早急に聞きたい!離婚前の別居期間と不貞行為の慰謝料請求の可否

旦那がパワハラ、dv、脅迫で怖く実家に避難したのが約2ヶ月で、反省してたので、旦那の家に帰宅すると異性関係で喧嘩になって、家を出て実家に帰り、反省して欲しいので、ちゃんと反省しないと離婚すると伝え様子見で、2人で話し合いが出来る状態じゃない為、調停で話し合う予定で申込したが申込してすぐ、不貞行為がわかり離婚してから慰謝料請求することになりましたが、
婚姻関係破綻になっていると判決され、慰謝料取れない可能性高いでしょうか。

避難して家を出てる場合は、別居ということになりますか?

一度家に戻りまた実家に帰りましたが、その日から別居したと言う事になるんでしょうか。

不貞行為したという音声データを弁護士が書き留める事ができると聞きましたが、弁護士が聴いて書き留めるんでしょうか。

事実関係がはっきりしませんが、不貞行為をしたのは、相手ということでしょうか。
婚姻関係が破綻した後の不貞行為となって、慰謝料請求ができないのではないかという心配でしょうか。
別居は生活の拠点が別々になったという事実ですから、同居と別居が期間的に混ざることはありえます。
これに対して「婚姻関係が破綻している」というのは、「評価」です。そのように評価できる一つの指標として別居という事実があります。
ですから、別居の開始時期を厳密に判断することはそれほど重要ではなく、その他の事情も加味して婚姻関係が破綻しているかどうかということを考えます。

別居期間など詳細が分からないので、断言できませんが、離婚に向けて調停申立をする段階での不貞ということであれば慰謝料の対象となることが多いでしょう。

「音声データを書き留める」という意味が分かりませんが、既にある音声データを文字に起こす作業は、反訳業者に依頼して行うことが多いです。

別居をしていたという事実のみで婚姻関係の破綻となることはありません。ご記載の事情からすると,相手の行為が原因で,一次的に実家に避難することとなったということですので,婚姻関係の破綻と認められず慰謝料請求が認められる可能性はあるかと思われます。

不貞行為をした事を認める録音データがあるのであれば,業者か弁護士が文字起こしをし,証拠として裁判所へ提出することとなるでしょう。