはいかがでしょうか。
親権者を変更できるかというご質問でしょうか。 きわめて個別性が高く、また裁判所は総合的に種々の事情を考慮しますので、ネットのご質問だけでは回答できません。 ただ、これからどちらかにするかを決めるのと異なり、兄弟分離というのはあまり関係ありませんし、原則として変更についてはハードルが高く例外的です。 前妻が、「現在」親権者としてふさわしくないという事情をどれだけ主張立証できるかということでしょう。
ご自身に金銭を受け取る権利はないかと思われます。かかる金銭については会社の方から不当利得として返還請求される可能性もあるものであり使用はされない方が良いでしょう。 ご自身が直接連絡を取れないのであれば弁護士等の代理人を立て対応をされる必要があるかと思われます。
監護者指定仮処分を申し立てるしかありません。 家裁の窓口で相談、あるいは弁護士に頼んでください。 自力で連れ出すのは違法になります。 警察も協力することはありません。
性格の不一致も事情や程度によっては、離婚事由になり得ます。そのまま別居開始をしたとしても誘拐にはなりませんが、夫側が子の引渡しの調停・審判の手続をとる可能性はあります。貴方のほうで離婚意思がある程度固まっているのであれば、そのまま別居をして離婚協議を試みるか、調停を申し立てることを検討した方がよいでしょう。
子の年齢による部分が大きいです。 小さい場合は、見通しとしては、かなり厳しいです(それが妥当かはさておき)。 現状変更をすべきかどうかを、様々なシュミレーションをしてよく検討する必要があります(財産分与などによる生活への影響など)。
・「調査官調査で会わせないようにできるのか」 会わせたくないという意図がわかりません。 面会交流だけでなく、親権変更を求められるリスクが生じます。
仮に裁判になれば、不貞の事案として悪質な部類に属し、貴方の精神的損害はある程度大きいという判断がなされる可能性があります。詳細な事情を確認しないと何とも言えないところですが、最近の傾向からすれば150〜250万円前後というところかもしれません。不貞相手の悪質性に関連する事情が数多くあるようであれば、さらに増額する可能性もあります。
今回の話合いでは、両家の親から見て孫のために、夫が婚姻費用をきちんと払うということをメイン項目にしましょう。そして両家親の方で暫く別居のままで様子を見ましょうという雰囲気にすれば婚姻費用を得られつづけえます。経済的に苦しくなれば不倫相手との交際にも支障が出るでしょう。不貞の事実告知のタイミングは今ではありません。離婚調停を申し立てられた後に告知すれば相手の作戦が崩れます。また、夫が経済的に苦しくなってきた際に不倫相手に対する慰謝料請求訴訟を起こして二人の関係をギクシャクさせるなども考えられます。話合いの場での両親の前で優位にたつという効果のみで告知するのは勿体ないです。
>①ここから、挽回するためのアドバイスをください。 調停は話合いの場ですので、貴方に離婚したくないという気持ちが生じたようであれば、それを率直に伝えるしかないと思います。(ただ、今後、離婚意思の有無が二転三転するのは望ましくないです。) >②夫の通帳を持っているのはアウトです、と言われましたが、そうなのでしょうか? 調停委員の発言の趣旨がはっきりとはわかりませんが、貴方が通帳を持っていたとしても、【夫同意のもと、生活費などに使う通帳などは預かっています。】というご事情なのであれば、問題はないように思われます。
ご相談概要記載の内容からすると、 私はそう判断します。
私見 マネージャーが、あなたに苦痛を与えるために、写真集を送ったとは考えにくい。 夫が、あなたに苦痛を与えるために、写真集を玄関に飾ったとは考えにくい。 したがって、あなたが、両名の不法行為を立証するのは困難でしょう。 これで終わります。
調停を申し立てるといいでしょう。 調停委員の考えも聞いて、調整可能かどうか、話し合うといいでしょう。
出来事の経緯表をつくりましょう。 慰謝料請求するために弁護士に見てもらってください。 それから、自立できる態勢を少しづつ整えましょう。 離れることが、あなたの治療には最善です。
転居先でも同居を拒否したという状況がなく、かつ、離婚の提案が出ている状況では、家の解約だけでは、同居義務違反の問題とする主張は、裁判所に取り上げてもらうのは難しいと思います。
かりに親権を辞任できたとしても、母子の戸籍上の縁はそのままですよ。 親権の辞任は、ハードルが、かなり高いでしょうね。 また、あわせて未成年後見人選任の申し立ても行うことになるでしょう。 弁護士は、個別に探すことになりますね。