夫との離婚時に土地代と教育費の請求は可能ですか?

下の子どもが学校を卒業する再来年春に別居、離婚を希望しています。
夫の年収は私より400万近く高いですが、強制的に住宅ローン、光熱費を折半させらています。
私は自分のことは全て自分のお給料でなんとかしています。子どもや食費はレシートを提出、夫が納得すれば現金をくれますが、受領書を渡さなければ次はありません。
上の子が高校3年生ですが、昨年スマートフォンが故障し新しい物を購入したいと夫に頼みむしたが、スマートフォン代の価値を説明しろと言うので子どもが考えて説明をし出すと上から被せて怒鳴り、翌日「お前は俺の話を聞かないから金は出さん」という内容のメモを娘の部屋に置かれ、その後もしつこく嫌なことを書いたメモが続いたので結局私が全額支払いました。
今回、自動車学校の費用も同じで私が全額支払いました。
娘は夫が嫌で昨年秋に家を出て一人暮らしを始めました。家賃を始め、全て自分で稼いだお金で生活しています。通信制高校に転学したので時間があり、夜は時給のいいバーでアルバイトをしています。そういったこともあり、自動車学校の費用くらいは払ってくれると思っていました。
ちなみに自宅の土地代は私の両親が私の進学費用にと貯めていてくれた私名義の通帳から下ろしたお金で現金一括で購入しましたが、夫はそれを、土地は私の父が自分(夫)に贈与してくれたと言い張ります。もちろんちは贈与などしておりません。
土地は9割私の名義で残りが夫になっています。
別居をし、調停を申し立てる予定ですが、これで私が支払った教育費、そして私と子どもが自宅を出ますので、土地代を請求することは可能でしょうか?
よろしくお願いいたします。

>別居をし、調停を申し立てる予定ですが、これで私が支払った教育費、そして私と子どもが自宅を出ますので、土地代を請求することは可能でしょうか?

まずは、弁護士に面談の相談をしたほうがよいと考えます。
これまで既に支払った金額を請求することは通常難しいのですが、たとえば、相手の浪費等により本来蓄えられるべきであった財産が減少したというような場合はそれを考慮することはあり得ます。
また、仮に土地を相手名義にするのであれば、特有財産である土地の買取を求めるという主張はありえそうですし、最低限一部財産分与とはなりえるでしょう。もちろん、夫婦共有財産としての預貯金等があれば、それに対する請求も可能でしょう。

ご回答ありがとうございます。
浪費はしていないと思いますが、子どもの教育費など出してくれません。
年収差から考えて、わたしが支払ってきたこのような費用を返して欲しいと調停で話をすることが出来るのか知りたかったのです。

以前、無料の弁護士相談に行きましたが、モラハラはね‥と言うような感じで、土地のこともですが、相手にされず「自分で調停申し立てた方が安いよ」と言われました。

>年収差から考えて、わたしが支払ってきたこのような費用を返して欲しいと調停で話をすることが出来るのか

単純に「返せ」とはいえません。財産分与は現在存在する夫婦共有財産を分けるというもので、既に生活費(教育費等含む)で使って存在しないものを対象としないからです。
ただし、その分、蓄えた分があるのであれば、それは分与の対象となります。

ご返信ありがとうございます。
モラハラと軽いDVもあります。
弁護士さんにはこのようなことも相談できるのでしょうか?
以前、相談しました弁護士さんには相手にはされませんでした。