親権者が子への虐待している場合、親権変更または保護は可能か

今年裁判にて離婚し、親権が元配偶者にわたりました。
子は10歳、8歳、7歳です。
親権の決定理由としては、親権問題で揉め裁判となったのですが、その間に別居をしており、別居中の間、子の面倒を見ていたのが元配偶者だった為、子への生活を変えるべきではないという理由で親権が元配偶者となりました。
別居中に私が子と一緒に生活していなかった理由は、元配偶者には両親が近くにおり手伝える環境にありましたが、私の場合、両親が遠方の為、手伝える環境にいないのもあった為です。

離婚が成立後は面会を月1で行っているのですが、その際に子供が虐待を受けていることがわかりました。
頭にたんこぶがあり、聞いてみると携帯で殴られたや、毎日のように怒られるたびにお腹を殴れたり蹴られたりしていると言っていました。
また出て行けと言われ、早朝に1人で外に追い出されていた事があることもわかりました。
子供達が口を揃えてよく叩かれ殴られるといっています。
他にも親権者とその家族が、子にいなくなってくれたら楽になれるのにと言っているそうです。
子供たちもこちらに来ることを望んでいます。

その場合、親権変更は可能なのでしょうか。
また面会の際に保護をする事は可能なのでしょうか。
一刻も早く行動に移さないと、子が危険な状態だと判断しております。
教えていただけますと幸いです。

児相に相談してみるといいでしょう。
事の真偽を児相自ら認識して判断する必要があります。
あなたは、材料を提供することになります。
児相が動けば先手を取ったことになるでしょう。